馬車道駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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    全国
    弁護士|
    井上晴彦
    神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
    法人
    家賃・地代
    建物明渡・賃料請求事件
    依頼者
    法人
    債権総額
    800万円
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    800万円
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    借金・貸金・出資
    貸金返還請求事件
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    債権総額
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    3000万円
    法人
    業務請負・委託代金
    請負代金請求事件
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    債権総額
    130万円
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    借金・貸金・出資
    親族間の貸金について裁判和解により回収をした事例
    知人に貸した金銭
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    返済の催促期間
    8か月
    回収できた債権総額
    60万円
    法人
    その他の債権
    保証金返還請求事件
    依頼者
    法人
    債権総額
    22000万円
    回収できた債権総額
    20000万円
    個人
    その他の債権
    損害賠償請求事件
    依頼者
    個人
    債権総額
    10万円
    回収できた債権総額
    10万円
    法人
    業務請負・委託代金
    未払仲介手数料の支払いを求めた事例
    顧客に対する仲介手数料
    依頼者
    法人
    債権総額
    150万円
    返済の催促期間
    1か月
    回収できた債権総額
    100万円
    神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    貸したお金の回収について
    約3年ほど前から元交際相手にお金を貸しており、総額200万円を超えています。
    月々返す約束をしていましたが、
    返すといいながら約束の日になると返事が返ってこないことが多く、電話にも出ません。
    また相手との居住地が離れているため、共通の知人に状況を確認してもらったところ、お金の件を弁護士に相談しているようです。実際、直近で私に「返したいけど、銀行口座が凍結して振込できないため、現金書留で送るので、住所を教えてほしい、あと総額いくら返済があるのかを教えてほしい」と連絡がありました。
    他の弁護士さんに聞いたところ、おそらく自己破産の手続きじゃないか、と言われました。私の希望としては時間がかかっても全額の返金していただきたいです。これまでメッセージのやり取りでは常にお金に困っているような様子でした。
    相手に返済できる資金があるとは思えません。
    このような場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
    ご確認お願いいたします。
    お困りのこと、そしてご希望を伺いました。まず、何より大事なのは相手が本当に自己破産の手続きを進めているかどうか、その事実を確かめることです。全額の返済が叶うかどうかはその事実に大きく左右されます。

    もし相手が自己破産をしてしまうと、原則として債権者であるあなたの債権(回収すべき借金)は免除されてしまいます。しかし、自己破産するには一定の手続きが必要であり、債権者にその旨の連絡を行うことも一部の手続きとなります。そのタイミングで全額を返せなくても返済意志が見られる場合、破産手続き前に民事再生や個人再生といった手続きを選択し、元交際相手と返済計画を立てる道もあります。

