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当方、住宅型有料老人ホームの事務をしております。
未払い請求書の時効について、お伺いできましたらと思い、ご相談をさせていただきます。
住宅型のため、請求書は、家賃・食事代・管理費・日用品・介護保険料など、項目別に金額を記載した、一枚物の請求書を利用者様にお送りしております。弊社の請求書の時効は、民法改正前であっても5年と考えても宜しいのでしょうか?
時効の数え始め日は、「請求書の支払い期日から」と、「請求書に対し最終入金があった日から」という、認識で宜しいでしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですが、お教えいただけましたら幸いです。
上記のご請求書はおそらく毎月毎に発行されるものと思いますが、その場合は改正前民法下でも消滅時効は5年(改正前民法169条、改正前商法522条)になろうと思います。
各月の請求権の消滅時効の始期は、各請求書における支払日の翌日になろうと思います。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
はい、毎月発行している請求書でございます。
5年という回答をいただけ、安心いたしました。
本当に有難う御座いました。
それから何度か図面の打ち合わせをし、細かい間取りは決まっていませんでしたが、希望の家の広さ、駐車スペース(3台)が確保できるとの事で、9/19日に土地を、9/22日に請負契約をしました。それから何度も図面の打ち合わせをし、期限までに間に合わせる為に色々なものを犠牲にして、図面を決める事を最優先してきました。何とか期限までに決め、承認申請の結果待ちをしていた11/5日、営業から、「奥行きが13.9メートルしかないことがわかったので図面の家が建てられない」と連絡がありました。奥行き15.9のうち、後ろ2メートルが擁壁を含んでいたようです。結果、64坪と聞いていましたが、実際に建てられるのは51坪程度でした。
仲介業者のから頂いた資料には、擁壁を示す寸法の記載がなかったので、全て口頭で仲介業者、ハウスメーカーに確認をし、15.9メートルあるとのことだったので土地を契約しました。
約2ヶ月、ずっと15.9メートルの記載がある図面で打ち合わせしてきましたし、いまさら…という感じでした。ハウスメーカーはこちらのミスです、すみませんというだけです。だからといって土地が広くなるわけでもありません。希望の家が建てられないので、土地は解約する事にしました。ハウスメーカーのその後の対応も悪く、精神的にも苦痛を感じ、ハウスメーカーも解約することにしました。ハウスメーカーからは、今までの図面作成代など約20万円、土地のほうは違約金202万を支払わなければなりません。発覚したことが遅すぎた事も含め、先方に相当の否があると思うのですが、このかかる費用は私達だけで支払わなければわならないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
違約金が発生するのは、基本的には当方の都合による一方的な解約による場合だと思います。
ただ、お伺いしている相談内容からすると、土地の建築可能面積が説明よりも狭かったことが解除の理由となるでしょうから、説明義務違反や契約不適合責任等を理由に、解除することが考えられます。
ここで重要となるのは、土地の売主・仲介業者との間で、「建築可能面積の奥行が15.9mあるということが契約締結にあたっての当然の前提となっていた」といえるかどうか、ということになります。
とはいえ、売買契約書の記載内容や売主・仲介業者との交渉経過次第なので、実際にお話をお伺いし、契約書を拝見する必要があると考えており、身近な弁護士(貴方が大阪にお住まいであれば当然私でもご相談に応じます)などに、直接ご面談のうえ、判断を仰ぐ必要があると思います。
・図面作製費について
どのような根拠で相手方が図面作製費を請求してきているのかがわからないので、どういった根拠に基づき、なぜ20万円という金額になるのかについて再度ご確認いただく必要があると思います。
土地の資料には、土地の面積や坪数は示しているのですが、私達は擁壁が含まれての坪数、面積とは思っていませんでした。というのも、土地の資料の中に私達が契約した土地も含め、所有者を表す番号がふられているものがあり、擁壁部分はを私達が購入した土地を表す番号とはまた違う番号がふられていたので、ふられている番号の人のもの(国か市か)と思っていました。その資料をみた後に重要説明事項の説明の読み上げを聞いていました。その中に一文だけ「対象不動産の既存擁壁は数年経過しており、、」と擁壁について触れていましたが、既存という言葉を「含まれる」として理解せずに、「ひっついている」といったような感じで理解していました。ちなみに、その場にハウスメーカーの担当営業も同席していました。
仲介業者は「土地の奥行き等はきちんと把握してなかった、でもあくまで仲介業者なんで古い資料のまま説明します」ただ、重要事項説明書に擁壁に触れたその一文があることで「擁壁の説明ちゃんとしてますよ」と言われ、「契約書が全てですから」と言ってきます。 ハウスメーカーには、「こちらが奥行きを勘違いしました。ミスは認めますが、それについては謝罪しかできません。土地を用意したのはお客様であって、土地の大きさが実際とは違うのはよくある事です」と言われました。
この時、仲介業者がどれだけ15.9に注意点をもっていたかわかりませんが、仲介業者立ち会いのもと、奥行き15.9の図面の打ち合わせをしていました。これは弁護士さんにお願いする以前に、虚偽の説明をした事による契約白紙、もしくは契約不適合責任を追求することは可能でしょうか?
その事実関係を立証できるのであれば、契約を白紙解除すること等、対抗手段を採ることは可能かと思いますが、仮にご自分でご対応されるということであれば、打ち合わせの際にどういった資料が交付されたのか、どういった議事録が作成されたかなどの資料をもとに立証していくことになるでしょう。
余談ですが、この件が発覚後、仲介業者の担当者対応が悪く担当を変えて頂きました。上司にあたる新しい担当者に、「前担当者は、実際には、奥行きが13.9しかないことを認識していたんでしょうか?」と聞きましたら「把握してなかったでしょうね」と言いました。それをあっさり、ハッキリ言い切れるくらい、仲介業者にとって土地の面積などを把握する必要性は低いんだと初めて知りました。
売買契約書の内容がわからないのですが、仮に公簿取引なのであれば、「故意若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をした」とまではいえないのではないかと思います。
何度も相談させて頂いてる事、大変恐縮に思っております。お時間ありましたらで結構ですので、宜しくお願い致します。
ひとまずは、解除がこちらの都合によるものではないこと(=土地の建築可能面積が説明と異なっていたこと)を主張して、違約金は発生しないと主張して交渉にあたるのが良いと思います。
近々ハウスメーカーに行き、ハウスメーカー営業に当日の打ち合わせ内容がどういった内容だったか話ながら書面にしてもらおうかと考えています。その書面と、日付け入の図面を持って、仲介業者に当然の前提だった事を主張しようかと思います。
それでも相手は何か逃げる策はあるのでしょうか?
また、当然の前提が立証された場合は、説明義務違反や契約不適合責任を理由に、白紙解除を求める事ができるのでしょうか?
いずれにしても、トラブルになった際には、相手方は自分に不利なことはいわない(又は認めない)ので、証拠をもって主張していくことが重要と思います。
当然の前提と言えれば白紙解除が認められる可能性は十分にあると思います。
図面はハウスメーカーが書いたもので、自分は一切寸法に関して関与していないと逃れるのでしょうか、、
これといった証拠がないので、難しいですね、、