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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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契約違反による損害賠償請求を早期に完済させた事例
契約違反による損害賠償請求権
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
1ヶ月
回収できた債権総額
300万円
業務委託料を支払わない取引先からの回収
取引先が報酬を支払わない
依頼者
法人
債権総額
300万円
回収できた債権総額
300万円
貸金を不動産仮差押え及び訴訟で回収した事例
貸金
依頼者
個人
債権総額
550万円
返済の催促期間
7か月
回収できた債権総額
550万円
構造物の下敷きになって下半身麻痺となった損害について任意交渉によって回収した事例
下半身麻痺による損害賠償請求権
依頼者
個人
債権総額
13000万円
返済の催促期間
1年間
回収できた債権総額
13000万円
業務委託報酬を債権仮差押えで回収した事例
法人の販促業務の業務委託報酬金
依頼者
個人事業主
債権総額
150万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
150万円
弁護士から電話で催促をしたことで、借金を全額回収した事例
友人に貸した借金
依頼者
個人
債権総額
21万円
返済の催促期間
2カ月
回収できた債権総額
21万円
取引先に対する売掛金の回収を保全したい
売掛金の保全
依頼者
法人
債権総額
200万円
返済の催促期間
1ヶ月
回収できた債権総額
200万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
義理の息子に1500万返してもらう手続きをしたい
投稿日:2022年12月28日
回答日:2022年12月28日
義理の息子に2013年3月に1500万貸しました。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。
義理の息子に不動産や預金などの資産があり、それを把握されているならば、義理の息子に知られない形で、その資産を凍結することができます。仮差押えといいます。かかる手続きによって、回収可能性を高めておいてから、訴訟をすることができるとよいと思います。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円
仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。
以上、よろしくお願いいたします。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円
仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。
以上、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022年12月28日
出会い系サイトでの被害に関して質問
投稿日:2024年04月01日
回答日:2024年04月03日
出会い系で騙された。
クレジットカード会社にはチャージバックの連絡をしたが連絡が無く不安。
クレジットカード会社にはチャージバックの連絡をしたが連絡が無く不安。
出会い系サイトにも様々なトラブルがあり、内容によって対応が異なります。
当事務所宛てに連絡頂ければ、詳しい内容をお伺いし、回答させて頂きます。
よろしくお願いいたします。
当事務所宛てに連絡頂ければ、詳しい内容をお伺いし、回答させて頂きます。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月03日
以前個人事業主で働いていて、親会社に請求書を送りましたが支払い期限を過ぎても未払いです
投稿日:2021年12月24日
回答日:2021年12月27日
11月6日まで電気工事の個人事業主として主人が働いていました。
10月の作業分の請求書を12/11に
11月の作業分の請求書を12/15に
親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
今回、少額控訴を考えております。
少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。
10月の作業分の請求書を12/11に
11月の作業分の請求書を12/15に
親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
今回、少額控訴を考えております。
少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。
電気工事を親会社から下請けをされたものと理解いたしました。
請負代金返還請求をすることになるでしょう。
訴状には以下のように記載することになります。
原告は、令和3年〇月〇日、被告との間で、以下の約定で請負契約を締結した。
工事名 ○○マンション電気工事(以下「本件工事」という)
工事場所 △△市・・・・町〇〇番地
工期 令和3年10月〇日から同年11月6日まで
代金 〇〇万円
支払期日 令和3年12月15日
