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財産開示手続きとは?2020年改正後の内容を詳しく解説

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齋藤 健博 弁護士
監修記事
財産開示手続きとは?2020年改正後の内容を詳しく解説

債権回収をこれからするような場合や、すでに訴訟を起こして確定判決をとっているなどで、これから強制執行の手続きに入る場合、強制執行の対象となる財産を探すために行うのが財産開示手続です。

この記事では、債権回収のどの段階で問題になるのか、どのような手続きなのか、手続き方法などについて詳しくお伝えします。

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財産開示手続とは

財産開示手続とは、債務者の財産についての情報を開示してもらう、裁判所での手続きです。 財産の強制執行について規定されている民事執行法196条以下に規定されています。

財産開示手続はなぜ必要なのか

財産開示手続は強制執行を実行化するために設けられています。 例えば、ある人に金銭の請求権があるとして、その人が任意に支払いをしない場合には、裁判に勝訴をした上で強制執行をする必要があります。

消費者金融がお金を貸すような場合には、あらかじめ勤務先を特定して貸付を行うので、勤務を続けていれば給与の差し押さえができます。 しかし、通常は相手にどのような財産があるか特定できないことが多く、債権者としては泣き寝入りをすることになります。

これは、債務者が払える財産を隠しているのであれば、フェアとはいえません。 そのため、強制執行の実効性を確保するために、財産開示制度が設けられています。

債権回収のどの段階で財産開示手続きを行うのか

財産開示手続きは、一度強制執行を行って回収できなかったあとに行います。 具体的な流れは次の通りです。

  • 債務者の債務不履行
  • 任意の支払いを求めて交渉を行う
  • 債務名義の取得(裁判・調停など)
  • 強制執行の申立
  • 強制執行によっても完全な弁済を得ることができなかった
  • 財産開示手続
  • 開示された財産への強制執行~配当

後述するように財産開示手続をするためには、一度強制執行等を行って、完全な弁済を得ることができなかった場合である必要があります。 そのため、財産開示手続は一度強制執行を行った後にすることになります。

財産開示手続は2020年に改正され実効性あるものになった

この財産開示手続は、古い情報を扱うメディアでは「あまり意味のない手続き」という説明の仕方をしているものがあります。 しかし、2020年に財産開示手続は改正され、実効性のある手続きと生まれ変わりました。

従来の財産開示手続はあまり意味がないことがあった

財産開示手続は、2020年4月1日の改正前には、あまり意味がないものでした。 というのも、債務者が財産開示手続を無視した場合や嘘をついた場合、従来のペナルティは30万円以下の過料に課すことができるのみでした。

そのため、30万円以上の支払義務がある場合には、これを無視して過料の制裁を受けたほうが、開示に応じるよりもメリットがあるという状態でした。

実際に、令和元年の司法統計によると、財産開示請求は全国で577件しか使われておらず、平成28年12月26日の法制審議会民事執行法部会の資料によると、申立がされたもののうち開示されたものは3件に1件程度しかありませんでした。

そのため、債権回収の実効性のある手段とは認識されていませんでした。 参考:財産開示手続(司法統計:民事・行政令和元年度  1-2 事件の種類と新受件数の推移  最高,全高等・地方・簡易裁判所

年次 財産開示手続の件数
平成22年 1,207
平成23年 1,124
平成24年 1,086
平成25年 979
平成26年 919
平成27年 791
平成28年 732
平成29年 686
平成30年 578
令和元年 577

2020年の改正点1:出頭しないで無視している場合の罰則が強化

2020年4月から施行された改正民事執行法の施行により、財産開示手続を無視して出頭しなかったり・嘘をついたりした場合の刑罰が重くなりました。

民事執行法213条では、財産開示期日に呼出を受けたにもかかわらず、正当な理由なく出頭しない、もしくは陳述をしない・虚偽の陳述をした場合には、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになりました。

従来は30万円以下の過料という行政罰でしたが、改正された民事執行法によると懲役又は罰金という刑罰に強化されています。

つまり、改正によって、財産開示手続に応じない場合には、前科がついてしまったり、場合によっては身柄拘束・懲役刑の実刑を科したりすることができるようになったのです。

第二百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 五 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者 六 第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により財産開示期日において宣誓した開示義務者であつて、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたもの 引用:民事執行法

2020年の改正点2:申立要件が緩和された

2020年の改正された民事執行法では、申立をするための要件が緩和されました。 強制執行をするために必要とされる債務名義ですが、従来の財産開示手続では、仮執行宣言付き判決、執行証書、確定判決と同一の効力を有する支払督促では申立をすることができませんでした。

改正された民事執行法では、どのような種類の債務名義であっても申立てが可能となりました。

消費者金融のような貸金業者であれば支払督促でも利用することができるようになりましたし、養育費の支払いを巡って争っている場合には執行証書として作成された公正証書があれば財産開示手続をすることができるようになったのです。

