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    由井 照彦
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    正木 絢生
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    法人
    業務請負・委託代金
    業務委託料を支払わない取引先からの回収
    取引先が報酬を支払わない
    依頼者
    法人
    債権総額
    300万円
    回収できた債権総額
    300万円
    個人
    借金・貸金・出資
    元交際相手への貸金を交渉で回収
    元交際相手への貸金
    依頼者
    個人
    債権総額
    200万円
    返済の催促期間
    3年
    回収できた債権総額
    200万円
    個人
    養育費・慰謝料
    給与の差押えをきっかけに自分で支払うようになった事例
    子供2人分の養育費
    依頼者
    個人
    債権総額
    2000万円
    返済の催促期間
    2ヶ月
    回収できた債権総額
    200万円
    法人
    売掛金
    請負報酬債権:注文者からの回収
    駐車場設計・製造の請負契約
    依頼者
    法人
    債権総額
    1500万円
    返済の催促期間
    3年
    回収できた債権総額
    1500万円
    個人事業主
    業務請負・委託代金
    業務委託費の未払いについて交渉及び裁判を行い、8割以上の回収に成功した事例
    業務委託費
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    290万円
    返済の催促期間
    1年6ヶ月
    回収できた債権総額
    240万円
    個人事業主
    家賃・地代
    未払いの賃料を預金を差押えて回収、無断転貸を理由に建物の明渡しを成功させた事例
    賃料債権
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    300万円
    回収できた債権総額
    150万円
    個人
    その他の債権
    約定通り支払われなかった相続に関して当事者間で合意のされた金銭を回収した事例
    相続に関して支払を約束した金銭
    依頼者
    個人
    債権総額
    700万円
    回収できた債権総額
    700万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    SNSでの投資詐欺で返金は可能ですか?
    去年の11月頃にTwitterで知り合った投資家を名乗るひとから案件を紹介されました。
    内容は5万を2〜3ヶ月で100万にしますしかし、初回ですので資金が無くなっ他場合は5万全額保証しますという内容でした。その方に振込をして、その後も何件か案件を紹介され総額12万お渡ししました。
    何件か案件がプラスになったと返信を頂いたので返金をお願いしたところ了解しましたと連絡したところ返信も遅く返金をする気があるようには見えませんでした、その後も何か理由をつけてはまだと言われ3ヶ月以上返信がなくなり久しぶりに返信が帰ってきたので全て決済してお金を返してくださいと言ったところかなり少額を提示されましたので、プラスになって返金依頼してたのに運用してたのか問いつめたところ返信がない状態です。最悪最初の5万だけでも返信依頼をしているのですが返信が返ってきてません。
    典型的な投資詐欺と考えられます。

    結論から申し上げますと、現実に返金を受けることは難しいと考えられます。

    相手の氏名や所在が明らかであれば、交渉や提訴で返還を求めることはできますが、相手が素直に応じることは考えにくく、また、行方をくらまして事実上返還請求をすることも多いからです。

    相手の氏名や所在が不明であれば、さらに、相手方の氏名や所在を調査する手間と時間がかかります。

    警察に通報することで、警察が捜査を開始する可能性もあります。
    その相手の被害者が多数存在する可能性もあるからです。
    その結果、比較的早くに相手の氏名や所在が判明する可能性もあると考えられます。

    まずは、警察に通報されてはいかがでしょうか。
    - 回答日:2021年10月21日
    友達が貸した23万円を返してくれない
    少額控訴を考えています。
    電話の録音やLINEでお金を貸したことが証明できるのですが、訴訟を起こさなければ返さないと主張してきます。電話で全額返済するから取りに来いと言われたので取りに行くと言ったら、裁判を起こせば返すと主張し続けてきます。