2 原告は、上記の工事場所および工期において、本件工事を施工して完成させた。
3 しかしながら、被告は、工事完了後も工事代金を支払わない。
4 よって、原告は、被告に対し、上記請負契約に基づく請負代金として金〇〇万円および令和3年12月15日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める。
証拠として、請求書、ラインのやりとりなどを提出することになると思われます。
少額訴訟をご検討とのことですので、最寄りの簡易裁判所に行けば、必要書類等のそろえ方を教えてくれます。
請負代金返還請求をすることになるでしょう。
訴状には以下のように記載することになります。
原告は、令和3年〇月〇日、被告との間で、以下の約定で請負契約を締結した。
工事名 ○○マンション電気工事(以下「本件工事」という)
工事場所 △△市・・・・町〇〇番地
工期 令和3年10月〇日から同年11月6日まで
代金 〇〇万円
支払期日 令和3年12月15日
2 原告は、上記の工事場所および工期において、本件工事を施工して完成させた。
3 しかしながら、被告は、工事完了後も工事代金を支払わない。
4 よって、原告は、被告に対し、上記請負契約に基づく請負代金として金〇〇万円および令和3年12月15日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める。
証拠として、請求書、ラインのやりとりなどを提出することになると思われます。
少額訴訟をご検討とのことですので、最寄りの簡易裁判所に行けば、必要書類等のそろえ方を教えてくれます。
- 回答日:2021年12月27日
友達が貸した23万円を返してくれない
投稿日:2021年10月27日
回答日:2021年11月02日
少額控訴を考えています。
電話の録音やLINEでお金を貸したことが証明できるのですが、訴訟を起こさなければ返さないと主張してきます。電話で全額返済するから取りに来いと言われたので取りに行くと言ったら、裁判を起こせば返すと主張し続けてきます。
連絡が取れなかったのでお金を貸した相手男性と同じ職場の人に仕事に来ているか聞いてもらったことに激怒し、その女性に就業規則で罰金をとってやるから私に証言しろと言ってきます。
なお、私からその女性に、男性がお金を借りている状況などのプライベートな話はしていません。加えて、証言しない場合は裁判を通せば返済するという約束を守らないと言ってきます。少額控訴で勝てるでしょうか。
また、脅しに捉えられるような内容も録音してあります。
電話の録音やLINEでお金を貸したことが証明できるのですが、訴訟を起こさなければ返さないと主張してきます。電話で全額返済するから取りに来いと言われたので取りに行くと言ったら、裁判を起こせば返すと主張し続けてきます。
連絡が取れなかったのでお金を貸した相手男性と同じ職場の人に仕事に来ているか聞いてもらったことに激怒し、その女性に就業規則で罰金をとってやるから私に証言しろと言ってきます。
なお、私からその女性に、男性がお金を借りている状況などのプライベートな話はしていません。加えて、証言しない場合は裁判を通せば返済するという約束を守らないと言ってきます。少額控訴で勝てるでしょうか。
また、脅しに捉えられるような内容も録音してあります。
第1段落についてのみ、簡単に回答させていただきます。
証拠が揃っているのであれば、訴訟で勝訴判決を得る可能性はありますが、必要な証拠が本当に揃っているかどうかが分からないので、何ともいえないところです。
また、裁判で勝訴判決を得ても、相手が返済するかどうかは別問題になります。
勝訴判決を得ても、相手が一向に返済しないということも、少なからずあります。
証拠が揃っているのであれば、訴訟で勝訴判決を得る可能性はありますが、必要な証拠が本当に揃っているかどうかが分からないので、何ともいえないところです。
また、裁判で勝訴判決を得ても、相手が返済するかどうかは別問題になります。
勝訴判決を得ても、相手が一向に返済しないということも、少なからずあります。
- 回答日:2021年11月02日
Twitter取引での代金支払い請求、内容証明、少額裁判の証拠について
投稿日:2021年09月15日
回答日:2021年09月24日
Twitterでの個人間取引で、品物を売る約束をしました。
予約品で、数回に分けて到着、最終分が10月到着予定なのですが、
7月から取引開始、その時に支払い期日は決めていませんでしたが、
一部商品が7月末に届く予定だったので、そちらが届き次第、前払いをお願いしておりました。
7月末に到着連絡、支払いの口座がどこが良いかメッセージを送りましたが、以降返事がありません。
まずは一部代金ぶんの支払いを内容証明で催促するべきなのか、品物が届いてから全額の請求をするべきなのか。
また、内容証明とは、取引を結んでいたという証明になりうるのでしょうか?
少額裁判となった際に証拠になりますか?
よろしくお願いします。
予約品で、数回に分けて到着、最終分が10月到着予定なのですが、
7月から取引開始、その時に支払い期日は決めていませんでしたが、
一部商品が7月末に届く予定だったので、そちらが届き次第、前払いをお願いしておりました。
7月末に到着連絡、支払いの口座がどこが良いかメッセージを送りましたが、以降返事がありません。
まずは一部代金ぶんの支払いを内容証明で催促するべきなのか、品物が届いてから全額の請求をするべきなのか。
また、内容証明とは、取引を結んでいたという証明になりうるのでしょうか?
