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    関西地域/西日本を中心に相談可能
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    荒井 淳平
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    松本 光 | 藤井 雄貴
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    大阪府
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    曽我部 晋太
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    村井 恵美
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    青砥 洋司
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    大阪府
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    青木 佑馬
    大阪府の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    お世話になります。
    当方、住宅型有料老人ホームの事務をしております。
    未払い請求書の時効について、お伺いできましたらと思い、ご相談をさせていただきます。

    住宅型のため、請求書は、家賃・食事代・管理費・日用品・介護保険料など、項目別に金額を記載した、一枚物の請求書を利用者様にお送りしております。弊社の請求書の時効は、民法改正前であっても5年と考えても宜しいのでしょうか?
    時効の数え始め日は、「請求書の支払い期日から」と、「請求書に対し最終入金があった日から」という、認識で宜しいでしょうか?

    お忙しいところ大変恐縮ですが、お教えいただけましたら幸いです。
    ご質問内容を拝読いたしました。

    上記のご請求書はおそらく毎月毎に発行されるものと思いますが、その場合は改正前民法下でも消滅時効は5年(改正前民法169条、改正前商法522条)になろうと思います。
    各月の請求権の消滅時効の始期は、各請求書における支払日の翌日になろうと思います。

    以上、ご参考にしていただければ幸いです。
    よろしくお願いいたします。
     谷四いちむら法律事務所からの回答  
    - 回答日:2022年10月04日
    ご返信ありがとうございます。
    はい、毎月発行している請求書でございます。
    5年という回答をいただけ、安心いたしました。
    本当に有難う御座いました。
    相談者(ID:03150)からの返信
    - 返信日:2022年10月05日
    今年の8月からにマイホームを建てようと夫婦で土地から探していました。同じ頃に某ハウスメーカーを訪ね、価格帯から、そのハウスメーカーで家を建てる事も検討し始めました。ハウスメーカーにはおおよその家や駐車場の希望の広さを伝えていました。営業に土地も探している事を伝えると、仲介業者を紹介しますとの事で、8月末頃、私達と、営業、仲介業者とで1件の土地を見に行き、営業も仲介業者からも、ここならおっしゃられてる家は十分建ちますよと太鼓判をもらい、後ろに擁壁がある古家付きの64坪の土地も検討していく事になりました。仲介業者からの資料には土地の奥行き、擁壁部分ををきちんと示す資料がなかったのですが、仲介業者、営業両者に口頭で確認したところ、建築可能面積の奥行きは15.9メートルあると言われました。それから図面の打ち合わせが始まり、8月末に営業に作って頂いた図面にも15.9メートルの記載があります。
    それから何度か図面の打ち合わせをし、細かい間取りは決まっていませんでしたが、希望の家の広さ、駐車スペース(3台)が確保できるとの事で、9/19日に土地を、9/22日に請負契約をしました。それから何度も図面の打ち合わせをし、期限までに間に合わせる為に色々なものを犠牲にして、図面を決める事を最優先してきました。何とか期限までに決め、承認申請の結果待ちをしていた11/5日、営業から、「奥行きが13.9メートルしかないことがわかったので図面の家が建てられない」と連絡がありました。奥行き15.9のうち、後ろ2メートルが擁壁を含んでいたようです。結果、64坪と聞いていましたが、実際に建てられるのは51坪程度でした。
    仲介業者のから頂いた資料には、擁壁を示す寸法の記載がなかったので、全て口頭で仲介業者、ハウスメーカーに確認をし、15.9メートルあるとのことだったので土地を契約しました。
    約2ヶ月、ずっと15.9メートルの記載がある図面で打ち合わせしてきましたし、いまさら…という感じでした。ハウスメーカーはこちらのミスです、すみませんというだけです。だからといって土地が広くなるわけでもありません。希望の家が建てられないので、土地は解約する事にしました。ハウスメーカーのその後の対応も悪く、精神的にも苦痛を感じ、ハウスメーカーも解約することにしました。ハウスメーカーからは、今までの図面作成代など約20万円、土地のほうは違約金202万を支払わなければなりません。発覚したことが遅すぎた事も含め、先方に相当の否があると思うのですが、このかかる費用は私達だけで支払わなければわならないのでしょうか?
    宜しくお願い致します。
    ・違約金について
    違約金が発生するのは、基本的には当方の都合による一方的な解約による場合だと思います。
    ただ、お伺いしている相談内容からすると、土地の建築可能面積が説明よりも狭かったことが解除の理由となるでしょうから、説明義務違反や契約不適合責任等を理由に、解除することが考えられます。
    ここで重要となるのは、土地の売主・仲介業者との間で、「建築可能面積の奥行が15.9mあるということが契約締結にあたっての当然の前提となっていた」といえるかどうか、ということになります。
    とはいえ、売買契約書の記載内容や売主・仲介業者との交渉経過次第なので、実際にお話をお伺いし、契約書を拝見する必要があると考えており、身近な弁護士(貴方が大阪にお住まいであれば当然私でもご相談に応じます)などに、直接ご面談のうえ、判断を仰ぐ必要があると思います。

