馬車道駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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    全国
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    井上晴彦
    神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
    個人
    その他の債権
    損害賠償請求事件
    依頼者
    個人
    債権総額
    10万円
    回収できた債権総額
    10万円
    個人
    借金・貸金・出資
    貸金返還請求事件
    依頼者
    個人
    債権総額
    3000万円
    回収できた債権総額
    3000万円
    個人
    その他の債権
    不当利得返還請求事件
    依頼者
    個人
    債権総額
    295万円
    回収できた債権総額
    255万円
    法人
    家賃・地代
    建物明渡・賃料請求事件
    依頼者
    法人
    債権総額
    800万円
    回収できた債権総額
    800万円
    個人
    借金・貸金・出資
    親族間の貸金について裁判和解により回収をした事例
    知人に貸した金銭
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    返済の催促期間
    8か月
    回収できた債権総額
    60万円
    法人
    業務請負・委託代金
    未払仲介手数料の支払いを求めた事例
    顧客に対する仲介手数料
    依頼者
    法人
    債権総額
    150万円
    返済の催促期間
    1か月
    回収できた債権総額
    100万円
    法人
    業務請負・委託代金
    請負代金請求事件
    依頼者
    法人
    債権総額
    130万円
    回収できた債権総額
    100万円
    神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    去年まるまる1年家賃滞納して、今年になってから、未納分と合わせた金額を払う約束になったが、また、6月から家賃滞納している人がいる。

    今日までに出ていればいいのですが、約束も守らず、未だ住んでいます。

    許せないので、強制退去の手続きを取りたいのですがどのように始めたら良いでしょうか?
    話し合いでの解決は困難と思われますので、建物明渡訴訟手続をとるところから始めるべきかと思います。
    訴訟の中で和解が成立するなどして任意に明け渡してもらえれば良いのですが、任意に明け渡してもらえないような場合は判決ないし和解調書に基づく強制執行手続を取ることになろうかと思います。
    会社の上司が先日まで刑務所に入っており、
    刑務所に入る前に口頭で『戻ったら返すから、差し入れ代立て替えといて』と言われ、合計5万円弱ほど立て替えていました。
    受刑期間中、上司へは通常通りの給与が支払われており、
    私は上司が本来担っていた仕事を1人で代わりにこなしていました。
    残業は毎日4時間、5時間(残業代はなし)で、
    休日出勤もありました。

    戻ってきたら返してもらえるという話だったのに、いざ戻ってくると、最初は電話で、差し入れのお金を請求するとか聞いたことないけど、だるいから払うわ、と言われたのですが、直後、『やっぱり言った記憶が無いので払わない』と言われました。
    親族ではないのに、5万を負担するのは大きすぎるため、どうにか取り返したいと思い、ご相談致しました。

