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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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未払いの請負代金を売掛金の差押えにより回収した事例
請負代金債権
依頼者
法人
債権総額
2800万円
回収できた債権総額
1200万円
長期間支払わなかった請負代金を交渉で回収した事例
請負工事代金
依頼者
法人
債権総額
50万円
返済の催促期間
2ヶ月
回収できた債権総額
50万円
元交際相手への貸金を交渉で回収
元交際相手への貸金
依頼者
個人
債権総額
200万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
200万円
家賃を滞納する賃借人に対して訴訟で家賃回収と明渡を実現した事例|家主 60代男性
依頼者
個人
債権総額
50万円
回収できた債権総額
50万円
マンション管理組合:管理費、修繕積立金を訴訟で回収
管理費・修繕積立金の滞納
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
300万円
商品代金の未払い分を動産先取特権に基づく売買代金差押えにより回収した事案
売買代金債権
依頼者
法人
債権総額
80万円
回収できた債権総額
80万円
業務委託報酬を債権仮差押えで回収した事例
法人の販促業務の業務委託報酬金
依頼者
個人事業主
債権総額
150万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
150万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
債務者の預貯金債権の金融機関の特定ができない
投稿日:2021年10月30日
回答日:2021年11月02日
PC修理にだし修理不可能と言われて別の中古PC良いのがあると売り付けられ購入、しかし最初より調子悪くキャンセル求めましたが応じてなく裁判に、売買代金請求事件となりましたが裁判にても判決に応じなく強制執行となりました。少額なので個人で強制執行と思いましたが、少額訴訟債権執行で差し押さえることができる債権(金銭債権)の情報が掴めずネット上から三井住友損害保険に入っている情報見つけましたが個人情報と言う事で開示してもらえず、又金融機関を調べるにあたり、裁判申し立てた相手は株式会社社長でしたが、裁判に来た相手は代理人PC担当者で、金融機関を調べるにあたり会社名なのか、社長名、担当者名で調べた方が良いのか、わからなくなりました。
弁護士法で弁護士は開示求める事できるようですが、個人で開示を求める事はできるのでしょうか。
又弁護士に差し押さえる財、調べて頂くには費用はいくらになるのでしょうか。
ー
弁護士法で弁護士は開示求める事できるようですが、個人で開示を求める事はできるのでしょうか。
又弁護士に差し押さえる財、調べて頂くには費用はいくらになるのでしょうか。
ー
調査すべき口座は、債務者(被告)名義の口座になると考えられます。
弁護士ではない方が個別に金融機関に口座があるかどうかを尋ねても、その金融機関が回答してくれるかどうかは、分かりかねます。
弁護士が、事件(訴訟や強制執行申立)を受任したときに、受任した事件の処理に必要な範囲で、弁護士会を通じて金融機関に照会をすること(弁護士会照会)は可能ですが、照会のみを受任することはありません。
弁護士会照会は、基本的には、個々の金融機関の支店単位で、個別に照会をかけることになります。
事件の報酬に加えて、個々の照会について、実費が5000円程度かかります(各弁護士会所定の手数料がある)。
さらに弁護士照会のために、別途弁護士報酬が加わる可能性もあります。
いずれにしても、調査する金融機関の支店の数だけ、費用が増えていくことになります。
費用を抑えたければ、相手方が口座を持っている可能性が高そうな所を予想して、紹介先を、例えば2~3程度に絞ることになります。当然、外れる(照会したが相手方の口座がない)可能性もあります。
多少費用をかけても、できるだけ早期に調査をしたい場合は、例えば数十件をピックアップして照会をかけることもあります。それでも、外れる可能性もあります。
債務名義(確定した判決)があれば、支店を特定せずに、全国の支店について口座があるかどうかを回答してくれる金融機関もあります。
弁護士ではない方が個別に金融機関に口座があるかどうかを尋ねても、その金融機関が回答してくれるかどうかは、分かりかねます。
弁護士が、事件(訴訟や強制執行申立)を受任したときに、受任した事件の処理に必要な範囲で、弁護士会を通じて金融機関に照会をすること(弁護士会照会)は可能ですが、照会のみを受任することはありません。
弁護士会照会は、基本的には、個々の金融機関の支店単位で、個別に照会をかけることになります。
事件の報酬に加えて、個々の照会について、実費が5000円程度かかります(各弁護士会所定の手数料がある)。
さらに弁護士照会のために、別途弁護士報酬が加わる可能性もあります。
いずれにしても、調査する金融機関の支店の数だけ、費用が増えていくことになります。
費用を抑えたければ、相手方が口座を持っている可能性が高そうな所を予想して、紹介先を、例えば2~3程度に絞ることになります。当然、外れる(照会したが相手方の口座がない)可能性もあります。
