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弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】
東京都中央区銀座2丁目4番1号銀楽ビルディング503E号室
【JR・有楽町駅(京橋口)徒歩4分】【日比谷線・銀座駅(B4出口)徒歩5分】【丸ノ内線・銀座駅(C8出口)徒歩4分】【銀座線・銀座駅(A13出口)徒歩5分】【有楽町線・銀座一丁目駅(5番出口)徒歩1分 】
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050-5228-2132
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弁護士法人グラディアトル法律事務所
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
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【LINE相談】【初回相談0円】【全国対応】【早朝夜間・土日祝・当日対応】売掛金、賃料、損害賠償請求、家賃・地代、立替金、高額投資詐欺での回収実績が豊富にあります。※50万円未満のご依頼は費用倒れ懸念よりお断りしております
電話番号を表示
050-5228-2090
問合せ無料
【企業様のご相談に注力|顧問契約も歓迎】中筋総合法律事務所
東京都中央区銀座2-4-1銀楽ビル7階
【JR・有楽町駅(京橋口)徒歩4分】【日比谷線・銀座駅(B4出口)徒歩5分】【丸ノ内線・銀座駅(C8出口)徒歩4分】【銀座線・銀座駅(A13出口)徒歩5分】【有楽町線・銀座一丁目駅(5番出口)徒歩1分 】
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【高額回収実績豊富200万円以上の回収に対応】企業・個人事業主・個人も対応●貸した金銭の回収/未払い金の支払いが滞っている等●交渉から強制執行まで実績を活かして迅速回収《お問い合わせは写真をクリック》
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【企業の方へ:メール相談歓迎】弁護士 新森 圭(東京グリーン法律事務所)
東京都港区虎ノ門1-12-9 スズエ・アンド・スズエビル5階
銀座線:虎ノ門駅 日比谷線:虎ノ門ヒルズ駅
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【債権額100万円〜】企業様/ご経営者様の専用窓口◆顧問契約も◎業種問わずご相談ください【初回相談0円】債権の支払いが少しでも滞ったらご連絡を◆フットワーク軽く迅速対応!メールでご面談予約24時間受付中!
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法人の方

  • 取引先の請負代金の支払いが数か月間滞っている
  • 売掛先が製品の売買代金を払ってくれない
  • 元請建築会社が工事代金を支払ってくれない
  • 患者が難癖をつけて医療費を支払わない
  • ホテルや飲食店でキャンセルによる未収金が溜まっている
  • 顧客が通販代金を支払わない
  • 顧客がサービス利用料を長期にわたって滞納している

個人・個人事業主・不動産オーナーの方

  • 夫が離婚の財産分与・慰謝料を支払ってくれない
  • 知人の会社に出資をしたが返ってこない
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  • 投資詐欺に遭い、数千万取られてしまった
  • マンションの貸主が敷金や保証金を返してくれない
  • 賃借人が家賃を数ヶ月滞納している
  • 退職した会社が未払い給料・残業代を払ってくれない
  • 立ち退き要求
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債権回収を弁護士に依頼するメリット

01適切な回収方法を提案してもらえる

債権回収の方法にも様々な種類があります。
ご依頼者様としても「債務者と極力わだかまり無く回収したい」「何としてもきちんと回収したい」など、様々なニーズがあるでしょう。
債権回収を得意とする弁護士は、ご依頼者様のニーズや状況を踏まえ、適切な債権回収方法を提案・実現してくれることが期待できます。

02法的にも対処できる

万が一、訴訟や強制執行など法的に債権回収することとなっても、
弁護士ならば法的知識はもちろん、代理人として法廷に立つこともできますので、
債権回収の選択肢も広がります。

03相手に本気度を伝えられる

債務者に返済能力があるにも関わらず、なかなか回収できない場合、
債務者から見くびられていることも考えられます。
しかし、弁護士からの通知が来れば債務者にも「本気で債権回収しようとしている」と、
プレッシャーを与えることができます。

04スピード回収が見込める

債権回収に慣れない当事者同士で話し合いを進めても、話がまとまらず時間だけが経過することも十分に考えられます。
弁護士に依頼することで、交渉力も高く、裁判所を介した方法も取れますので
効果的かつスピーディーに債権回収ができます。

05精神的負担の軽減

お金のトラブルでは予想以上に精神的負担がかかります。
やり方によっては相手との関係性も悪化しかねません。
それら精神的負担を弁護士が肩代わりしてくれます。

06円満解決も見込める

債務者と親密な関係性がある場合、お金のトラブルによって関係を崩したくないものです。
依頼者が円満解決を望んでいる場合は、弁護士も円満解決に努めた回収方法を提案してくれます。

