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    大空 裕康 山村 行弘
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    坂尾 陽
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    地下鉄各線 銀座駅 C6、C8出口徒歩0分
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    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県
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    河本憲寿 河本智子 片野田志朗 藤原寿人 森﨑善明
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    日本橋駅 徒歩3分(B1出口より)/東京駅 徒歩5分(八重洲中央口より)
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    平日:09:00〜18:00
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    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
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    北畑 亮
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    有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分
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    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
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    今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
    最寄駅|
    JR神田駅、JR新日本橋駅、東京メトロ三越前駅 ≪お問い合わせの際はお写真をクリック≫
    営業時間|
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    東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬
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    片山 輝伸
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    小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅
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    平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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    弁護士|
    松江 仁美
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    JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
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    東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県
    弁護士|
    渡邊 耕大
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    都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
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    氏家 大輔
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    向山 文俊
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    平木 憲明
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    正木 絢生
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    個人
    借金・貸金・出資
    知人の詐欺により被った損害を一部回収した事案
    損害賠償請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    回収できた債権総額
    60万円
    個人
    家賃・地代
    地代の滞納があり、連絡がつかなくなった借地人から一括回収
    地代
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    回収できた債権総額
    100万円
    法人
    その他の債権
    契約違反による損害賠償請求を早期に完済させた事例
    契約違反による損害賠償請求権
    依頼者
    法人
    債権総額
    300万円
    返済の催促期間
    1ヶ月
    回収できた債権総額
    300万円
    法人
    その他の債権
    取引先に対する売掛金の回収を保全したい
    売掛金の保全
    依頼者
    法人
    債権総額
    200万円
    返済の催促期間
    1ヶ月
    回収できた債権総額
    200万円
    法人
    業務請負・委託代金
    請負契約:交渉による解決
    請負契約に基づく報酬債権
    依頼者
    法人
    債権総額
    362万円
    返済の催促期間
    0.5カ月
    回収できた債権総額
    362万円
    個人
    家賃・地代
    家賃を滞納する賃借人に対して訴訟で家賃回収と明渡を実現した事例|家主 60代男性
    依頼者
    個人
    債権総額
    50万円
    回収できた債権総額
    50万円
    個人事業主
    家賃・地代
    賃貸オーナー:滞納家賃:個人保証人から一部回収及び強制執行により全額回収
    滞納家賃
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    60万円
    返済の催促期間
    6年
    回収できた債権総額
    60万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    以前個人事業主で働いていて、親会社に請求書を送りましたが支払い期限を過ぎても未払いです
    11月6日まで電気工事の個人事業主として主人が働いていました。
    10月の作業分の請求書を12/11に
    11月の作業分の請求書を12/15に
    親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
    その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
    支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
    今回、少額控訴を考えております。
    少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。
    電気工事を親会社から下請けをされたものと理解いたしました。
    請負代金返還請求をすることになるでしょう。
    訴状には以下のように記載することになります。

    原告は、令和3年〇月〇日、被告との間で、以下の約定で請負契約を締結した。
      工事名  ○○マンション電気工事(以下「本件工事」という) 
      工事場所 △△市・・・・町〇〇番地
      工期   令和3年10月〇日から同年11月6日まで
      代金   〇〇万円
      支払期日 令和3年12月15日
    2 原告は、上記の工事場所および工期において、本件工事を施工して完成させた。
    3 しかしながら、被告は、工事完了後も工事代金を支払わない。
    4 よって、原告は、被告に対し、上記請負契約に基づく請負代金として金〇〇万円および令和3年12月15日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める。