少額裁判となった際に証拠になりますか?
よろしくお願いします。
ご相談内容からは取引内容がよくわからないところがありますが、品物が相手方に到着するのが7月から10月にかけて数回にわたり、7月分到着時に全額前払という約束だったのであれば、相手方に対して全額請求をしてもよいと考えられます。
契約書がなくとも、約束をした記録(メールやTwitter上のやりとり)があれば、その記録が証拠になりうると考えられます。
全額前払の約束があったことの証拠があれば、全額支払請求の内容証明郵便を送ることも考えられます。
その約束の証拠がなければ、一旦、7月到着分の支払を請求することも考えられます。
内容証明郵便を送ったことは、一応、取引を結んでいたことの証拠の一つになり得ると考えられます。
契約内容に沿った対応をしたことが、その契約が存在したことの証拠になり得るからです。
ただし、事後的な証拠なので、やや弱い証拠となると考えられます。
約束をした記録も何も残っていないのであれば、内容証明郵便を送って、弱いながらも、証拠を確保しておくことも必要かと考えられます。
契約書がなくとも、約束をした記録(メールやTwitter上のやりとり)があれば、その記録が証拠になりうると考えられます。
全額前払の約束があったことの証拠があれば、全額支払請求の内容証明郵便を送ることも考えられます。
その約束の証拠がなければ、一旦、7月到着分の支払を請求することも考えられます。
内容証明郵便を送ったことは、一応、取引を結んでいたことの証拠の一つになり得ると考えられます。
契約内容に沿った対応をしたことが、その契約が存在したことの証拠になり得るからです。
ただし、事後的な証拠なので、やや弱い証拠となると考えられます。
約束をした記録も何も残っていないのであれば、内容証明郵便を送って、弱いながらも、証拠を確保しておくことも必要かと考えられます。
- 回答日:2021年09月24日
品物は当方もとに届き、全額振り込んでいただいてから発送予定でした。
7月の段階ではだいたい1/3程度頂く予定でした。
Twitterでのやり取りは残っています。
支払督促後、相手側から異議が来て、訴訟に発展した場合、
証拠としてなりうるようであれば、内容証明を送るのではなく、
即支払督促を送ってしまっても大丈夫でしょうか?
また、支払督促で意義が出た場合、取り下げをして、少額訴訟へ変更は可能なのでしょうか?
7月の段階ではだいたい1/3程度頂く予定でした。
Twitterでのやり取りは残っています。
支払督促後、相手側から異議が来て、訴訟に発展した場合、
証拠としてなりうるようであれば、内容証明を送るのではなく、
即支払督促を送ってしまっても大丈夫でしょうか?
また、支払督促で意義が出た場合、取り下げをして、少額訴訟へ変更は可能なのでしょうか?
相談者(ID:00005)からの返信
- 返信日:2021年09月26日
Twitterのやりとりの中で、取引内容が記録されているのであれば、当該記録を証拠とすることが可能と考えられます。
内容証明郵便の送付をまたず、支払督促の手続きを採ることは可能と考えられます。
また、支払督促で異議が出た場合に、取下げをして、少額訴訟を提起することは可能と考えられます。
なお、支払督促で異議が出た場合は、通常訴訟に移行するので、正確には、通常訴訟について訴えを取り下げることになると考えられます。
手続きの面倒さや印紙代だけを考えれば、移行した通常訴訟を維持する方が有利である可能性もあると考えられます。
内容証明郵便の送付をまたず、支払督促の手続きを採ることは可能と考えられます。
また、支払督促で異議が出た場合に、取下げをして、少額訴訟を提起することは可能と考えられます。
なお、支払督促で異議が出た場合は、通常訴訟に移行するので、正確には、通常訴訟について訴えを取り下げることになると考えられます。
手続きの面倒さや印紙代だけを考えれば、移行した通常訴訟を維持する方が有利である可能性もあると考えられます。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年09月29日
通常訴訟の場合、裁判はやはり相手の所在地での裁判となるのでしょうか?
遠方の場合オンラインでの裁判は可能なのでしょうか?
遠方の場合オンラインでの裁判は可能なのでしょうか?