    ・図面作製費について
    どのような根拠で相手方が図面作製費を請求してきているのかがわからないので、どういった根拠に基づき、なぜ20万円という金額になるのかについて再度ご確認いただく必要があると思います。
     【オンラインで全国対応】北浜法律事務所・外国法共同事業からの回答  
    - 回答日:2021年11月25日
    御回答頂きありがとうございます。 昔の土地の資料で、奥行きを示した資料がなく、全て口頭で確認していた為、仲介業者が15.9あると言った事を証明するものはありません。唯一あるとすれば、そういった経緯があって土地、建物両方を契約する前に作成された、奥行き15.9が記載されたハウスメーカーとの図面になります。
    土地の資料には、土地の面積や坪数は示しているのですが、私達は擁壁が含まれての坪数、面積とは思っていませんでした。というのも、土地の資料の中に私達が契約した土地も含め、所有者を表す番号がふられているものがあり、擁壁部分はを私達が購入した土地を表す番号とはまた違う番号がふられていたので、ふられている番号の人のもの(国か市か)と思っていました。その資料をみた後に重要説明事項の説明の読み上げを聞いていました。その中に一文だけ「対象不動産の既存擁壁は数年経過しており、、」と擁壁について触れていましたが、既存という言葉を「含まれる」として理解せずに、「ひっついている」といったような感じで理解していました。ちなみに、その場にハウスメーカーの担当営業も同席していました。
    仲介業者は「土地の奥行き等はきちんと把握してなかった、でもあくまで仲介業者なんで古い資料のまま説明します」ただ、重要事項説明書に擁壁に触れたその一文があることで「擁壁の説明ちゃんとしてますよ」と言われ、「契約書が全てですから」と言ってきます。 ハウスメーカーには、「こちらが奥行きを勘違いしました。ミスは認めますが、それについては謝罪しかできません。土地を用意したのはお客様であって、土地の大きさが実際とは違うのはよくある事です」と言われました。
    相談者(ID:00218)からの返信
    - 返信日:2021年11月25日
    時系列で経緯を整理していましたら思い出しました。8/22日に仲介、ハウスメーカー、私達で土地を見に行き、その時にその土地のネットに掲載されていた奥行き15.9,間口13.2と記載された上からみた土地簡単な図をみて、全員が建築有効面積が15.9あると思っていたと思います。8/29日、同じメンバーで再び会い、営業が事前に用意していた提案図面をモニターで写しながら、駐車場などの配置を打ち合わせしていました。その図面には15.9の記載があり、その打ち合わせの間、度々奥行き15.9あるからといった話題は出ていました。これだけあればじゅうぶんですよと両者から太鼓判を頂き、買付申し込みをすすめられたので、その日サインしました。
    この時、仲介業者がどれだけ15.9に注意点をもっていたかわかりませんが、仲介業者立ち会いのもと、奥行き15.9の図面の打ち合わせをしていました。これは弁護士さんにお願いする以前に、虚偽の説明をした事による契約白紙、もしくは契約不適合責任を追求することは可能でしょうか?
    相談者(ID:00218)からの返信
    - 返信日:2021年11月26日
    お伺いした事情を踏まえると、「売買対象土地に擁壁が含まれるか」という問題が重要なのではなく、「建築可能面積が奥行15.9、間口13.2であり、当方の要望する建築が可能であることが仲介業者との間で当然の前提とされていたか」という問題が重要だと思います。
    その事実関係を立証できるのであれば、契約を白紙解除すること等、対抗手段を採ることは可能かと思いますが、仮にご自分でご対応されるということであれば、打ち合わせの際にどういった資料が交付されたのか、どういった議事録が作成されたかなどの資料をもとに立証していくことになるでしょう。