    証拠として、請求書、ラインのやりとりなどを提出することになると思われます。

    少額訴訟をご検討とのことですので、最寄りの簡易裁判所に行けば、必要書類等のそろえ方を教えてくれます。
    - 回答日:2021年12月27日
    義理の息子に1500万返してもらう手続きをしたい
    義理の息子に2013年3月に1500万貸しました。
    借用書があり
    日付とサインと実印が打ってあります。
    月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
    現在娘夫婦が離婚訴訟中で
    離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
    義理の息子は返済をせず
    追訴の手続きしろと言っています。
    義理の息子に不動産や預金などの資産があり、それを把握されているならば、義理の息子に知られない形で、その資産を凍結することができます。仮差押えといいます。かかる手続きによって、回収可能性を高めておいてから、訴訟をすることができるとよいと思います。
    仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
    時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
    その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
    仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
    訴訟の着手金  (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
    1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円

    仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
    かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
    訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。

    以上、よろしくお願いいたします。
    - 回答日:2022年12月28日
    借地料に追加して工作物設置の土地使用料の請求は合法てすか?
    借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
     先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
     本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
     それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
    新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。

    土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
    ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
    - 回答日:2021年11月26日
    SNSでの投資詐欺で返金は可能ですか?
    去年の11月頃にTwitterで知り合った投資家を名乗るひとから案件を紹介されました。
    内容は5万を2〜3ヶ月で100万にしますしかし、初回ですので資金が無くなっ他場合は5万全額保証しますという内容でした。その方に振込をして、その後も何件か案件を紹介され総額12万お渡ししました。
    何件か案件がプラスになったと返信を頂いたので返金をお願いしたところ了解しましたと連絡したところ返信も遅く返金をする気があるようには見えませんでした、その後も何か理由をつけてはまだと言われ3ヶ月以上返信がなくなり久しぶりに返信が帰ってきたので全て決済してお金を返してくださいと言ったところかなり少額を提示されましたので、プラスになって返金依頼してたのに運用してたのか問いつめたところ返信がない状態です。最悪最初の5万だけでも返信依頼をしているのですが返信が返ってきてません。
    典型的な投資詐欺と考えられます。

    結論から申し上げますと、現実に返金を受けることは難しいと考えられます。

    相手の氏名や所在が明らかであれば、交渉や提訴で返還を求めることはできますが、相手が素直に応じることは考えにくく、また、行方をくらまして事実上返還請求をすることも多いからです。

    相手の氏名や所在が不明であれば、さらに、相手方の氏名や所在を調査する手間と時間がかかります。

    警察に通報することで、警察が捜査を開始する可能性もあります。
    その相手の被害者が多数存在する可能性もあるからです。
    その結果、比較的早くに相手の氏名や所在が判明する可能性もあると考えられます。

    まずは、警察に通報されてはいかがでしょうか。
    - 回答日:2021年10月21日
    親族関係調整調停について
    立替金を親から取り戻すために、親族関係調整調停を申し立てしようと考えています。現在、連絡をしても居留守を使われ連絡がつかないためです。申し立て書の記載方法は裁判所で教えていただけると聞いています。今後の流れは申し立て後に出廷の連絡があると思いますが、相手方が出廷しなかった場合の次の手続きはどうなるのでしょうか?教えてください。
    相手方g一切出廷しない場合は、調停は、調停不成立により終了すると考えられます。
    そうなると、民事訴訟を提起することが考えられます。

    - 回答日:2022年02月22日
    貸したゲーム機が返ってこない
    貸したゲーム機が返ってきません。
    連絡も途絶えております。

    電話、LINE、アプリなどすべて連絡がつきません。
    この場合、相手側を訴えることはできるのでしょうか?

    こちらとしてはお金をかけずに物が戻ってきたらいいと考えております。
    アドバイスいただけると幸いです。
    相手方の氏名と住所を把握されているのであれば、返還請求の訴えを提起することは可能と考えられます。

    訴えを提起するには、裁判所に納付する手数料(印紙代)、切手代が必要になります。
    相手方との連絡がつかないということであれば、多少の費用を掛けてでも、訴えを提起するしかないと考えられます。