(実施決定) 第百九十七条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない 引用:民事執行法

第三者からの情報取得手続

2020年に改正された民事執行法では、第三者から情報取得をすることもできるようになりました(民事執行法204条以下)。

これは、金融機関や公的機関などがもっている情報を開示してもらうことで、特に不動産や銀行預金の情報を取得することで、強制執行が可能になるようにしようとしたものです。 参考元:第三者からの情報取得手続 _ 裁判所

財産開示手続の申立要件を確認

では、財産開示手続を利用するための要件を確認しましょう。

債権者の要件

財産開示手続を利用することができるのは、

  • 執行力のある債務名義の正本を有する債権者(民事執行法197条1項)
  • 一般の先取特権を有する債権者(民事執行法197条2項)

のどちらかであることが必要です。 債務名義とは、強制執行をする債権の存在・範囲を公的に証明する文書のことをいい、具体的には民事執行法22条各号で記載がされています。

すでに裁判をして勝訴が確定している場合には、民事執行法22条1号の確定判決がこれにあたりますし、一般的に強制執行をすることができるように作成される公正証書は5号の「執行証書」にあたります。

上述したように改正後において、債務名義の種類は問われなくなっていますので注意をしましょう。 また、民法306条以下に規定されている、一般の先取特権を有する債権者も、先取特権の行使をするために財産開示請求をすることが可能です。

執行開始要件を備えていること

執行力のある債務名義の正本を有する債権者が財産開示手続を利用するためには、施行開始要件を備えていることが必要です。 執行開始要件とは

  • 債務者に債務名義の正本又は謄本が送達されている(民事執行法29条前段)
  • 条件成就執行文又は承継執行文が付与されたときには、その執行文の謄本及び証明文書の謄本が送達されている(民事執行法29条後段)
  • 確定期限の到来が必要である場合には確定期限が到来していること(民事執行法30条1項)

です。

強制執行を開始することができない場合ではないこと

財産開示手続は、強制執行を実現するための手続きです。 そのため、強制執行を開始することができない場合には、財産開示手続も利用することはできません。 強制執行を開始することができない場合としては

  • 破産手続開始決定
  • 会社更生手続開始決定
  • 民事再生手続開始決定
  • 特別清算手続開始決定

があるときが挙げられます。

一般の先取特権を実施できない場合ではないこと

一般の先取特権の行使のために財産開示手続の申立をする場合には、一般の先取特権を実施できない場合ではないことが必要です。 一般の先取特権は次の2つのケースで行使ができません。

  • 被担保債権が履行期の前である場合
  • 破産手続開始決定・会社更生手続開始決定・民事再生手続開始決定後に裁判所が一般の先取特権の実行の中止又は取消を命じた場合

これらの事情があると、一般の先取特権行使のための財産開示手続も利用することができません。

強制執行できなかったことの疎明

強制執行ができなかったことを主張・疎明する必要があります。これは一度執行の申し立てをしたことを指摘するのみで足りることがほとんどです。

「疎明」とは証拠によって主張する事実について損賠間が一応確からしい、という心証を得た状態にすることで、裁判で必要な「証明」ほど厳格ではないものをいいます。 財産開示手続をするために強制執行ができなかったこととしては、

  • 強制執行をして配当等の手続きをしても金銭債権の完全な弁済を受けることができなかったこと(民事執行法197条1項1号および2項1号)。
  • 知れている財産に対する強制執行を行っても金銭債権の完全な弁済を得られないこと(民事執行法197条1項2号および2項2号)。

のいずれかを主張します。 前者の場合には疎明資料として

  • 配当表又は弁済金交付計算書の写し

の提出を基本とし、

  • 開始決定正本写し又は差押命令正本写し
  • 配当期日呼出状写し等

が必要なことがあります。 後者の場合には疎明資料として、財産開示手続を行う際に提出する「財産調査結果報告書」に記載される資料の提出が必要です。

3年以内に財産を開示した者ではないこと

債務者が過去3年以内に財産開示をした者ではないことが必要です(民事執行法197条3項)。 なお、債務者が3年以内に全部の財産を開示したことが明らかになったと裁判所に判断された場合には、債権者は次の3点を立証する必要があります。

  • 一部の財産が非開示であること
  • 新たな財産を取得したこと
  • 雇用関係の終了

財産開示手続の流れ

財産開示手続の主な流れは次の通りです。

債務者の住所を調査する

まず、債務者の住所の調査を行います。 もし、判決などの債務名義を取得した後に住所を移転している場合には、住民票や戸籍の附票を取得して、現在の住所を調べる必要があります。

