御茶ノ水駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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    磯部 たな
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    個人
    家賃・地代
    家賃を滞納する賃借人に対して訴訟で家賃回収と明渡を実現した事例|家主 60代男性
    依頼者
    個人
    債権総額
    50万円
    回収できた債権総額
    50万円
    法人
    売掛金
    定期預金の差押えにより結果として約1500万円の債権回収が成功した事例
    事業譲渡の売買代金
    依頼者
    法人
    債権総額
    2880万円
    返済の催促期間
    1年
    回収できた債権総額
    1494万円
    個人事業主
    業務請負・委託代金
    【未払い工事代金回収】建築工事に対する未納金を迅速解決した事例|個人事業主
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    175万円
    回収できた債権総額
    135万円
    個人
    借金・貸金・出資
    弁護士から電話で催促をしたことで、借金を全額回収した事例
    友人に貸した借金
    依頼者
    個人
    債権総額
    21万円
    返済の催促期間
    2カ月
    回収できた債権総額
    21万円
    個人
    投資詐欺
    高齢者に対する不動産投資詐欺
    不当利得返還請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    1000万円
    回収できた債権総額
    800万円
    個人事業主
    業務請負・委託代金
    業務委託報酬を債権仮差押えで回収した事例
    法人の販促業務の業務委託報酬金
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    150万円
    返済の催促期間
    1か月
    回収できた債権総額
    150万円
    個人
    借金・貸金・出資
    親族に220万円のお金を貸し、返済期限が過ぎていたが、全額回収できた事例
    現金
    依頼者
    個人
    債権総額
    220万円
    返済の催促期間
    7年
    回収できた債権総額
    220万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    親族関係調整調停について
    立替金を親から取り戻すために、親族関係調整調停を申し立てしようと考えています。現在、連絡をしても居留守を使われ連絡がつかないためです。申し立て書の記載方法は裁判所で教えていただけると聞いています。今後の流れは申し立て後に出廷の連絡があると思いますが、相手方が出廷しなかった場合の次の手続きはどうなるのでしょうか?教えてください。
    相手方g一切出廷しない場合は、調停は、調停不成立により終了すると考えられます。
    そうなると、民事訴訟を提起することが考えられます。

    - 回答日:2022年02月22日
    借地料に追加して工作物設置の土地使用料の請求は合法てすか?
    借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
     先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
     本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
     それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
    新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。

    土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
    ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
    - 回答日:2021年11月26日
    ある会社からのお金の回収について
    商品の委託販売を依頼しており、その売上金を振り込んで貰うはずがなかなか振り込みされません。業者に接触して頂き返金を促して欲しいです。
    その件でこちらのページで弁護士事務所に数社相談しましたが会うことも出来ずに断られます。
    どうしたら相談に乗ってくれる弁護士を見つけれるのでしょうか?
    弁護士の見つけ方については、分かりかねますが、先方との契約内容を記載した資料(契約書、発注書、請書、これらの内容を含むメールやSNSのやりとり)があればご相談を受けやすいかと存じます。

    資料がなければ、先方との交渉を開始することも難しく、ご相談者様に有益となる可能性のある情報をご提供することも難しく、ご相談を受けにくいかと存じます。
    - 回答日:2021年10月26日
    債務者の預貯金債権の金融機関の特定ができない
    PC修理にだし修理不可能と言われて別の中古PC良いのがあると売り付けられ購入、しかし最初より調子悪くキャンセル求めましたが応じてなく裁判に、売買代金請求事件となりましたが裁判にても判決に応じなく強制執行となりました。少額なので個人で強制執行と思いましたが、少額訴訟債権執行で差し押さえることができる債権(金銭債権)の情報が掴めずネット上から三井住友損害保険に入っている情報見つけましたが個人情報と言う事で開示してもらえず、又金融機関を調べるにあたり、裁判申し立てた相手は株式会社社長でしたが、裁判に来た相手は代理人PC担当者で、金融機関を調べるにあたり会社名なのか、社長名、担当者名で調べた方が良いのか、わからなくなりました。
    弁護士法で弁護士は開示求める事できるようですが、個人で開示を求める事はできるのでしょうか。
    又弁護士に差し押さえる財、調べて頂くには費用はいくらになるのでしょうか。
    調査すべき口座は、債務者(被告)名義の口座になると考えられます。

    弁護士ではない方が個別に金融機関に口座があるかどうかを尋ねても、その金融機関が回答してくれるかどうかは、分かりかねます。

    弁護士が、事件(訴訟や強制執行申立)を受任したときに、受任した事件の処理に必要な範囲で、弁護士会を通じて金融機関に照会をすること(弁護士会照会)は可能ですが、照会のみを受任することはありません。