相談者(ID:00005)からの返信
- 返信日:2021年10月11日
原則として、相手の所在地での裁判となると考えられます。
しかし、金の支払い請求の場合は、債権者の住所地で裁判をすることが可能です(個別の事情により変わってくる可能性がありますが)。(管轄は、民事訴訟法5条1号→義務履行地、義務履行地は、民法484条→債権者の現在の住所)
遠方の場合は、裁判所に出頭せず、基本的にはオンライン(電話会議やチームスを利用したビデオ会議)による対応が可能であることが多いと考えられます。
裁判所により対応が異なる可能性がありますので、個別に裁判所にお問い合わせいただくことが必要かと存じます。
しかし、金の支払い請求の場合は、債権者の住所地で裁判をすることが可能です(個別の事情により変わってくる可能性がありますが)。(管轄は、民事訴訟法5条1号→義務履行地、義務履行地は、民法484条→債権者の現在の住所)
遠方の場合は、裁判所に出頭せず、基本的にはオンライン(電話会議やチームスを利用したビデオ会議)による対応が可能であることが多いと考えられます。
裁判所により対応が異なる可能性がありますので、個別に裁判所にお問い合わせいただくことが必要かと存じます。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年10月22日
過去に貸したお金の返済について
投稿日:2022年01月19日
回答日:2022年01月22日
6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
記録の内容を確認してみないとわからないところですが、メールやラインのやりとりの記録で、相談者様が相手方に対してお金を貸したこと(お金を渡したこと、返す約束をしたこと)、その貸した金額が明らかになっていれば、証拠になり得ると考えられます。
メールやラインのやりとりにおいて、以上の内容が明らかであれば、借用書のような書面やその書面への署名捺印は、必ずしも必要ではありません。
ご本人同士の交渉では解決しない可能性が高いと考えられますので、カンフル剤として、例えば、弁護士名義の内容証明郵便を送付することや、裁判所の手続(支払督促、少額訴訟等)を利用することも考えられます。
メールやラインの記録をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
メールやラインのやりとりにおいて、以上の内容が明らかであれば、借用書のような書面やその書面への署名捺印は、必ずしも必要ではありません。
ご本人同士の交渉では解決しない可能性が高いと考えられますので、カンフル剤として、例えば、弁護士名義の内容証明郵便を送付することや、裁判所の手続(支払督促、少額訴訟等)を利用することも考えられます。
メールやラインの記録をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年01月23日
友達に貸したお金を返してもらえる方法
投稿日:2021年09月30日
回答日:2021年10月01日
友人に貸したお金を期日までに返してもらえず3ヶ月色々な理由で返してもらえません
借用書などを書いてなく口約束なので返してもらえる方法がないかの相談です
借用書などを書いてなく口約束なので返してもらえる方法がないかの相談です
お友達がお金を返すことを渋っているのであれば、裁判所を通じてお友達に働きかけることが一案として考えられます。
例えば、民事調停(話合い)、支払督促、少額訴訟の提起等が考えられます。
裁判所から書面が届いたり、呼び出しがあれば、お友達がこれに対応する可能性があると考えられるからです(裁判所からの書面や呼び出しを無視する方も少なからずいらっしゃいますので、確実な方法とまではいえません)。
証拠が必要になりますが、上手いこと話をして借用書を書いて貰うか、書いて貰うことが難しければ、お電話(ライン通話も含む)での会話を録音しておけば、その録音が証拠になる可能性がございます。
会話の中で、お友達がお金を借りたこと、まだお金を返していないことを認めるようなことを言わせるように、上手く話をしていくことが重要かと存じます。
例えば、民事調停(話合い)、支払督促、少額訴訟の提起等が考えられます。
裁判所から書面が届いたり、呼び出しがあれば、お友達がこれに対応する可能性があると考えられるからです(裁判所からの書面や呼び出しを無視する方も少なからずいらっしゃいますので、確実な方法とまではいえません)。
証拠が必要になりますが、上手いこと話をして借用書を書いて貰うか、書いて貰うことが難しければ、お電話(ライン通話も含む)での会話を録音しておけば、その録音が証拠になる可能性がございます。
会話の中で、お友達がお金を借りたこと、まだお金を返していないことを認めるようなことを言わせるように、上手く話をしていくことが重要かと存じます。
- 回答日:2021年10月01日