多少費用をかけても、できるだけ早期に調査をしたい場合は、例えば数十件をピックアップして照会をかけることもあります。それでも、外れる可能性もあります。
債務名義(確定した判決)があれば、支店を特定せずに、全国の支店について口座があるかどうかを回答してくれる金融機関もあります。
- 回答日:2021年11月02日
ご回答頂きありがとう御座います。
債務名義(確定した判決)がありますので、まずは被告が口座を持っている可能性が高そうな所を予想し、第三債務者の特定にあたると考えていましたが、最近のHomeページ、登記変更履歴とあ10月後半国内所在地が変更されていました。 強制執行の判決受けた時と、所在地変更されていますが、今の債務名義で申し立てに支障はないのでしょうか、
債務名義(確定した判決)がありますので、まずは被告が口座を持っている可能性が高そうな所を予想し、第三債務者の特定にあたると考えていましたが、最近のHomeページ、登記変更履歴とあ10月後半国内所在地が変更されていました。 強制執行の判決受けた時と、所在地変更されていますが、今の債務名義で申し立てに支障はないのでしょうか、
相談者(ID:00146)からの返信
- 返信日:2021年11月08日
商業登記簿等により、所在地変更前後の債務者が同一であることを証明する必要があると考えられます。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年11月08日
アメリカに住むアメリカ人弁護士とメールやりとりにかかる請求金額は支払うべきか
投稿日:2021年10月05日
回答日:2021年10月22日
日本の弁護士との慣習の違いがわからず、知人の弁護士(アメリカ人アメリカ在住)にメールである件で相談した際、専門外なため一般的な回答ですがと返信がありました。素人でもわかる範疇の回答でしたがお礼のメールを送ると、一時間で3百ドルですと請求されてしまいました。一時間もかからないような回答なだけでなく相談料金に関する承諾や取引のないまま請求することが、アメリカの弁護士の場合まかりとおりますか?いやまかりとおるしろとおらないにしろ、日本にいる場合、向こうの請求を無視しても今後連絡を取らなければ良い話なのでしょうか?納得のいく請求なら支払いますが、納得のいかないものには支払いたくはありません。こういった案件は、アメリカ人弁護士の慣習を知らなかった日本人の泣き寝入りしかないのでしょうか?子供だましというか、弁護士という鎧にお金を払えと言われているようにしか思えず、かといって素人範疇の幼稚な回答であってもし払うべきなのでしょうか?
アメリカの弁護士の監修については存じ上げませんが、日本でも、法律相談の回答が一般論であっても、金額が発生することが通常ではないかと考えられます。
日本では初回の法律相談が1時間1万円(税抜き)となっていることが多いと考えられますが、初回法律相談以外の相談の場合にタイムチャージで1時間3万円(税抜き)という金額設になっていることも多いので、アメリカの1時間300ドルは、金額の設定としては、少なくとも法外高いとはいえない可能性があると考えられます。
請求を受けた金額に見合った回答が得られず、金額にご不満があるのであれば、その弁護士と減額の交渉をされることをお勧めいたします。
日本では初回の法律相談が1時間1万円(税抜き)となっていることが多いと考えられますが、初回法律相談以外の相談の場合にタイムチャージで1時間3万円(税抜き)という金額設になっていることも多いので、アメリカの1時間300ドルは、金額の設定としては、少なくとも法外高いとはいえない可能性があると考えられます。
請求を受けた金額に見合った回答が得られず、金額にご不満があるのであれば、その弁護士と減額の交渉をされることをお勧めいたします。
- 回答日:2021年10月22日
ある会社からのお金の回収について
投稿日:2021年10月14日
回答日:2021年10月26日
商品の委託販売を依頼しており、その売上金を振り込んで貰うはずがなかなか振り込みされません。業者に接触して頂き返金を促して欲しいです。
その件でこちらのページで弁護士事務所に数社相談しましたが会うことも出来ずに断られます。
どうしたら相談に乗ってくれる弁護士を見つけれるのでしょうか?
その件でこちらのページで弁護士事務所に数社相談しましたが会うことも出来ずに断られます。
どうしたら相談に乗ってくれる弁護士を見つけれるのでしょうか?
弁護士の見つけ方については、分かりかねますが、先方との契約内容を記載した資料(契約書、発注書、請書、これらの内容を含むメールやSNSのやりとり)があればご相談を受けやすいかと存じます。
資料がなければ、先方との交渉を開始することも難しく、ご相談者様に有益となる可能性のある情報をご提供することも難しく、ご相談を受けにくいかと存じます。
資料がなければ、先方との交渉を開始することも難しく、ご相談者様に有益となる可能性のある情報をご提供することも難しく、ご相談を受けにくいかと存じます。
- 回答日:2021年10月26日
貸したゲーム機が返ってこない
投稿日:2022年01月13日
回答日:2022年01月14日
貸したゲーム機が返ってきません。
連絡も途絶えております。
電話、LINE、アプリなどすべて連絡がつきません。
この場合、相手側を訴えることはできるのでしょうか?
こちらとしてはお金をかけずに物が戻ってきたらいいと考えております。
アドバイスいただけると幸いです。
連絡も途絶えております。
電話、LINE、アプリなどすべて連絡がつきません。
この場合、相手側を訴えることはできるのでしょうか?