    【オンラインで全国対応】北浜法律事務所・外国法共同事業からの返信
    - 返信日:2021年11月29日
    御回答ありがとうございます。議事録はありませんが、土地検討中の仲介業者、営業、私達の中で、奥行き15.9、間口13.9という認識を持っていたからその敷地寸法で作成された図面が契約前から存在しているのだと記憶しています。(日付入りで手元にあります)もちろん、私達からその寸法を指定するはずがありません。そして、その図面を見ながら、「これだけあれば、希望の家が建ちますよ」とすすめられています。仲介業者もハウスメーカーも言っていたと記憶しています。ハウスメーカーが作成した図面なので、ハウスメーカーはそう認識していた事は証明できると思いますが、仮に仲介業者が、自分は同席していただけで、図面の奥行きが15.9である事を認識していなかったと言ってきた場合、15.9が当然の前提と言うのは難しいでしょうか?また、日付入の奥行き15.9、間口13.2の図面だけでは立証は難しいでしょうか?仲介業者との媒介契約書の契約書の解除という説明の中は「乙(仲介業者)が一般媒介契約に係る重要な事項について故意もしくは重要な事項について、故意もしくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をした時」とあります。今回の件はこちらに該当するでしょうか?宜しくお願い致します。
    余談ですが、この件が発覚後、仲介業者の担当者対応が悪く担当を変えて頂きました。上司にあたる新しい担当者に、「前担当者は、実際には、奥行きが13.9しかないことを認識していたんでしょうか?」と聞きましたら「把握してなかったでしょうね」と言いました。それをあっさり、ハッキリ言い切れるくらい、仲介業者にとって土地の面積などを把握する必要性は低いんだと初めて知りました。
    相談者(ID:00218)からの返信
    - 返信日:2021年11月30日
    ご説明内容のとおりということであれば、「当然の前提だった」といえる可能性はあると思いますが、議事録などの客観的資料がないと言った言わないの水掛け論となってしまい、立証のハードルはそれなりに高いと思います。
    売買契約書の内容がわからないのですが、仮に公簿取引なのであれば、「故意若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をした」とまではいえないのではないかと思います。
    【オンラインで全国対応】北浜法律事務所・外国法共同事業からの返信
    - 返信日:2021年11月30日
    御回答ありがとうございます。議事録は残念ながらありません。8/22日に土地を見に行き、土地の前に電柱があったので、車3台分並列できるだけの間口をとれるだろうか…などで悩み、その日は即答で「ここがいい」とはなりませんでした。そこで仲介業者が「どんな配置になるか図面書いてもらって検討してみては?」というので、8/29日に仲介業者、ハウスメーカーと私達でモニターに奥行き15.9、13.2の図面を写しながら、車を配置したりして、「余裕やね」「全然いけるね」「これだけ庭とれるならいいね」それならってゆう流れで当日に買い付け申込み書にサインしました。なので、この図面は土地を検討する材料として作成され、この図面の配置が私達が買い付け申込書にサインする決めてとなりました。土地を検討する名目で集まって、その時に使用している図面が奥行き15.9、その配置が決めてとなり、買い付け申し込み書に当日にサイン。この流れだけでは、「当然の前提」を立証するのは難しいでしょうか?