    連絡が取れなかったのでお金を貸した相手男性と同じ職場の人に仕事に来ているか聞いてもらったことに激怒し、その女性に就業規則で罰金をとってやるから私に証言しろと言ってきます。
    なお、私からその女性に、男性がお金を借りている状況などのプライベートな話はしていません。加えて、証言しない場合は裁判を通せば返済するという約束を守らないと言ってきます。少額控訴で勝てるでしょうか。

    また、脅しに捉えられるような内容も録音してあります。
    第1段落についてのみ、簡単に回答させていただきます。

    証拠が揃っているのであれば、訴訟で勝訴判決を得る可能性はありますが、必要な証拠が本当に揃っているかどうかが分からないので、何ともいえないところです。

    また、裁判で勝訴判決を得ても、相手が返済するかどうかは別問題になります。
    勝訴判決を得ても、相手が一向に返済しないということも、少なからずあります。
    - 回答日:2021年11月02日
    同棲解消後の初期費用回収について
    東京と新潟の遠距離で付き合っていた彼氏と結婚を前提に同棲しました。
    彼は貯金0円だった為、初期費用家具家電全部私が揃えました。ただ私も全部払うのは嫌だった為「あなたの給料を全て預けて。私が管理して生活費にする。それで元を取らせて!」ということで話が決まりましたが同棲して1ヶ月で沢山の嘘をつかれ私が出張の間に生活費を勝手に使われていました。
    家から彼を追い出して初期費用は折半にすることになり、かかった42万円のうち5万円は払ってもらいました。
    その後連絡を飛ばれ、4ヶ月ほどしてからやっと連絡がつくと「家具代敷金は払わない、名義変更代は折半だ」と話を突然変えてきました。
    私としては一人で地元を捨てて将来見据えて新潟にきて嘘をつかれていて本来は全額支払ってもらいたい気分ですが、折半でもいいので取り戻したいです。
    これは厳しいですか?
    一言で申し上げますと「厳しい」と考えられます・

    ご記載の内容を見た限りですが、ご本人同士での話合いは難しそうだという印象を抱いております。
    また、相手方に対して支払を求め続けても、相手方が話を変えながら支払を拒みつづける可能性が比較的高いと考えられます。

    相手方の住所地を把握されていて、かつ、「約束」が手紙、メモ、メール、SNSやりとり等で文字になっているのであれば、支払督促等の裁判所を使った手続を採ることが一案として考えられます。
    裁判所等の公的な機関からの郵便が届けば、相手方の態度が変わる可能性もあると考えられます。
    - 回答日:2021年12月05日
    友人へ貸したお金を返してもらいたい。
    9月に中学の同級生へ2万円貸しました。
    財布を無くしたと連絡があり、当初は3万円貸してほしいと言われましたが、
    こちらも生活が厳しいため2万円ならと伝え、相手の口座へ送金しました。

    来月必ず返すと言われたのでその言葉を信じ待っていましたが、11月に入っても何も音沙汰がないため
    LINEで連絡をしたところ、ブロックされているのか1週間以上経過した今でも既読が付かず、
    LINEでの電話も応答なしになってしまい出てもらえません。

    LINEの交換しかしていないので、それ以外の連絡手段が現時点でありません。

    中学の同級生なので引越しをしていなければ当時住んでいた実家はわかります。
    ですが、マンションのため部屋番号までは覚えていません。

    金額としては少額かもしれませんが、貸したお金は返してほしいと思います。
    何かいい方法はありませんでしょうか。
    アドバイスを頂きたいと思います。

    よろしくお願いいたします。
    相手方の住所地の市役所又は区役所で、相手方の住民票を取り寄せて、相手方の住所地を調べる事が考えられます。
    相手方の住所地が分かったら、手紙などで連絡をしたり、内容証明郵便を使って支払請求をしたり、さらには裁判を起こす(支払督促、少額訴訟)ことが考えられます。

