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簡易裁判所の督促命令手続か少額訴訟を利用されるべきかと思います。

ご友人に対する貸付金の存在を立証する資料としては、借用書以外には何かございますでしょうか。メールやSNSの履歴、過去に作った返済計画表などがあると良いかと存じます。
その上で、まずご自身でご友人に貸付金の弁済を請求していくことも可能ですが、その際に社会通念上相当といえる範囲を超える手段(例えば暴力を伴う取り立てや、ご友人や関係者に危害を加えることを告知するような態様での取り立て)を採ってしまいますと、刑法上の犯罪となってしまいますので、この点は十分にご留意いただければと存じます。
また、弁護士に依頼した場合の手順ですが、弁護士と委任契約を結んだ上で、当初は弁護士名でご友人に通知書を送り、これで弁済がない場合には、訴訟提起や支払督促の申し立てなどを行うという流れになります。訴訟で勝訴したり支払督促の申し立てが認められるなどした場合には、これをもとにご友人の財産を探索し、見つかった財産について強制執行を申し立てて回収を図っていくことになります。
ただし、ご質問内容を拝見する限りでは、ご友人はほかにも借入金の返済債務を負っているものと思われ、仮に裁判に勝つなどしたとしても、実際にご友人に財産がなかった場合には、回収は難しくなってしまいます。この点についても十分ご検討いただければと存じます。
早期の相談・対応が成功のカギです
神奈川県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、神奈川県で起きた支払督促(※)の申立て件数は14,893件と、前年と比較すると2,035件増加しています。
2017年 |
2016年 |
比較 |
14,893 |
12,858 |
+2,035 |
以下のように神奈川県は、東京都・大阪府に次いで3番目に申立て件数が多い地域です。債権者による回収対応が活発に行われており、債権トラブルなども比較的頻発していると予想されます。
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
121,906 |
2 |
大阪府 |
17,476 |
3 |
神奈川県 |
14,893 |

神奈川県の破産者数
司法統計によると、神奈川県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると5,521件と、前年と比較すると140件減少しています。
2020年 |
2019年 |
比較 |
5,521 |
5,661 |
-140 |
支払督促と同様に自己破産についても、神奈川県は3番目に申立て件数が多い地域です。破産手続きを行う債務者が多いことから、未回収分の債権をもつ債権者は、速やかに回収対応を済ませた方が良いでしょう。
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
10,737 |
2 |
大阪府 |
7,490 |
3 |
神奈川県 |
5,521 |
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神奈川県の企業数と倒産件数
司法統計によると、神奈川県の企業数は中小企業・大企業を合わせて188,015社あり、倒産件数は444件、負債額は48,762百万円となっています。
神奈川県の企業数・負債額については、他地域よりも比較的多いという程度ですが、倒産件数についてはとりわけ多い状態にあります。「債権回収できずに終了してしまった」という債権者なども、他地域に比べて多いことが予想されます。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
188,015 |
444 |
48,762 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。