    何度も相談させて頂いてる事、大変恐縮に思っております。お時間ありましたらで結構ですので、宜しくお願い致します。
    相談者(ID:00218)からの返信
    - 返信日:2021年12月02日
    おっしゃっている事実関係なのであれば、当然の前提といえる余地はあるのではないかと思います。
    ひとまずは、解除がこちらの都合によるものではないこと(=土地の建築可能面積が説明と異なっていたこと)を主張して、違約金は発生しないと主張して交渉にあたるのが良いと思います。
    【オンラインで全国対応】北浜法律事務所・外国法共同事業からの返信
    - 返信日:2021年12月03日
    御回答ありがとうございます。仲介業者にはこの経緯があったことを伏せています。(契約前の図面打ち合わせ当日にもあなたがいて、建築面積が奥行きが15.9あるかのような説明を受けて買い付け申し込みにサインしたこと。その日付の図面(寸法入り)が手元にあること)
    近々ハウスメーカーに行き、ハウスメーカー営業に当日の打ち合わせ内容がどういった内容だったか話ながら書面にしてもらおうかと考えています。その書面と、日付け入の図面を持って、仲介業者に当然の前提だった事を主張しようかと思います。
    それでも相手は何か逃げる策はあるのでしょうか?

    また、当然の前提が立証された場合は、説明義務違反や契約不適合責任を理由に、白紙解除を求める事ができるのでしょうか?
    相談者(ID:00218)からの返信
    - 返信日:2021年12月03日
    「奥行が15.9ある」というのは擁壁部分を含むものだった、などと言い訳される可能性はあるでしょうね。
    いずれにしても、トラブルになった際には、相手方は自分に不利なことはいわない(又は認めない)ので、証拠をもって主張していくことが重要と思います。
    当然の前提と言えれば白紙解除が認められる可能性は十分にあると思います。
    【オンラインで全国対応】北浜法律事務所・外国法共同事業からの返信
    - 返信日:2021年12月13日
    今までの仲介業者の対応からすると、そう言いかねない気がします。仲介業者とは、ハウスメーカー営業同席の時にしか会った事がないので、仲介業者との会話はハウスメーカー営業も同じように聞いています。そのハウスメーカー営業が、最初から最後までその敷地面積で図面を書いていたということは、打ち合わせ中、建築可能面積がそれだけあるという会話がなされていたからであり、逆に、擁壁がある土地は建築可能面積が底面とは異なる事があるという説明が一切なかったということにはならないでしょうか?
    図面はハウスメーカーが書いたもので、自分は一切寸法に関して関与していないと逃れるのでしょうか、、
    これといった証拠がないので、難しいですね、、
    相談者(ID:00218)からの返信
    - 返信日:2021年12月16日
    債権回収は、
    早期の相談・対応が成功のカギです

    大阪府で起きた「支払督促」の申立て件数

    司法統計によると、大阪府で起きた支払督促(※)の申立て件数は17,476件と、前年と比較すると508件増加しています。

     

    2017年
    申立て件数

    2016年
    申立て件数

    比較

    17,476

    16,968

    +508

     

    大阪府には人口等が集中していることもあり、支払督促の申立て件数は非常に多く、以下のように全国でも2番目に多い地域にあたります。

     

    順位

    県名

    申立て件数

    東京都

    121,906

    大阪府

    17,476

    神奈川県

    14,893

     

    支払督促手続きとは
    債権者が裁判所を通し、債務者に金銭の支払いを命じてもらう制度です。

    大阪府の破産者数

    司法統計によると、大阪府で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると7,490件と、前年と比較すると152件減少しています。

     

    2020年
    申立て件数

    2019年
    申立て件数

    比較

    7,490

    7,642

    -152

     

    支払督促と同様、破産の申立て件数も全国2番目に多く、大阪府では多くの債務者が破産を選択しています。回収不能に終わらないためにも、債権者は、迅速かつ適切に回収対応を行う必要があるでしょう。

     

    順位

    県名

    申立て件数

    東京都

    10,737

    大阪府

    7,490

    神奈川県

    5,521

     

    ⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。

     

     

    大阪府の企業数と倒産件数

    司法統計によると、大阪府の企業数は中小企業・大企業を合わせて271,936社あり、倒産件数は1,118件、負債額は114,701百万円となっています。

     

    2017年
    企業数

    2017年
    倒産件数

    負債額(百万円)

    271,936

    1,118

    114,701

    各債権の時効

     

    時効

    債権の種類

    1年

    ・弁護士、公証人などへの手数料、報酬

    ・給料、残業代、災害補償

    ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金

    3年

    ・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求

    ・保険金支払い、返還義務

    ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用

    5年

    ・家賃、地代

    ・商事債権 ・営業上の貸付

    ・退職金請求権

    10年

    ・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権

    ・個人間の売買、貸付などの民事債権

     

    ※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。

    時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。

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