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恐れ入りますが、受付再開後にお問い合わせください。
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お子さんの将来にも関わる問題ですので、今後、もし、支払が止まるようであれば、「支払をしない場合は強制執行等の措置を講じざるを得ない」旨を記載した内容証明等を送付してみてはいかがでしょうか。
それでも、万一、未払が続くようであれば相手の給与や預金を差し押さえることによって解決する事になるかと存じます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。

契約内容その他の詳細を確認する必要がありますが、一般論として、オーナー側の通知(更新拒絶)だけで、当然に賃貸借契約が終了するわけではありません。
今回のオーナー側の通知に正当な理由(正当事由)が認められる場合に、契約は終了することになります。
オーナーの更新拒絶に正当事由が認められるかどうかは、裁判でも争点になる、難しい問題です。今回、オーナー側は「自分で使う必要がある」と言ってきているようですが、具体的にどのような利用を想定しているのか、本当にその必要があるのか(本当にその利用をするのか)など、詳細な検討が必要になります。
本件かそのような事案なのかはわかりませんが、オーナー側が「自分で使う」といって賃借人を追い出しておきながら、実際には、単に高値で不動産を売却するために(収益物件でない場合、賃借人がいないほうが物件は高く売れます)更新拒絶をしていた、という悪質な事案がないわけではありませんので、注意が必要です。
そして、ご指摘するような立退料(引越料等)の支払いがあるかどうかも、この正当事由の判断に影響を与えます。その意味で、交渉の一環として、合理的な金額の立退料を求めていくことは当然考えられます。
事案によって交渉の進め方も全く変わりますので、詳細について、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
契約書(公正証書までには至ってない)は行政事務所で彼の配偶者と一緒に3人で作成しましたが期限が過ぎても元本は戻らず現在、彼はイランに滞在していて連絡が取れない状態です。
彼と彼の家族は連絡が取れてるようですが私からの連絡には反応がないです。
なので抵当権を設定している彼の家を差し押さえたいですがどうすれば良いですか?
3000万円の他にも追加で貸したお金もあります。

相手が外国に出国していて直接連絡が取れないのは残念ですが、その家族と連絡が取れるのであれば、ある程度任意での交渉の余地はあるのかもしれません。
やはり任意での解決が困難ということでしたら、ご指摘の通り、最終的には設定されている抵当権を実行して債権回収を図ることになります。
いずれにせよ、登記の状況や建物価格の確認を含め、具体的な事実関係や証拠関係を精査する必要があるかと思います。
費用については、通常着手金と成功報酬からなりますが、具体的な依頼内容や、弁護士によっても異なるものですので、個別の弁護士に相談・確認されることをお勧めします。
早期の相談・対応が成功のカギです
新潟県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、新潟県で起きた支払督促(※)の申立て件数は2,034件と、前年と比較すると317件増加しています。
新潟県は、特に前年からの増加幅が大きい点が特徴としてあり、申立て件数については全国的にみても多い地域と言えます。
2017年 |
2016年 |
比較 |
2,034 |
1,717 |
+317 |

新潟県の破産者数
司法統計によると、新潟県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると999件と、前年と比較すると27件減少しています。
前年から大きな上下動はないものの、申立て件数は他県に比べて大きく、財政難に陥った債務者が比較的多いことが分かります。債権者は、極力速やかに回収対応を行うべきでしょう。
2020年 |
2019年 |
比較 |
999 |
1,026 |
-27 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
新潟県の企業数と倒産件数
司法統計によると、新潟県の企業数は中小企業・大企業を合わせて76,279社あり、倒産件数は90件、負債額は16,929百万円となっています。
支払督促・自己破産と同じく、企業数・倒産件数・負債額についても、新潟県は全国的に多い地域と言えます。多くの債権者が、未回収のまま終わって損失を被ったのではないでしょうか。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
76,279 |
90 |
16,929 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。