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「法律相談Q&A」の質問実例
投稿日 : 2022年9月2日
回答日 : 2022年9月5日
身内からの債権回収したい
H23 5月から支払われていたのが、昨年4月までの支払いで残りは未納になってます。
家裁での調停で決まりました。残金は約660万円残ってます。相手方は姉夫婦です。(主に義兄からです)
残金は返済する気持ちはないでしょう。家裁が終わってから一切連絡はしていません。(するつもりもありません)無料の法律相談へ行きましたが、自宅マンションがあるので競売にかけた方がいい。と言われましたが、預貯金を調べることは可能でしょうか。義兄は定年後働いてはいません。(60歳で)
退職金もあるから働かないんだと思います。競売するより預貯金の照会で差し押さえする法を希望してますが。又弁護士費用がどのくらいかかるのかわかりません。
調停で失効は10年と聞きました。
財産を取られたので、費用はあまりかけたくありません。報酬金で一括支払えればいいのですが。
宜しくお願いします。
オンライン法律事務所タマ
東京都
調停で支払うこととされた債権の残額が660万円あるのですね。
そうであればこの債権を執行していくことは可能でしょう。
ご質問を拝読しましたが、なぜ預貯金の差し押さえにこだわるのか不明です。
オンライン法律事務所タマ
投稿日 : 2021年10月8日
回答日 : 2021年10月22日
知り合いに貸した60万が返ってこない
知り合いに合計60万を貸して返ってこない。返済をラインで要求しているが必ず返すと言って返済をしない、借用書を作っておらず訴えることができるかどうかあやしいし返す気がないように思え、この知り合いからなるべく早く返済をしてもらいたいがどうすればいいか?またもう訴えたいがやり方もわからず困っています
日本橋東京法律事務所
東京都
ラインのやりとりの中に、お金の貸し借りの記録(金額、貸す、いつまでに返す・・・等の内容)が残っていれば、その記録が証拠になる可能性があると考えられます。
通常は、証拠があれば、
1.内容証明郵便(金を返せ、返さないのであれば法的手段(裁判)を取ることを考えているという内容のもの)を送る
2.応答がなければ、提訴
3.勝訴判決を得ても相手が支払わない場合は、さらに交渉
という手順を踏むことが多いと考えられます。
日本橋東京法律事務所
投稿日 : 2021年10月18日
回答日 : 2021年10月21日
SNSでの投資詐欺で返金は可能ですか?
去年の11月頃にTwitterで知り合った投資家を名乗るひとから案件を紹介されました。
内容は5万を2〜3ヶ月で100万にしますしかし、初回ですので資金が無くなっ他場合は5万全額保証しますという内容でした。その方に振込をして、その後も何件か案件を紹介され総額12万お渡ししました。
何件か案件がプラスになったと返信を頂いたので返金をお願いしたところ了解しましたと連絡したところ返信も遅く返金をする気があるようには見えませんでした、その後も何か理由をつけてはまだと言われ3ヶ月以上返信がなくなり久しぶりに返信が帰ってきたので全て決済してお金を返してくださいと言ったところかなり少額を提示されましたので、プラスになって返金依頼してたのに運用してたのか問いつめたところ返信がない状態です。最悪最初の5万だけでも返信依頼をしているのですが返信が返ってきてません。
日本橋東京法律事務所
東京都
典型的な投資詐欺と考えられます。
結論から申し上げますと、現実に返金を受けることは難しいと考えられます。
相手の氏名や所在が明らかであれば、交渉や提訴で返還を求めることはできますが、相手が素直に応じることは考えにくく、また、行方をくらまして事実上返還請求をすることも多いからです。
日本橋東京法律事務所
投稿日 : 2022年9月17日
回答日 : 2022年9月20日
条件付き所有権移転仮登記の土地
不動産の条件付き所有権移転仮登記の外し方
66年以上経っているが上記の登記が付いているのでスッキリしたいが どのようにすれば良いか教えて下さい。
いずみ総合法律事務所
愛知県
仮登記の債権者が、任意に抹消登記の申請をしてくれれば、その登記は消すことができます。
ただ、66年と時間が経ち過ぎており、関係者が死亡その他で対応できないことも多いので、その場合、仮登記の抹消登記請求訴訟を提起して抹消することになります。この場合は時効消滅などが登記原因になるかと思います。
いずみ総合法律事務所
投稿日 : 2022年2月16日
回答日 : 2022年2月24日
少額訴訟 判決文を相手が受け取らない場合
インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。
相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。
相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
池袋中央法律事務所
東京都
いえ、相手方が今も間違いなく、その送付先の住所に居住していることを確認して裁判所に報告することによって書留郵便に付する送達をして貰うことができます。
この送達では、書留郵便を発信したというだけで実際に相手が受け取るか否かに関わりなく、判決が送達された者として取り扱って貰うことができます。
池袋中央法律事務所
投稿日 : 2022年1月6日
回答日 : 2022年1月6日
1年前の送金ミスによる過払い金の回収について
一昨年の夏に外壁塗装工事を行い、請求書に基づいて2020年の末までに送金したのですが、昨年3月に間違えて100万円多く送金しました。返金を携帯メールで工事担当に以来、過払いは否定しないものの年度末なので待って欲しいと言う主旨の応答が有り、昨年夏までやり取りしてましたが未だ返金されません。
この場合、どの様に進めるべきでしょうか?内容証明郵便を使うなら明記すべき事項、専門家に相談するならどの様な相談内容で費用の相場はいくらくらいか?時効は送金からいつか?などご相談したくご連絡します。
オンライン法律事務所タマ
東京都
2020年の夏から年末の間に正しい金額を送金したうえで、2021年の3月に、間違えて100万円を送金したということですか。
待っていても返してくれないからどうしたらいいかということですね。
内容証明郵便を自身で送っても普通の催促と特に変わらないので、独自の意味は乏しいです。
オンライン法律事務所タマ
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