桜木町駅の債権回収に強い弁護士が6件見つかりました。
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【メール問い合わせ歓迎】弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)
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平日:09:00〜17:30
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【企業・個人事業主のための確かなサポート!】横浜パーク法律事務所
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【メール相談歓迎】弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)
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【メールのお問い合わせ歓迎】Utops法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
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営業時間
平日:08:30〜20:00
問合せ無料
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橋本法律事務所
弁護士
橋本 吉行
定休日
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弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
弁護士
井上晴彦
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土曜 日曜 祝日
6件中
(1~6件)
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:52844)さんからの投稿
投稿日:2024年10月08日
今年はじめにM&Aで株式譲渡をしました。
その際、融資の連帯保証切り替えを株式譲渡契約書に明記されていました。
新代表になった後、銀行から会社宛てに代表者変更届が郵送されていました。
それを紛失したのか破棄したのかは不明ですが、その際は変更届を提出していなかったようです。
そして最近になって、法人の残高不足で引き落としが出来なったと、銀行から私個人へ連絡がきました。
(以前の設定で、法人ではなく、私個人が来るように設定していました)
私から銀行に電話したところ、「代表者変更届を法人へ送りましたが、代表者変更や履歴事項全部証明書が提出されていないため、代表者は変わっていません。融資返済が滞っているこの状況で、連帯保証人の変更は難しいです。また、今回引き落としできなかった分は法人あてにも案内を送付しました」と言われました。
M&A後の引き継ぎがうまくいかず、法人と私はあまり良好な関係ではないので、以下をお願いしたいです。
1)先月の融資返済(指定する送金先への送金)
2)代表者と連帯保証人の切り替え。銀行へ連絡し、指定の書類を提出してもらう。
その際、融資の連帯保証切り替えを株式譲渡契約書に明記されていました。
新代表になった後、銀行から会社宛てに代表者変更届が郵送されていました。
それを紛失したのか破棄したのかは不明ですが、その際は変更届を提出していなかったようです。
そして最近になって、法人の残高不足で引き落としが出来なったと、銀行から私個人へ連絡がきました。
(以前の設定で、法人ではなく、私個人が来るように設定していました)
私から銀行に電話したところ、「代表者変更届を法人へ送りましたが、代表者変更や履歴事項全部証明書が提出されていないため、代表者は変わっていません。融資返済が滞っているこの状況で、連帯保証人の変更は難しいです。また、今回引き落としできなかった分は法人あてにも案内を送付しました」と言われました。
M&A後の引き継ぎがうまくいかず、法人と私はあまり良好な関係ではないので、以下をお願いしたいです。
1)先月の融資返済(指定する送金先への送金)
2)代表者と連帯保証人の切り替え。銀行へ連絡し、指定の書類を提出してもらう。
この度はベンナビ債権回収よりお問い合わせいただきまして、ありがとうございます。
ご質問の内容についてですが、通常の保証人には、主債務者に資料があるのであればまずは主債務者が債務を履行すべきとの主張が認められますが、連帯保証人にはこの主張が認められません。したがいまして、銀行からの請求には応じなければならないのが原則となります。ただし、銀行からの請求に応じた後であれば会社に対して求償することができますが、これも会社に資力が無い場合には支払いを受けられるとは限らないということになります。
また、連帯保証人の切り替えにつきましても、結局は新しい連帯保証人に資力があることを銀行に説明しないと、切り替えには応じないと思われます。ただし、株式譲渡契約書に明記されている義務を履行しないというのは、新代表者の方の債務不履行となりますので、ここを足がかりに新代表者の方に契約の手続きの履行を求め、履行しないのであれば損害賠償を求めていくことができる可能性がございます。
ご質問の内容についてですが、通常の保証人には、主債務者に資料があるのであればまずは主債務者が債務を履行すべきとの主張が認められますが、連帯保証人にはこの主張が認められません。したがいまして、銀行からの請求には応じなければならないのが原則となります。ただし、銀行からの請求に応じた後であれば会社に対して求償することができますが、これも会社に資力が無い場合には支払いを受けられるとは限らないということになります。
また、連帯保証人の切り替えにつきましても、結局は新しい連帯保証人に資力があることを銀行に説明しないと、切り替えには応じないと思われます。ただし、株式譲渡契約書に明記されている義務を履行しないというのは、新代表者の方の債務不履行となりますので、ここを足がかりに新代表者の方に契約の手続きの履行を求め、履行しないのであれば損害賠償を求めていくことができる可能性がございます。
- 回答日:2024年10月08日
相談者(ID:17900)さんからの投稿
投稿日:2023年09月20日