    相手方の住民票を取り寄せる方法については、裁判を起こすための書類(支払督促の申立書、少額訴訟の訴状等)をご自分なりに作成して、相手方の住所地の市役所又は区役所に持参してご相談ください(なかなか取り寄せに応じてくれないと思いますが)。
    相手方が引っ越している場合でも、相手方が住民票を移動させていれば、引っ越し先の住所地が分かります。更に引っ越していた場合も、順に辿っていけば、最新の住所地に辿り着きます。
    ただし、住民票を移転してない場合もあるので、間違いなく相手方の連絡先が分かるとはいえません。

    相手方のご実家に相手方のご両親等が住んでいれば、その後両親に事情を話して、相手方の居場所を教えて貰うということも一案として考えられます。
    ただし、いきなり尋ねても、警戒されて、教えて貰えないこともあるかと存じます。
    くれぐれも脅さないようにご注意ください。脅してしまうと、脅迫罪や強要罪に問われる可能性があります。
    - 回答日:2021年11月16日
    友達に貸したお金について
    知り合いにお金を貸しました

    財布を落とした事がきっかけで銀行口座が詐欺に使われしばらくお金をおろせないという事で親に現金書留を送って貰ってるから届くまでの間貸してほしいと7万円程貸しました

    すぐに4万円は返ってきたのですが後の3万円は時間がなかったからと先延ばしにされ、挙句の果てに振り込んだ、届いてないのがおかしいとまで言われるようになりました。

    明細の請求をしても帰ったら送ると言って1回も送って来た事はありません。

    お金を借りてる意思があるLINEの内容もあります。

    実家の電話番号と住所は分かってるので電話と手紙を出したのですが親も無視

    3万ぐらい諦めろって事なんですかね。
    相手方が返済に応じようとしないのであれば、裁判所を使って回収を試みることが考えられます。
    民事調停、支払督促、少額訴訟等の手続きがあります。

    ご自身で行うのであれば、裁判所に支払う手数料と郵便切手代とその他交通費等の支出で済みますので、少なくともお金の面だけで赤字になる可能性は比較的低いと考えられます。
    (手間暇も考えると、実質的には赤字になってしまう可能性がありますが)

    手続きは、裁判所のHPで手続きの概略の説明や書類の様式が提供されています。
    分からないところは、ネットで検索するとある程度わかりますし、裁判所の窓口で相談するとある程度教えてくれる可能性があると考えられます。
    - 回答日:2021年10月01日
    Twitter取引での代金支払い請求、内容証明、少額裁判の証拠について
    Twitterでの個人間取引で、品物を売る約束をしました。
    予約品で、数回に分けて到着、最終分が10月到着予定なのですが、
    7月から取引開始、その時に支払い期日は決めていませんでしたが、
    一部商品が7月末に届く予定だったので、そちらが届き次第、前払いをお願いしておりました。

    7月末に到着連絡、支払いの口座がどこが良いかメッセージを送りましたが、以降返事がありません。
    まずは一部代金ぶんの支払いを内容証明で催促するべきなのか、品物が届いてから全額の請求をするべきなのか。
    また、内容証明とは、取引を結んでいたという証明になりうるのでしょうか?
    少額裁判となった際に証拠になりますか?

    よろしくお願いします。
    ご相談内容からは取引内容がよくわからないところがありますが、品物が相手方に到着するのが7月から10月にかけて数回にわたり、7月分到着時に全額前払という約束だったのであれば、相手方に対して全額請求をしてもよいと考えられます。

    契約書がなくとも、約束をした記録(メールやTwitter上のやりとり)があれば、その記録が証拠になりうると考えられます。

    全額前払の約束があったことの証拠があれば、全額支払請求の内容証明郵便を送ることも考えられます。
    その約束の証拠がなければ、一旦、7月到着分の支払を請求することも考えられます。

    内容証明郵便を送ったことは、一応、取引を結んでいたことの証拠の一つになり得ると考えられます。
    契約内容に沿った対応をしたことが、その契約が存在したことの証拠になり得るからです。
    ただし、事後的な証拠なので、やや弱い証拠となると考えられます。
    約束をした記録も何も残っていないのであれば、内容証明郵便を送って、弱いながらも、証拠を確保しておくことも必要かと考えられます。
    - 回答日:2021年09月24日
    品物は当方もとに届き、全額振り込んでいただいてから発送予定でした。
    7月の段階ではだいたい1/3程度頂く予定でした。

    Twitterでのやり取りは残っています。
    支払督促後、相手側から異議が来て、訴訟に発展した場合、
    証拠としてなりうるようであれば、内容証明を送るのではなく、
    即支払督促を送ってしまっても大丈夫でしょうか?

