日本大通り駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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    8か月
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    借金・貸金・出資
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    3000万円
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    業務請負・委託代金
    請負代金請求事件
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    20000万円
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    建物明渡・賃料請求事件
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    800万円
    神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    某不動産会社と私が所有していたマンション(3部屋)で借上保証契約や集金代行・滞納保証契約を締結していたが、突然家賃が振り込まれなくなった。相手に催促すると会社の資金繰りが厳しくなり待って欲しいとせがまれた。未払い賃料(約180万円)を2020年7月~2022年6月の2年間で返済するという内容の「支払計画書」を入手したが実行されず。過去何度も催促するがその度に会社の経営状況が芳しくないと逃げられ未返済。
    早急に訴訟を準備すべきだと思います。また、仮差し押さえについても、検討されるべきであろうと思います。
    約3年ほど前から元交際相手にお金を貸しており、総額200万円を超えています。
    月々返す約束をしていましたが、
    返すといいながら約束の日になると返事が返ってこないことが多く、電話にも出ません。
    また相手との居住地が離れているため、共通の知人に状況を確認してもらったところ、お金の件を弁護士に相談しているようです。実際、直近で私に「返したいけど、銀行口座が凍結して振込できないため、現金書留で送るので、住所を教えてほしい、あと総額いくら返済があるのかを教えてほしい」と連絡がありました。
    他の弁護士さんに聞いたところ、おそらく自己破産の手続きじゃないか、と言われました。私の希望としては時間がかかっても全額の返金していただきたいです。これまでメッセージのやり取りでは常にお金に困っているような様子でした。
    相手に返済できる資金があるとは思えません。
    このような場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
    ご確認お願いいたします。
    お困りのこと、そしてご希望を伺いました。まず、何より大事なのは相手が本当に自己破産の手続きを進めているかどうか、その事実を確かめることです。全額の返済が叶うかどうかはその事実に大きく左右されます。

    もし相手が自己破産をしてしまうと、原則として債権者であるあなたの債権(回収すべき借金)は免除されてしまいます。しかし、自己破産するには一定の手続きが必要であり、債権者にその旨の連絡を行うことも一部の手続きとなります。そのタイミングで全額を返せなくても返済意志が見られる場合、破産手続き前に民事再生や個人再生といった手続きを選択し、元交際相手と返済計画を立てる道もあります。

