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馬車道駅の債権回収に強い弁護士

馬車道駅の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:
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橋本法律事務所

住所
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅
日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
橋本 吉行
定休日
土曜 日曜 祝日
1件中 (1~1件)
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
親族に対する貸金
依頼者
個人
債権総額
1500万円
返済の催促期間
約1カ月以内
回収できた債権総額
1500万円
債権の内容
依頼者
個人
債権総額
3000万円
回収できた債権総額
3000万円
債権の内容
依頼者
個人
債権総額
10万円
回収できた債権総額
10万円
債権の内容
知人に対する貸金
依頼者
個人
債権総額
250万円
返済の催促期間
完済まで約1年5カ月
回収できた債権総額
290万円
神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:53929)さんからの投稿
投稿日:2024年10月27日
うちの娘の話になるのですが。

2020年6月〜2024年3月まで
付き合いしていた彼がいたのですが。
別れました。

普通の別れ方なら、問題ないのですが、
いろいろ娘に聞くと、2021年8月には中絶しており、お腹の赤ちゃんへの罪悪感を感じており又、お金も貸していたようですが(建て替えでチリツモで100万ぐらい)、言葉によるDVを受けたりしていたみたいで、貸したお金もなかなか返えってこない感じで、結婚を夢みていた娘の心はボロボロで今現在心療内科に通いPTSDの診断を受け通院している状態です。
Utops法律事務所と申します。この度はベンナビ債権回収よりお問合せいただきまして、ありがとうございます。
ご質問の件ですが、娘様が中々大変なご状況かと推察し、心よりお見舞い申し上げます。
慰謝料の相場ですが、極端にひどいケースですと400~500万円程度の水準になるケースもございますが、50万円~100万円台となるものが大半となります。また、言葉によるDVやPTSDについては、その存在の立証が難しいというケースが多くございます。この点で現実的に進め方が難しいところがございますが、貸付金については存在を立証できる資料があれば請求していくことが可能です。
まずは娘様の精神的なケアが第一かとは存じますが、上記ご検討いただければ幸いです。
返信ありがとうございます。

検討してみたいと思います。
相談者(ID:53929)からの返信
- 返信日:2024年10月31日
相談者(ID:49346)さんからの投稿
投稿日:2024年07月08日
三人で始めた株式会社の平取締役です
6年前から6回に渡り、前代表から資金繰りが厳しいから貸して欲しいと言われ会社の口座に振り込んでます 合計で400万ほどです
振込名に名前と貸付金と入力して振り込んでいます ので通帳にも記載はあります
昨年、前代表が抜け初めての決算報告書をまとめて見ました(今までは紙で2~3枚だけの物)
私が振り込んだ物が一回も借入金に計上されていなかった
前代表からは借入金として報告をしていなかったので、売上げに含まれてしまっていると説明でした
会社の通帳も大量に誤って焼却してしまったと言うので、銀行で少しずつ再発行しておりますが謎の経費の出費も多数の状況
まずは会計事務所に決算報告書の修正を依頼したが何故か出来ないと返答
会計事務所の説明は前代表からの借入金は残っているので、その中に含まれてしまっている様だとの事
 現代表からは返す少しずつ振り込むよ、と言われたが、修正や明細なしでは横領になってしまうし、給与が増えれば税金が増えるのでと断っています
会計事務所からは修正は出来ない他の方法を考えると言われてから3ヶ月も経過しています
この度はご質問いただきありがとうございます。
まず、貸付けられた金銭につきましては、通帳上貸付けとの記載があり、また現代表者の方も貸付金の存在と返済義務を認められているようですので、会社に対する貸金返還請求権が成立していると考えてよいかと存じます。
その上で、貸付金の返済を受けるのであれば、返済を受けた分は所得にはならず課税されませんので、会社側と債務弁済契約などの合意をして、貸付金の返済として金銭を受領する旨を明確にされると良いかと存じます。
なお、過年度の会計帳簿の修正につきましては、当方も専門家ではないため確定的なことは申し上げられませんが、一般論で申し上げれば、過年度の決算に誤りがあった場合には決算修正ができるのではないかと思われます。
ご参考にしていただければ幸いです。
相談者(ID:36693)さんからの投稿
投稿日:2024年08月28日
元夫と400万の慰謝料を私が受け取ることで離婚が成立しました。その際元夫は、月2万でも払うのがやっとだと言ってきたため、やむなく分割支払いに合意しました。せめて協議書は専門家に作成してもらいたいのでその費用を求めたところ、10万すら払えないとのことで仕方なく「 元夫は私に対し、毎月2万円(支払い可能である月はそれ以上の額)を月末までに口座振込みにより支払う」旨の契約書を作成しました。
その後半年以上現在に至るまで毎月2万の振込みはなされています。
元夫に資力がないと信じていたため、月2万以上を催促することはありませんでした。しかし最近になって元夫が、投資で資産が増えた、数百万する車(既に車を所持しており、仕事に必要不可欠な車ではない)を購入することが決まった、等の投稿をSNSに公開していました。
「支払い可能である月はそれ以上の額」との契約で2万を超える金額を支払えるのに毎月2万しか支払わないことは債務不履行に当たらないのでしょうか?
元夫と話すとストレスが溜まるだけなので、弁護士先生に依頼して交渉してほしいと考えています。
この度はベンナビ債権回収よりお問合せいただきましてありがとうございます。
ご質問の件ですが、「払える時はそれ以上」との合意内容ですと、結局いくら支払えばよいのか、支払い義務の内容が不明確ということになってしまいます。事実上相手方がすべきことを果たしていない可能性はあるかもしれませんが、法律的には債務不履行を構成するというのは難しいかと存じます。
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