依頼前の状況
慰謝料請求の裁判に勝訴していたご相談者様。しかし、相手方からの自発的な支払いを受けることができず、状況を変えたいと思い相談にいらっしゃいました。
依頼内容・対応と結果
相手方が保有している銀行口座の目星がついていたため、3つの銀行口座に対して、強制執行の申し立てを行いました。
申し立てた銀行口座の1つに100万円を超える貯金があることが判明し、慰謝料を回収することができました。
預金口座の差し押さえは、銀行名・支店名までの情報があれば、口座番号までがわからなくても可能です。
また債務者が保有している銀行支店名がわからない場合であっても、金融機関によっては、当該銀行における全ての店舗で口座開設の有無を開示してくれる運用もあります。
さらに裁判所に対して財産開示手続を申し立てれば、債務者の有する財産等について、債務者から開示させる手続もありますので、債権者としてはあきらめなければ回収できる手段が複数あります。
この依頼を解決した事務所
住所
広島県広島市中区鉄砲町1-20第3ウエノヤビル6階
最寄駅
広島電鉄白島線「女学院前」から徒歩1分 広電バス12号線「女学院前」下車
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:10:00〜18:00
日曜:10:00〜18:00
祝日:10:00〜18:00
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