    弁護士会照会は、基本的には、個々の金融機関の支店単位で、個別に照会をかけることになります。
    事件の報酬に加えて、個々の照会について、実費が5000円程度かかります(各弁護士会所定の手数料がある)。
    さらに弁護士照会のために、別途弁護士報酬が加わる可能性もあります。

    いずれにしても、調査する金融機関の支店の数だけ、費用が増えていくことになります。

    費用を抑えたければ、相手方が口座を持っている可能性が高そうな所を予想して、紹介先を、例えば2~3程度に絞ることになります。当然、外れる(照会したが相手方の口座がない)可能性もあります。
    多少費用をかけても、できるだけ早期に調査をしたい場合は、例えば数十件をピックアップして照会をかけることもあります。それでも、外れる可能性もあります。

    債務名義(確定した判決)があれば、支店を特定せずに、全国の支店について口座があるかどうかを回答してくれる金融機関もあります。
    - 回答日:2021年11月02日
    ご回答頂きありがとう御座います。
    債務名義(確定した判決)がありますので、まずは被告が口座を持っている可能性が高そうな所を予想し、第三債務者の特定にあたると考えていましたが、最近のHomeページ、登記変更履歴とあ10月後半国内所在地が変更されていました。 強制執行の判決受けた時と、所在地変更されていますが、今の債務名義で申し立てに支障はないのでしょうか、


    相談者(ID:00146)からの返信
    - 返信日:2021年11月08日
    商業登記簿等により、所在地変更前後の債務者が同一であることを証明する必要があると考えられます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年11月08日
    友人に貸したお金を今すぐ取り返したい。
    5万円を貸し2日後に絶対返すと言われ貸したのですが、帰って来ません。クレジットカードの支払いもあり、頼れる人がいなくクレジットカードが止められます。どうにかならないでしょうか。
    今回のカードが止められなければいくらかかっても大丈夫です。
    お友達同士で連絡をしても貸したお金が返済されないのであれば、少し強い方法として、
    1.ご本人名義で内容証明郵便を送る、
    さらには、
    2.弁護士名義で内容証明郵便を送る
    などの方法も考えられます。
    ただし、1は実効性に疑問があり、2は費用倒れになる可能性が高いと考えられます。

    裁判所を利用した早期解決の手続きとしては、例えば、支払督促がありますが、即効性があるかというと、難しいところです。

    粘り強く返済されるように交渉することが一番である可能性があります。
    - 回答日:2021年10月15日
    過去に貸したお金の返済について
    6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
    別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
    その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
    今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
    当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
    メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
    また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
    どのように対処するので良いでしょうか?
    記録の内容を確認してみないとわからないところですが、メールやラインのやりとりの記録で、相談者様が相手方に対してお金を貸したこと(お金を渡したこと、返す約束をしたこと)、その貸した金額が明らかになっていれば、証拠になり得ると考えられます。

    メールやラインのやりとりにおいて、以上の内容が明らかであれば、借用書のような書面やその書面への署名捺印は、必ずしも必要ではありません。

    ご本人同士の交渉では解決しない可能性が高いと考えられますので、カンフル剤として、例えば、弁護士名義の内容証明郵便を送付することや、裁判所の手続(支払督促、少額訴訟等)を利用することも考えられます。

    メールやラインの記録をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
    - 回答日:2022年01月23日
    友達が貸した23万円を返してくれない
    少額控訴を考えています。
    電話の録音やLINEでお金を貸したことが証明できるのですが、訴訟を起こさなければ返さないと主張してきます。電話で全額返済するから取りに来いと言われたので取りに行くと言ったら、裁判を起こせば返すと主張し続けてきます。

    連絡が取れなかったのでお金を貸した相手男性と同じ職場の人に仕事に来ているか聞いてもらったことに激怒し、その女性に就業規則で罰金をとってやるから私に証言しろと言ってきます。
    なお、私からその女性に、男性がお金を借りている状況などのプライベートな話はしていません。加えて、証言しない場合は裁判を通せば返済するという約束を守らないと言ってきます。少額控訴で勝てるでしょうか。

    また、脅しに捉えられるような内容も録音してあります。
    第1段落についてのみ、簡単に回答させていただきます。

    証拠が揃っているのであれば、訴訟で勝訴判決を得る可能性はありますが、必要な証拠が本当に揃っているかどうかが分からないので、何ともいえないところです。

    また、裁判で勝訴判決を得ても、相手が返済するかどうかは別問題になります。
    勝訴判決を得ても、相手が一向に返済しないということも、少なからずあります。
    - 回答日:2021年11月02日
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