店舗の内装解体工事の代金の支払いがありません。
オーナーが知り合いの為、契約書などは作成していません。すべて口約束で工事完了しました。
不動産会社との完了確認が済んで、支払期日付きの請求書を送ったところ、そんな契約はしていないと言われ連絡が取れなくなってしまいました。メール・ライン・電話もすべて無視されています。ラインはブロック、電話は着信拒否されています。工事自体は問題なく完了して、期日も守っています。工事完了確認時に不動産会社と本人も立ち会って、問題ないことを確認しています。工事前の見積書も本人は確認・了承しています。工事中の写真もあります。完了確認から1ヵ月経過しています。
オーナーが知り合いの為、契約書などは作成していません。すべて口約束で工事完了しました。
不動産会社との完了確認が済んで、支払期日付きの請求書を送ったところ、そんな契約はしていないと言われ連絡が取れなくなってしまいました。メール・ライン・電話もすべて無視されています。ラインはブロック、電話は着信拒否されています。工事自体は問題なく完了して、期日も守っています。工事完了確認時に不動産会社と本人も立ち会って、問題ないことを確認しています。工事前の見積書も本人は確認・了承しています。工事中の写真もあります。完了確認から1ヵ月経過しています。
これまでの経緯を見ると,内容証明で解決するとは思えませんので,早急に訴訟を進めていくべきではないかと思います。
相手の資産に不安があれば,預金や売掛金を仮に差し押さえるという手続きもあります。
お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
相手の資産に不安があれば,預金や売掛金を仮に差し押さえるという手続きもあります。
お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2023年09月20日
相談者(ID:34425)さんからの投稿
投稿日:2024年02月12日
約3年ほど前から元交際相手にお金を貸しており、総額200万円を超えています。
月々返す約束をしていましたが、
返すといいながら約束の日になると返事が返ってこないことが多く、電話にも出ません。
また相手との居住地が離れているため、共通の知人に状況を確認してもらったところ、お金の件を弁護士に相談しているようです。実際、直近で私に「返したいけど、銀行口座が凍結して振込できないため、現金書留で送るので、住所を教えてほしい、あと総額いくら返済があるのかを教えてほしい」と連絡がありました。
他の弁護士さんに聞いたところ、おそらく自己破産の手続きじゃないか、と言われました。私の希望としては時間がかかっても全額の返金していただきたいです。これまでメッセージのやり取りでは常にお金に困っているような様子でした。
相手に返済できる資金があるとは思えません。
このような場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
ご確認お願いいたします。
月々返す約束をしていましたが、
返すといいながら約束の日になると返事が返ってこないことが多く、電話にも出ません。
また相手との居住地が離れているため、共通の知人に状況を確認してもらったところ、お金の件を弁護士に相談しているようです。実際、直近で私に「返したいけど、銀行口座が凍結して振込できないため、現金書留で送るので、住所を教えてほしい、あと総額いくら返済があるのかを教えてほしい」と連絡がありました。
他の弁護士さんに聞いたところ、おそらく自己破産の手続きじゃないか、と言われました。私の希望としては時間がかかっても全額の返金していただきたいです。これまでメッセージのやり取りでは常にお金に困っているような様子でした。
相手に返済できる資金があるとは思えません。
このような場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
ご確認お願いいたします。
お困りのこと、そしてご希望を伺いました。まず、何より大事なのは相手が本当に自己破産の手続きを進めているかどうか、その事実を確かめることです。全額の返済が叶うかどうかはその事実に大きく左右されます。
もし相手が自己破産をしてしまうと、原則として債権者であるあなたの債権(回収すべき借金)は免除されてしまいます。しかし、自己破産するには一定の手続きが必要であり、債権者にその旨の連絡を行うことも一部の手続きとなります。そのタイミングで全額を返せなくても返済意志が見られる場合、破産手続き前に民事再生や個人再生といった手続きを選択し、元交際相手と返済計画を立てる道もあります。
しかし、そうした手続き自体が時間と費用がかかるため、最終的には元交際相手の経済的な状況によるところが大きいです。
もし相手が自己破産をしてしまうと、原則として債権者であるあなたの債権(回収すべき借金)は免除されてしまいます。しかし、自己破産するには一定の手続きが必要であり、債権者にその旨の連絡を行うことも一部の手続きとなります。そのタイミングで全額を返せなくても返済意志が見られる場合、破産手続き前に民事再生や個人再生といった手続きを選択し、元交際相手と返済計画を立てる道もあります。
しかし、そうした手続き自体が時間と費用がかかるため、最終的には元交際相手の経済的な状況によるところが大きいです。
- 回答日:2024年02月15日
工藤様
ご回答いただきありがとうございます。またご丁寧にご教示いただきましてありがとうございます。
知人の情報によると、本人は借金について弁護士に相談しているようです。私以外にも他から借りている分があるそうです。
相手と返済計画を立てるにおいて、
今から連帯保証人をつけてもらうよう依頼することは可能なのでしょうか?
ご確認お願いいたします。
ご回答いただきありがとうございます。またご丁寧にご教示いただきましてありがとうございます。
知人の情報によると、本人は借金について弁護士に相談しているようです。私以外にも他から借りている分があるそうです。
相手と返済計画を立てるにおいて、
今から連帯保証人をつけてもらうよう依頼することは可能なのでしょうか?
ご確認お願いいたします。
相談者(ID:34425)からの返信
- 返信日:2024年02月16日
可能ですが,あくまで,相手方と保証人の了解を得た上での話になります。
【メール問い合わせ歓迎】弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年02月23日