    相手方の住所が分かっているのであれば、その住所地に行って直接交渉することも考えられますが、居留守を使われたり、何度も出向くと交通費も時間もかかりますので、結果として訴えを提起してしまった方が安くつくこともあり得ると考えられます。
    - 回答日:2022年01月14日
    Twitter取引での代金支払い請求、内容証明、少額裁判の証拠について
    Twitterでの個人間取引で、品物を売る約束をしました。
    予約品で、数回に分けて到着、最終分が10月到着予定なのですが、
    7月から取引開始、その時に支払い期日は決めていませんでしたが、
    一部商品が7月末に届く予定だったので、そちらが届き次第、前払いをお願いしておりました。

    7月末に到着連絡、支払いの口座がどこが良いかメッセージを送りましたが、以降返事がありません。
    まずは一部代金ぶんの支払いを内容証明で催促するべきなのか、品物が届いてから全額の請求をするべきなのか。
    また、内容証明とは、取引を結んでいたという証明になりうるのでしょうか?
    少額裁判となった際に証拠になりますか?

    よろしくお願いします。
    ご相談内容からは取引内容がよくわからないところがありますが、品物が相手方に到着するのが7月から10月にかけて数回にわたり、7月分到着時に全額前払という約束だったのであれば、相手方に対して全額請求をしてもよいと考えられます。

    契約書がなくとも、約束をした記録(メールやTwitter上のやりとり)があれば、その記録が証拠になりうると考えられます。

    全額前払の約束があったことの証拠があれば、全額支払請求の内容証明郵便を送ることも考えられます。
    その約束の証拠がなければ、一旦、7月到着分の支払を請求することも考えられます。

    内容証明郵便を送ったことは、一応、取引を結んでいたことの証拠の一つになり得ると考えられます。
    契約内容に沿った対応をしたことが、その契約が存在したことの証拠になり得るからです。
    ただし、事後的な証拠なので、やや弱い証拠となると考えられます。
    約束をした記録も何も残っていないのであれば、内容証明郵便を送って、弱いながらも、証拠を確保しておくことも必要かと考えられます。
    - 回答日:2021年09月24日
    品物は当方もとに届き、全額振り込んでいただいてから発送予定でした。
    7月の段階ではだいたい1/3程度頂く予定でした。

    Twitterでのやり取りは残っています。
    支払督促後、相手側から異議が来て、訴訟に発展した場合、
    証拠としてなりうるようであれば、内容証明を送るのではなく、
    即支払督促を送ってしまっても大丈夫でしょうか?

    また、支払督促で意義が出た場合、取り下げをして、少額訴訟へ変更は可能なのでしょうか?
    相談者(ID:00005)からの返信
    - 返信日:2021年09月26日
    Twitterのやりとりの中で、取引内容が記録されているのであれば、当該記録を証拠とすることが可能と考えられます。
    内容証明郵便の送付をまたず、支払督促の手続きを採ることは可能と考えられます。

    また、支払督促で異議が出た場合に、取下げをして、少額訴訟を提起することは可能と考えられます。
    なお、支払督促で異議が出た場合は、通常訴訟に移行するので、正確には、通常訴訟について訴えを取り下げることになると考えられます。
    手続きの面倒さや印紙代だけを考えれば、移行した通常訴訟を維持する方が有利である可能性もあると考えられます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年09月29日
    通常訴訟の場合、裁判はやはり相手の所在地での裁判となるのでしょうか?
    遠方の場合オンラインでの裁判は可能なのでしょうか?
    相談者(ID:00005)からの返信
    - 返信日:2021年10月11日
    原則として、相手の所在地での裁判となると考えられます。
    しかし、金の支払い請求の場合は、債権者の住所地で裁判をすることが可能です(個別の事情により変わってくる可能性がありますが)。(管轄は、民事訴訟法5条1号→義務履行地、義務履行地は、民法484条→債権者の現在の住所)

    遠方の場合は、裁判所に出頭せず、基本的にはオンライン(電話会議やチームスを利用したビデオ会議)による対応が可能であることが多いと考えられます。
    裁判所により対応が異なる可能性がありますので、個別に裁判所にお問い合わせいただくことが必要かと存じます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年10月22日
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