こちらとしてはお金をかけずに物が戻ってきたらいいと考えております。
アドバイスいただけると幸いです。
相手方の氏名と住所を把握されているのであれば、返還請求の訴えを提起することは可能と考えられます。
訴えを提起するには、裁判所に納付する手数料(印紙代)、切手代が必要になります。
相手方との連絡がつかないということであれば、多少の費用を掛けてでも、訴えを提起するしかないと考えられます。
相手方の住所が分かっているのであれば、その住所地に行って直接交渉することも考えられますが、居留守を使われたり、何度も出向くと交通費も時間もかかりますので、結果として訴えを提起してしまった方が安くつくこともあり得ると考えられます。
訴えを提起するには、裁判所に納付する手数料(印紙代)、切手代が必要になります。
相手方との連絡がつかないということであれば、多少の費用を掛けてでも、訴えを提起するしかないと考えられます。
相手方の住所が分かっているのであれば、その住所地に行って直接交渉することも考えられますが、居留守を使われたり、何度も出向くと交通費も時間もかかりますので、結果として訴えを提起してしまった方が安くつくこともあり得ると考えられます。
- 回答日:2022年01月14日
過去に貸したお金の返済について
投稿日:2022年01月19日
回答日:2022年01月22日
6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
記録の内容を確認してみないとわからないところですが、メールやラインのやりとりの記録で、相談者様が相手方に対してお金を貸したこと(お金を渡したこと、返す約束をしたこと)、その貸した金額が明らかになっていれば、証拠になり得ると考えられます。
メールやラインのやりとりにおいて、以上の内容が明らかであれば、借用書のような書面やその書面への署名捺印は、必ずしも必要ではありません。
ご本人同士の交渉では解決しない可能性が高いと考えられますので、カンフル剤として、例えば、弁護士名義の内容証明郵便を送付することや、裁判所の手続(支払督促、少額訴訟等)を利用することも考えられます。
メールやラインの記録をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
メールやラインのやりとりにおいて、以上の内容が明らかであれば、借用書のような書面やその書面への署名捺印は、必ずしも必要ではありません。
ご本人同士の交渉では解決しない可能性が高いと考えられますので、カンフル剤として、例えば、弁護士名義の内容証明郵便を送付することや、裁判所の手続(支払督促、少額訴訟等)を利用することも考えられます。
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- 回答日:2022年01月23日
友達に貸したお金について
投稿日:2021年10月01日
回答日:2021年10月01日
知り合いにお金を貸しました
財布を落とした事がきっかけで銀行口座が詐欺に使われしばらくお金をおろせないという事で親に現金書留を送って貰ってるから届くまでの間貸してほしいと7万円程貸しました
すぐに4万円は返ってきたのですが後の3万円は時間がなかったからと先延ばしにされ、挙句の果てに振り込んだ、届いてないのがおかしいとまで言われるようになりました。
明細の請求をしても帰ったら送ると言って1回も送って来た事はありません。
お金を借りてる意思があるLINEの内容もあります。
実家の電話番号と住所は分かってるので電話と手紙を出したのですが親も無視
3万ぐらい諦めろって事なんですかね。
財布を落とした事がきっかけで銀行口座が詐欺に使われしばらくお金をおろせないという事で親に現金書留を送って貰ってるから届くまでの間貸してほしいと7万円程貸しました
すぐに4万円は返ってきたのですが後の3万円は時間がなかったからと先延ばしにされ、挙句の果てに振り込んだ、届いてないのがおかしいとまで言われるようになりました。
明細の請求をしても帰ったら送ると言って1回も送って来た事はありません。
お金を借りてる意思があるLINEの内容もあります。
実家の電話番号と住所は分かってるので電話と手紙を出したのですが親も無視
3万ぐらい諦めろって事なんですかね。
相手方が返済に応じようとしないのであれば、裁判所を使って回収を試みることが考えられます。
民事調停、支払督促、少額訴訟等の手続きがあります。
ご自身で行うのであれば、裁判所に支払う手数料と郵便切手代とその他交通費等の支出で済みますので、少なくともお金の面だけで赤字になる可能性は比較的低いと考えられます。
(手間暇も考えると、実質的には赤字になってしまう可能性がありますが)
手続きは、裁判所のHPで手続きの概略の説明や書類の様式が提供されています。
分からないところは、ネットで検索するとある程度わかりますし、裁判所の窓口で相談するとある程度教えてくれる可能性があると考えられます。
民事調停、支払督促、少額訴訟等の手続きがあります。
ご自身で行うのであれば、裁判所に支払う手数料と郵便切手代とその他交通費等の支出で済みますので、少なくともお金の面だけで赤字になる可能性は比較的低いと考えられます。
(手間暇も考えると、実質的には赤字になってしまう可能性がありますが)
手続きは、裁判所のHPで手続きの概略の説明や書類の様式が提供されています。
分からないところは、ネットで検索するとある程度わかりますし、裁判所の窓口で相談するとある程度教えてくれる可能性があると考えられます。
- 回答日:2021年10月01日
借地料に追加して工作物設置の土地使用料の請求は合法てすか?
投稿日:2021年11月18日
回答日:2021年11月26日
借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。
土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
- 回答日:2021年11月26日