    しかし、そうした手続き自体が時間と費用がかかるため、最終的には元交際相手の経済的な状況によるところが大きいです。
    工藤様

    ご回答いただきありがとうございます。またご丁寧にご教示いただきましてありがとうございます。
    知人の情報によると、本人は借金について弁護士に相談しているようです。私以外にも他から借りている分があるそうです。
    相手と返済計画を立てるにおいて、
    今から連帯保証人をつけてもらうよう依頼することは可能なのでしょうか?
    ご確認お願いいたします。
    相談者(ID:34425)からの返信
    - 返信日:2024年02月16日
    可能ですが,あくまで,相手方と保証人の了解を得た上での話になります。
    【メール問い合わせ歓迎】弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)からの返信
    - 返信日:2024年02月23日
    債権回収できず困ってます
    某不動産会社と私が所有していたマンション(3部屋)で借上保証契約や集金代行・滞納保証契約を締結していたが、突然家賃が振り込まれなくなった。相手に催促すると会社の資金繰りが厳しくなり待って欲しいとせがまれた。未払い賃料(約180万円)を2020年7月~2022年6月の2年間で返済するという内容の「支払計画書」を入手したが実行されず。過去何度も催促するがその度に会社の経営状況が芳しくないと逃げられ未返済。
    早急に訴訟を準備すべきだと思います。また、仮差し押さえについても、検討されるべきであろうと思います。
    個人間の貸金398万を回収してほしい。
    友人に金を貸しましたが、返済に係る諸費用を追加で何度も貸した結果、約400万円になってしまいました。返済を促しているうちに精神的に疲弊してしまったため、相談させていただきました。
    借用書はありませんが、LINEのID、履歴と電話番号、送金履歴を持っています。
    内容証明郵便を送りましたが、住所が以前のものであったため返送されてしまいました。
    手続きの流れ、解決までの時間・費用等についてもお伺いしたいです。
    オンラインで諸々の手続きが完了出来るとありがたいです。
     住民票の調査で相手の現住所がわかる可能性はあります。住所調査後,催告をし,支払いがなければすぐに提訴すべきでしょう。相手がどのように争ってくるかによりますが,期間としては数ヶ月になろうと思います。
     費用は,着手金は標準額は298,000円ですが,弁護士によっては適宜減額されると思います。報酬は,取れた額の10〜16%とお考えください。
     職場に連絡がいくことはありません。
     オンラインに対応しているかどうかは,弁護士によります。
    友人間での金銭トラブル
    約1年前に友人にお金を8万円貸していたが、返してほしいと言った期日を何度も過ぎ、1,2ヶ月前までは返信があったが、最近になりLINEを未読無視され、電話もコール音で切られるようになっているため自分だけではどうにもできないと思い、相談した。住所や学校、電話番号等はわかるためこれから直接訪ねてみようかと思っている。
     内容証明郵便は,郵便で督促をするだけのもので,法律上特別に効果が認められているものではありません。
     簡易裁判所の督促命令手続か少額訴訟を利用されるべきかと思います。
    個人間のお金のやり取り
    お金を90万貸したのですが、14日の今日5時30分に返す約束をしていたのですが、返していただいてません。また、何度も電話、LINEをしても返信が無いです。一応責務承認契約書を書いていただいて住所、名前、指紋付きの印をして頂きました。また、LINEのやり取りを写真にして残しており、また、電話でのやり取り、お金を貸す会話を録音しています。
    早急に訴訟を準備すべきだと思います。ただ、弁護士をつけるとそれなりに費用がかかり、必ず回収できるという保証もないので、費用対効果を考えて、訴訟をするかどうかをお決めになる必要があると思います。
    業務委託の損害賠償について。
    一年間の業務委託の契約を半年で解除を申し出た際、2ヶ月分の業務委託費用を支払ってもらえず、残された半年の利益が出たであろう額を損害賠償請求されています。
    契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
    (契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
    10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
     委任を解約した場合,それによって委任者に損害を生じた場合には,賠償をしなければならない場合があります。問題は相手に具体的な損害が生じているかどうか,ということになろうかと思います。また,過去の委託費用は別の問題であり,これは当然請求していけると思います。
     弁護士に相談されることをお勧め致します。
    知人の渡した金の回収
    知人に会社の運転資金という事で200万と、他の投資案件に140万のトータル340万渡している。毎月運転資金の200万に対して6%から9%の配当を貰う約束だったが初月16万もらってから次月以降なかなかもらえず危ないと思い返済を要求。
    それと同士に弁護士に依頼。
    現在口座凍結してもらっており、弁護士に連絡してくれと言ったが、弁護士側に一切連絡は来ていないとの事。
    このままバックれられて終わりな気がしてどうしたらいいかわかりません。弁護士からは待つように言われているがそれが正しいのでしょうか?
    当方であれば基本的には速やかに民事訴訟を提起して、判決なり和解なりでの解決を目指す事案かなと思います。
    もっとも、その弁護士の方も、既に提訴準備を進めているのか、あるいは水面下で交渉中で何らか勝算があるのかもしれませんので、実際の進行についてはは何とも言えません。
    その弁護士の方とよく話し合うことが一番かと思います。
    - 回答日:2023年08月03日
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