07諦めかけていた債権も回収できる可能性が高まる

最低限返ってこればいいと、半ばあきらめかけている方も多いでしょう。弁護士の高い知識と交渉力で諦めていた債権も回収できることがあります。

弁護士と弁護士以外に依頼した場合の違い

弁護士に依頼した場合と弁護士以外に依頼した場合はそれぞれどのような違いがあるのでしょうか。
それぞれのメリット・デメリットを記載します。

弁護士に依頼

メリットでご説明の通り、費用を支払い弁護士が相手との交渉や訴訟に移ります。個人で債権回収を行うよりも断然効果的に、有利に話を進めることが期待できます。その分、弁護士に依頼すると費用が発生します。

債権回収会社に依頼

債権回収会社に依頼する場合、委託と譲渡(売却)の方法があります。委託は弁護士と大きく変わりはありませんが、サービサー法によって一部の制限があります。譲渡は、債権を先に債権回収会社に売ってしまいます。つまり、債権回収会社がその後債権回収に成功しようがしまいが費用は債権を売った金額は変わりません。

自分で回収する

自分で債権回収を行うには、確かに費用はかかりませんが、その分時間と労力を要してしまうと言えるでしょう。回収まで長引いてしまえば、相手が自己破産や時効の成立が起きてしまうことも考えられます。長い間、債権回収をかわされていたのであれば、当事者同士で解決することは難しいでしょう。弁護士へ一度ご相談ください。
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解決事例
実際に弁護士に相談してどうなったかがわかる

弁護士依頼から解決までの流れ

相手に支払う意思がある場合

相手に支払う意思がない場合

1電話やメール等による請求

まずは、弁護士から電話やメールなどで連絡を取り、請求を行います。弁護士から連絡がきたということで訴訟リスクを感じて支払いの約束をしてもらえることもありますが、そもそも電話がつながらなかったり、メールを送っても返信が返ってこないこともよくあります。

2内容証明を送付

郵便局がいつ誰から誰に送られたかというのを証明してくれる制度のことで、後々裁判の証拠としても有効的です。弁護士名で「期限までに入金が確認されない場合は裁判を起こします」記載をしておくと、訴訟リスクを現実的に感じるので、より大きなプレッシャーをかけることができます。

3弁護士による交渉

内容証明郵便を送ってもなお支払わない場合は、弁護士が代理人となって相手と交渉を行います。どうして支払わないのか、支払えない理由があるのかなど聞いた上で、現実的に支払える方法や支払い期限などを話し合います。

4公正証書の作成

交渉が成立した場合は契約書に法的効力を持たせるためにも公正証書を作成します。作成のする際は、公証人役場にて債権者と債務者が同伴の上、公証人が双方に契約書の内容を確認しながら公正証書を作成します。債務者が証書の内容に従わなかった場合、差し押さえの強制執行を申立てることが可能です。

1電話やメール等による請求

まずは、弁護士から電話やメールなどで連絡を取り、請求を行います。弁護士から連絡がきたということで訴訟リスクを感じて支払いの約束をしてもらえることもありますが、そもそも電話がつながらなかったり、メールを送っても返信が返ってこないこともよくあります。

2内容証明を送付

郵便局がいつ誰から誰に送られたかというのを証明してくれる制度のことで、後々裁判の証拠としても有効的です。弁護士名で「期限までに入金が確認されない場合は裁判を起こします」記載をしておくと、訴訟リスクを現実的に感じるので、より大きなプレッシャーをかけることができます。

3弁護士による交渉

内容証明郵便を送ってもなお支払わない場合は、弁護士が代理人となって相手と交渉を行います。どうして支払わないのか、支払えない理由があるのかなど聞いた上で、現実的に支払える方法や支払い期限などを話し合います。

4仮差押え

本裁判前に債務者が財産を処分することを禁止するため民事保全手続きです。仮差押は債務者の財産処分を禁止することで強制執行前に財産が散逸してしまうことを回避するために行われます。仮差押えをすることで、「財産が処分できなくなる、銀行口座からお金を引き出せなくなる、より強いプレッシャーをかけられる」といったことができます。

5支払い督促

未回収の債権回収を目的に、裁判所を介して債務者へ督促の通知をする手続きです。訴訟を起こす場合に比べて手続きが簡単で、費用も訴訟と比べて半額程度となります。しかし、相手が最初から支払う気がない場合は、この手続きにかかった時間や費用が無駄になることがあります。

6訴訟

話し合いや仮差押えでも支払いに応じてくれない場合は、訴訟を起こす必要があります。140万円以下の場合は簡易裁判所、それ以上の場合は地方裁判所に通常訴訟を起こし、60万円以下の場合は少額訴訟となります。訴訟は債務者がいる都道府県を管轄する裁判所で行うことが原則となり、債務者が遠くにいる場合は現地の弁護士に依頼するこになります。

7強制執行

裁判の判決に基づき、行政を介して強制的に債務者の財産、債権または不動産を差押えることで債権回収する法的手段です。不動産や預貯金、骨董品、貴金属、現金(上限66万円)、小切手や株券などは国によって差し押さえられます。
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