    また、支払督促で意義が出た場合、取り下げをして、少額訴訟へ変更は可能なのでしょうか?
    相談者(ID:00005)からの返信
    - 返信日:2021年09月26日
    Twitterのやりとりの中で、取引内容が記録されているのであれば、当該記録を証拠とすることが可能と考えられます。
    内容証明郵便の送付をまたず、支払督促の手続きを採ることは可能と考えられます。

    また、支払督促で異議が出た場合に、取下げをして、少額訴訟を提起することは可能と考えられます。
    なお、支払督促で異議が出た場合は、通常訴訟に移行するので、正確には、通常訴訟について訴えを取り下げることになると考えられます。
    手続きの面倒さや印紙代だけを考えれば、移行した通常訴訟を維持する方が有利である可能性もあると考えられます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年09月29日
    通常訴訟の場合、裁判はやはり相手の所在地での裁判となるのでしょうか?
    遠方の場合オンラインでの裁判は可能なのでしょうか?
    相談者(ID:00005)からの返信
    - 返信日:2021年10月11日
    原則として、相手の所在地での裁判となると考えられます。
    しかし、金の支払い請求の場合は、債権者の住所地で裁判をすることが可能です(個別の事情により変わってくる可能性がありますが)。(管轄は、民事訴訟法5条1号→義務履行地、義務履行地は、民法484条→債権者の現在の住所)

    遠方の場合は、裁判所に出頭せず、基本的にはオンライン(電話会議やチームスを利用したビデオ会議)による対応が可能であることが多いと考えられます。
    裁判所により対応が異なる可能性がありますので、個別に裁判所にお問い合わせいただくことが必要かと存じます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年10月22日
    友人への借金返済要求の方法
    2018.5/7に60万を友人に貸し、現在2022.1/15まで返してもらって、貸してを繰り返しつつ、最終的に総額で130万以上になりました。
    今回も給料が入ったら返すという事で貸しました。その条件が、
    「もし今回、返済が滞ったりしたら、財産差し止めしてもいいから」
    ということです。
    そこで、期限は26日としたのですが、25日の今日も支払いは行われず、電話も停まってるのか、連絡つきません。
    勤め先、寄宿先は聞いていますが、どう行動したら良いでしょうか?
    電話やSNSでの連絡に、相手方が応答しないのであれば、郵便で支払を督促することが考えられます。

    配達を確認することができる特定記録、レターパック、書留等の郵便を送ることも考えられますが、相手方に事の重大性を認識させるために内容証明郵便を送付することも考えられます。

    寄宿先の意味がよく分かりませんが、他人の家や勤務先の寮等、相手方以外の第三者が一旦郵便を受け取る可能性があるのであれば、間違って開封されて相手方のプライバシーや名誉を害する危険をできるだけ避けるために、「親展」をつけておいた方が良いかと存じます。

    いずれにしましても、相手方に事の重大性を十分に認識させるために、弁護士名義の郵便を送ることも考えられます。
    お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
    - 回答日:2022年01月27日
    御回答ありがとうございます

    弁護士に依頼するとスムーズに事が進みそうでいいのですが、その際の費用も返済に追加できるものでしょうか?
    相談者(ID:00490)からの返信
    - 返信日:2022年01月28日
    弁護士費用を追加して相手方に請求することもございます。
    具体的な事情によりますので、秘密が守られる状況で個別にご相談になることをおすすめいたします。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2022年01月31日
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