    当時のヤマト運輸の送り状や、雑誌購入の際の領収書は、ほとんど手元にあります。
     口頭の約束だけでも,領収書などの間接証拠や,ご本人の法廷での証言(供述)などで貸金契約を立証できる場合があります。少額訴訟ないし督促手続きをとられることをお勧めします。
    亡くなった友人に200万円かしてます。
    信用貸しのため。借用書はありません。
    彼の家族は遺産放棄してるからと返してくれません。親。兄弟から返して貰うことは、できますか?
    絶対に返してもらいたいお金なんです。
    よろしくお願いいたします。へ
    この度はご相談いただきまして、ありがとうございます。
    ご質問内容を拝見しましたが、ご友人が亡くなられており、ご家族(つまり相続人)が全員相続放棄をされているということですと、ご質問者様に対する200万円の貸金返還債務を相続された方が誰もいないということになります。そうしますと、残念ながら200万円の貸金を回収されるのは極めて厳しいかと存じます。
    ご希望に沿えるような回答にならず恐縮ですが、ご確認いただければ幸いです。
    Utops法律事務所からの回答  
    - 回答日:2024年07月04日
    ありがとございました。
    相談者(ID:48845)からの返信
    - 返信日:2024年07月04日
    親や弟妹はさんには。
    返済請求はできないのですか?
    相談者(ID:48845)からの返信
    - 返信日:2024年07月04日
    お金を90万貸したのですが、14日の今日5時30分に返す約束をしていたのですが、返していただいてません。また、何度も電話、LINEをしても返信が無いです。一応責務承認契約書を書いていただいて住所、名前、指紋付きの印をして頂きました。また、LINEのやり取りを写真にして残しており、また、電話でのやり取り、お金を貸す会話を録音しています。
    早急に訴訟を準備すべきだと思います。ただ、弁護士をつけるとそれなりに費用がかかり、必ず回収できるという保証もないので、費用対効果を考えて、訴訟をするかどうかをお決めになる必要があると思います。
    三人で始めた株式会社の平取締役です
    6年前から6回に渡り、前代表から資金繰りが厳しいから貸して欲しいと言われ会社の口座に振り込んでます 合計で400万ほどです
    振込名に名前と貸付金と入力して振り込んでいます ので通帳にも記載はあります
    昨年、前代表が抜け初めての決算報告書をまとめて見ました(今までは紙で2~3枚だけの物)
    私が振り込んだ物が一回も借入金に計上されていなかった
    前代表からは借入金として報告をしていなかったので、売上げに含まれてしまっていると説明でした
    会社の通帳も大量に誤って焼却してしまったと言うので、銀行で少しずつ再発行しておりますが謎の経費の出費も多数の状況
    まずは会計事務所に決算報告書の修正を依頼したが何故か出来ないと返答
    会計事務所の説明は前代表からの借入金は残っているので、その中に含まれてしまっている様だとの事
     現代表からは返す少しずつ振り込むよ、と言われたが、修正や明細なしでは横領になってしまうし、給与が増えれば税金が増えるのでと断っています
    会計事務所からは修正は出来ない他の方法を考えると言われてから3ヶ月も経過しています
    この度はご質問いただきありがとうございます。
    まず、貸付けられた金銭につきましては、通帳上貸付けとの記載があり、また現代表者の方も貸付金の存在と返済義務を認められているようですので、会社に対する貸金返還請求権が成立していると考えてよいかと存じます。
    その上で、貸付金の返済を受けるのであれば、返済を受けた分は所得にはならず課税されませんので、会社側と債務弁済契約などの合意をして、貸付金の返済として金銭を受領する旨を明確にされると良いかと存じます。
    なお、過年度の会計帳簿の修正につきましては、当方も専門家ではないため確定的なことは申し上げられませんが、一般論で申し上げれば、過年度の決算に誤りがあった場合には決算修正ができるのではないかと思われます。
    ご参考にしていただければ幸いです。
    Utops法律事務所からの回答  
    - 回答日:2024年07月09日
    友人に金を貸しましたが、返済に係る諸費用を追加で何度も貸した結果、約400万円になってしまいました。返済を促しているうちに精神的に疲弊してしまったため、相談させていただきました。
    借用書はありませんが、LINEのID、履歴と電話番号、送金履歴を持っています。
    内容証明郵便を送りましたが、住所が以前のものであったため返送されてしまいました。
    手続きの流れ、解決までの時間・費用等についてもお伺いしたいです。
    オンラインで諸々の手続きが完了出来るとありがたいです。
     住民票の調査で相手の現住所がわかる可能性はあります。住所調査後,催告をし,支払いがなければすぐに提訴すべきでしょう。相手がどのように争ってくるかによりますが,期間としては数ヶ月になろうと思います。
     費用は,着手金は標準額は298,000円ですが,弁護士によっては適宜減額されると思います。報酬は,取れた額の10〜16%とお考えください。
     職場に連絡がいくことはありません。
     オンラインに対応しているかどうかは,弁護士によります。
    約1年前に友人にお金を8万円貸していたが、返してほしいと言った期日を何度も過ぎ、1,2ヶ月前までは返信があったが、最近になりLINEを未読無視され、電話もコール音で切られるようになっているため自分だけではどうにもできないと思い、相談した。住所や学校、電話番号等はわかるためこれから直接訪ねてみようかと思っている。
     内容証明郵便は,郵便で督促をするだけのもので,法律上特別に効果が認められているものではありません。
     簡易裁判所の督促命令手続か少額訴訟を利用されるべきかと思います。
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