    しかし、そうした手続き自体が時間と費用がかかるため、最終的には元交際相手の経済的な状況によるところが大きいです。
    工藤様

    ご回答いただきありがとうございます。またご丁寧にご教示いただきましてありがとうございます。
    知人の情報によると、本人は借金について弁護士に相談しているようです。私以外にも他から借りている分があるそうです。
    相手と返済計画を立てるにおいて、
    今から連帯保証人をつけてもらうよう依頼することは可能なのでしょうか?
    ご確認お願いいたします。
    相談者(ID:34425)からの返信
    - 返信日:2024年02月16日
    可能ですが,あくまで,相手方と保証人の了解を得た上での話になります。
    【メール問い合わせ歓迎】弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)からの返信
    - 返信日:2024年02月23日
    店舗の内装解体工事の代金の支払いがありません。
    オーナーが知り合いの為、契約書などは作成していません。すべて口約束で工事完了しました。
    不動産会社との完了確認が済んで、支払期日付きの請求書を送ったところ、そんな契約はしていないと言われ連絡が取れなくなってしまいました。メール・ライン・電話もすべて無視されています。ラインはブロック、電話は着信拒否されています。工事自体は問題なく完了して、期日も守っています。工事完了確認時に不動産会社と本人も立ち会って、問題ないことを確認しています。工事前の見積書も本人は確認・了承しています。工事中の写真もあります。完了確認から1ヵ月経過しています。
     これまでの経緯を見ると,内容証明で解決するとは思えませんので,早急に訴訟を進めていくべきではないかと思います。
     相手の資産に不安があれば,預金や売掛金を仮に差し押さえるという手続きもあります。
     お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
    当時付き合っていた交際相手の引越し費用50万を立て替えたが返ってこない。
    この度はご相談いただきましてありがとうございます。
    ご質問についてですが、引っ越し費用を立て替えられたということですので、立て替えた相手方への立替金返還請求権が発生していると考えられます。これを実際に請求していくのであれば、取り得る法的手段としては、少額訴訟や支払督促などといったものがございます。
    ただ、法的手段を採るということになりますと、引っ越し費用の立替が行われたことを立証できる証拠が必要になります。当時交際されていたお相手ということですので、例えばSNSの履歴や実際にお金が移動した徴憑、あるいは当時お相手が引っ越しされていたことやお金を立て替えられたことを知っている第三者の証言などが証拠になり得るかと思われます。
    Utops法律事務所からの回答  
    - 回答日:2024年07月08日
    三人で始めた株式会社の平取締役です
    6年前から6回に渡り、前代表から資金繰りが厳しいから貸して欲しいと言われ会社の口座に振り込んでます 合計で400万ほどです
    振込名に名前と貸付金と入力して振り込んでいます ので通帳にも記載はあります
    昨年、前代表が抜け初めての決算報告書をまとめて見ました(今までは紙で2~3枚だけの物)
    私が振り込んだ物が一回も借入金に計上されていなかった
    前代表からは借入金として報告をしていなかったので、売上げに含まれてしまっていると説明でした
    会社の通帳も大量に誤って焼却してしまったと言うので、銀行で少しずつ再発行しておりますが謎の経費の出費も多数の状況
    まずは会計事務所に決算報告書の修正を依頼したが何故か出来ないと返答
    会計事務所の説明は前代表からの借入金は残っているので、その中に含まれてしまっている様だとの事
     現代表からは返す少しずつ振り込むよ、と言われたが、修正や明細なしでは横領になってしまうし、給与が増えれば税金が増えるのでと断っています
    会計事務所からは修正は出来ない他の方法を考えると言われてから3ヶ月も経過しています
    この度はご質問いただきありがとうございます。
    まず、貸付けられた金銭につきましては、通帳上貸付けとの記載があり、また現代表者の方も貸付金の存在と返済義務を認められているようですので、会社に対する貸金返還請求権が成立していると考えてよいかと存じます。
    その上で、貸付金の返済を受けるのであれば、返済を受けた分は所得にはならず課税されませんので、会社側と債務弁済契約などの合意をして、貸付金の返済として金銭を受領する旨を明確にされると良いかと存じます。
    なお、過年度の会計帳簿の修正につきましては、当方も専門家ではないため確定的なことは申し上げられませんが、一般論で申し上げれば、過年度の決算に誤りがあった場合には決算修正ができるのではないかと思われます。
    ご参考にしていただければ幸いです。
    Utops法律事務所からの回答  
    - 回答日:2024年07月09日
    会社の上司が先日まで刑務所に入っており、
    刑務所に入る前に口頭で『戻ったら返すから、差し入れ代立て替えといて』と言われ、合計5万円弱ほど立て替えていました。
    受刑期間中、上司へは通常通りの給与が支払われており、
    私は上司が本来担っていた仕事を1人で代わりにこなしていました。
    残業は毎日4時間、5時間(残業代はなし)で、
    休日出勤もありました。

    戻ってきたら返してもらえるという話だったのに、いざ戻ってくると、最初は電話で、差し入れのお金を請求するとか聞いたことないけど、だるいから払うわ、と言われたのですが、直後、『やっぱり言った記憶が無いので払わない』と言われました。
    親族ではないのに、5万を負担するのは大きすぎるため、どうにか取り返したいと思い、ご相談致しました。

    当時のヤマト運輸の送り状や、雑誌購入の際の領収書は、ほとんど手元にあります。
     口頭の約束だけでも,領収書などの間接証拠や,ご本人の法廷での証言(供述)などで貸金契約を立証できる場合があります。少額訴訟ないし督促手続きをとられることをお勧めします。
    一年間の業務委託の契約を半年で解除を申し出た際、2ヶ月分の業務委託費用を支払ってもらえず、残された半年の利益が出たであろう額を損害賠償請求されています。
    契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
    (契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
    10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
     委任を解約した場合,それによって委任者に損害を生じた場合には,賠償をしなければならない場合があります。問題は相手に具体的な損害が生じているかどうか,ということになろうかと思います。また,過去の委託費用は別の問題であり,これは当然請求していけると思います。
     弁護士に相談されることをお勧め致します。
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