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馬車道駅の債権回収に強い弁護士

馬車道駅の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:
並び順について
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橋本法律事務所
住所
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅
日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
橋本 吉行
定休日
土曜 日曜 祝日
1件中 (1~1件)
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
依頼者
個人
債権総額
10万円
回収できた債権総額
10万円
債権の内容
依頼者
個人
債権総額
3000万円
回収できた債権総額
3000万円
債権の内容
交際中に渡した交際相手への貸金
依頼者
個人
債権総額
68万円
返済の催促期間
約1カ月半
回収できた債権総額
68万円
債権の内容
親族に対する貸金
依頼者
個人
債権総額
1500万円
返済の催促期間
約1カ月以内
回収できた債権総額
1500万円
神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:49539)さんからの投稿
投稿日:2024年07月07日
当時付き合っていた交際相手の引越し費用50万を立て替えたが返ってこない。
この度はご相談いただきましてありがとうございます。
ご質問についてですが、引っ越し費用を立て替えられたということですので、立て替えた相手方への立替金返還請求権が発生していると考えられます。これを実際に請求していくのであれば、取り得る法的手段としては、少額訴訟や支払督促などといったものがございます。
ただ、法的手段を採るということになりますと、引っ越し費用の立替が行われたことを立証できる証拠が必要になります。当時交際されていたお相手ということですので、例えばSNSの履歴や実際にお金が移動した徴憑、あるいは当時お相手が引っ越しされていたことやお金を立て替えられたことを知っている第三者の証言などが証拠になり得るかと思われます。
- 回答日:2024年07月08日
相談者(ID:49401)さんからの投稿
投稿日:2024年07月03日
父には離れた場所で暮らす妹がおります。高齢となった父は、配偶者を亡くした妹の生活を心配しつつも、近隣に住む親戚が妹の面倒をみているものと信じておりました。その親戚に対し今までの感謝と今後もよろしくとの意味を込め、手渡しで200万円預けました。しかし妹に確認したところ今まで音信もなく面倒もみてもらったことは一切ないと聞かされました。その上、妹からはその親戚から過去には理不尽なことをされたという事実も聞き、父は憤慨しております。ただ父としては自分からは一度渡したお金を返せとは言えないと申しております。
Utops法律事務所と申します。
この度はベンナビ経由でご質問いただきまして、ありがとうございます。

ご質問の内容についてですが、「今までの感謝と今後もよろしくとの意味を込め」をどのように考えるかですが、お金を預けられた際に何か書面などは作成されましたでしょうか。
ご相談の概要からしますと、お父様のがご親戚様にお渡しになった200万円は、あくまで妹様の生活の面倒をみるために預けられたものとも読み取れますが、そうだとしますと、ご親戚様が妹様の面倒をみないので、預け金の返還を求める、という理屈が考えられます。
ただ、ご親戚様としましても、例えばお父様から200万円の贈与を受けたのでお金を返す必要はない、などと反論されることも考えられます。
このような反論に対抗していくためにも、お金を渡された際の資料の有無がポイントになると思われます。
また、ご自身がお父様の代理人としてご親戚様に預け金の返還を求めていけるかどうかですが、ご親戚様に対する預け金の返還請求は法律事務に該当しますので、弁護士に委任されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年07月03日
早速のご返信ありがとうございます。お金を渡した際の資料はないのですが、その後に親戚とは電話で連絡をとっており会話の全ては録音しております。その時の父からお金を預かっているという音声を残てはおります。今回の件は法律事務に該当するということですので、家族と相談しその方向で進めていこうと思います
相談者(ID:49401)からの返信
- 返信日:2024年07月03日
相談者(ID:36693)さんからの投稿
投稿日:2024年08月28日
元夫と400万の慰謝料を私が受け取ることで離婚が成立しました。その際元夫は、月2万でも払うのがやっとだと言ってきたため、やむなく分割支払いに合意しました。せめて協議書は専門家に作成してもらいたいのでその費用を求めたところ、10万すら払えないとのことで仕方なく「 元夫は私に対し、毎月2万円(支払い可能である月はそれ以上の額)を月末までに口座振込みにより支払う」旨の契約書を作成しました。
その後半年以上現在に至るまで毎月2万の振込みはなされています。
元夫に資力がないと信じていたため、月2万以上を催促することはありませんでした。しかし最近になって元夫が、投資で資産が増えた、数百万する車(既に車を所持しており、仕事に必要不可欠な車ではない)を購入することが決まった、等の投稿をSNSに公開していました。
「支払い可能である月はそれ以上の額」との契約で2万を超える金額を支払えるのに毎月2万しか支払わないことは債務不履行に当たらないのでしょうか?
元夫と話すとストレスが溜まるだけなので、弁護士先生に依頼して交渉してほしいと考えています。
この度はベンナビ債権回収よりお問合せいただきましてありがとうございます。
ご質問の件ですが、「払える時はそれ以上」との合意内容ですと、結局いくら支払えばよいのか、支払い義務の内容が不明確ということになってしまいます。事実上相手方がすべきことを果たしていない可能性はあるかもしれませんが、法律的には債務不履行を構成するというのは難しいかと存じます。
- 回答日:2024年08月29日
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