裁判所への申立

裁判所に申立を行いますが、単純に申立は強制執行を管轄する裁判所の執行裁判所に行うことになります。

通常は裁判所の建物にあるのですが、東京地方裁判所の場合は強制執行を担当する民事21部が千代田区の霞が関にある裁判所の庁舎ではなく、目黒区にある民事執行センターになります。学芸大学にある裁判所となります。

財産開示期日の実施

申立をしてこれが受理されると、約1ヶ月後に財産開示期日が実施されます。 期日の約10日前の日が債務者の財産目録提出期限とされ、提出された目録を閲覧することができます。 期日では債務者に対して執行裁判所の許可を得て質問をすることができます。

事前に質問書を提出しておくことが望ましいです。

財産開示手続に必要な書類・費用

財産開示手続に必要な書類・費用には次のようなものがあります。

財産開示手続申立書

財産開示手続申立書を作成して提出します。 書式は裁判所のホームページでPDFおよびWordファイルでダウンロードすることが可能です。

例えば東京地方裁判所民事21部に申立をする場合には、 関連:財産開示手続を利用する方へ|裁判所ホームページ でダウンロード可能です。 申立書は、執行力のある債務名義の正本を有する債務者が行う場合と、一般の先取特権を有する債権者が行う場合で異なることがありますので注意しましょう。

当事者目録

当事者目録を作成して提出します。 同じく裁判所のホームページでダウンロードが可能です。

請求債権目録 又は 担保権・被担保債権・請求債権目録

執行力のある債務名義の正本を有する債務者が行う場合には、請求債権目録を作成して添付します。 こちらも裁判所のホームページでダウンロードが可能です。 一般の先取特権を有する債権者の場合には、担保権・被担保債権・請求債権目録を提出します。

財産調査結果報告書

財産調査結果報告書を作成して提出します。 こちらも裁判所のホームページでダウンロードが可能です。 参考:財産調査結果報告書―個人用

添付書類

下記の書類を添付します。

当事者が法人の場合には

  • 商業登記事項証明書・代表者事項証明書等

代理人による申立ての場合には

  • 委任状

執行力のある債務名義の正本を有する債権者の場合

  1. 執行力のある債務名義の正本
  2. 執行力のある債務名義の送達証明書
  3. 債務名義が更正されている場合には、その決定原本と送達証明書
  4. 債務名義が家事審判である場合には、確定証明書
  5. 執行開始要件を備えたことの証明を要する場合には証明文書
  6. 債務名義等還付申請書
  7. 1-6の書類の写しを各1通
  8. 債務名義の更正決定が主文の更生の場合は確定証明書
  9. 債務名義が仮執行宣言付き判決等の場合は確定証明書

一般の先取特権を有する債権者の場合には

  • 一般の先取特権を有することの証明文書

証拠書類

財産開示手続の要件を満たすことを疎明するための証拠書類を添付します。 具体的な内容については、それぞれの要件のところでご紹介した書類を添付します。

申立手数料・予納郵券

申立手数料は2,000円です(民事訴訟費用等に関する法律3条別表第1の11の2イ)。 申立手数料の納付は収入印紙を申立書に貼付して行います。

併せて、裁判所が使用するための郵券(切手)も納付します。 裁判所の運用によって異なるので、管轄する裁判所に確認をして納めましょう。

東京地方裁判所の場合には6,000円分(500円×8枚・100円×10枚・84円×5枚・50円×4枚・20円×10枚・10円×10枚・5円×10枚・2円×10枚・1円×10枚)の切手が必要です。 裁判所に直接出向くときには、セットになったものが裁判所の売店で販売されています。

財産開示手続も含めて債権回収は弁護士に依頼すべき

財産開示手続も含めて、債権回収は裁判所に依頼すべきです。 相手の住所がわからない場合には、上述したとおり住民票や戸籍の附票を取得する必要があります。

当然ですが、個人情報になるので、訴訟をしているなどの資料を市区町村役場に提出した上で、役所の判断によって提出してもらうことになります。 そのため、非常に長期間時間がかかる場合もありますし、市区町村役場との交渉が欠かせません。

弁護士に依頼をすれば、職務上請求書という書類を使ってスムーズに住民票や戸籍の附票を取得することが可能ですので、調査を任せることができて楽な上に、早く調査を終えることができるでしょう。

債権回収はタイミングが大事なので弁護士にまかせるべき

弁護士は法律や裁判所での手続きのスペシャリストですので、法的な支援を受けることができるのは言うまでもありません。

債権回収はそれだけではなく、いつどのようなことを行うかという、タイミングが回収成功に非常に重要です。

債権回収の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、手続きや準備にかかる期間や、債務者の動向にも詳しく、債権回収の成功率がより上がることが期待できます。 以上を勘案し、債権回収は弁護士に依頼することを検討しましょう。

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編集部

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