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神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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損害賠償請求事件
依頼者
個人
債権総額
10万円
回収できた債権総額
10万円
未払仲介手数料の支払いを求めた事例
顧客に対する仲介手数料
依頼者
法人
債権総額
150万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
100万円
親族間の貸金について裁判和解により回収をした事例
知人に貸した金銭
依頼者
個人
債権総額
100万円
返済の催促期間
8か月
回収できた債権総額
60万円
建物明渡・賃料請求事件
依頼者
法人
債権総額
800万円
回収できた債権総額
800万円
貸金返還請求事件
依頼者
個人
債権総額
3000万円
回収できた債権総額
3000万円
不当利得返還請求事件
依頼者
個人
債権総額
295万円
回収できた債権総額
255万円
請負代金請求事件
依頼者
法人
債権総額
130万円
回収できた債権総額
100万円
神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
投稿日:2023年09月18日
回答日:2023年09月19日
お世話になります。昨年、56歳の兄が親から1120万円の借金をしたまま、病気で亡くなりました。兄の死後、内容証明を相続人の妻に送付して支払いの要求をした所、100万円が支払われましたが、その後は、応じる様子がなく一年近く経過。
生前、親たちは兄夫婦に対し口頭で返済の要求はしていましたが、借用書としては残せていません。
兄は、お金を貸りた後、関係を拒絶した為、その後、連絡が取れない中で、昨年に病死の知らせを受けました。ただ、兄が亡くなる前に、親は公正証書を作成しており、いつ何時にいくら貸したか金額を詳細に残してあります。
兄の遺産として戸建ての家と土地があり妻が相続しました。また、その妻は遺族年金の受給資格を持っていて
現在は兄の子供夫婦と同居をしています。
高齢の親の為に、何とか取り返したいと思っていますが、ご鞭撻をよろしくお願いします。
生前、親たちは兄夫婦に対し口頭で返済の要求はしていましたが、借用書としては残せていません。
兄は、お金を貸りた後、関係を拒絶した為、その後、連絡が取れない中で、昨年に病死の知らせを受けました。ただ、兄が亡くなる前に、親は公正証書を作成しており、いつ何時にいくら貸したか金額を詳細に残してあります。
兄の遺産として戸建ての家と土地があり妻が相続しました。また、その妻は遺族年金の受給資格を持っていて
現在は兄の子供夫婦と同居をしています。
高齢の親の為に、何とか取り返したいと思っていますが、ご鞭撻をよろしくお願いします。
妻の不動産を差し押さえて回収していくことができる可能性があると思います。年金は差し押さえられませんが,預貯金があれば,それも差押の対象になります。
公正証書に基づいて差し押さえていくことになりますが,まずは公正証書の内容を確認させていただきたいと思います。
公正証書に基づいて差し押さえていくことになりますが,まずは公正証書の内容を確認させていただきたいと思います。
- 回答日:2023年09月19日
ご返答ありがとうございます。次のステップとしてどの様に相談させていただければよろしいでしょうか?
相談者(ID:17673)からの返信
- 返信日:2023年09月21日
引き続きご相談をご希望ということでしたら,ベンナビの当職のページからメール等でお問い合わせいただくことになります。
【メール問い合わせ歓迎】弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年09月22日
投稿日:2024年07月08日
回答日:2024年07月09日
お金に困っていた友人にトータルで600万ほど貸しました。消費者金融やローンなども有り、投資詐欺にも合い利息の返済だけでもかなり苦労していたため私の方で債務の一部を肩代わりした上で、私に対しては無利息で長期の返済計画を立てていたのですが借用書にサインをもらうタイミングで逃げられました。連絡は無視されている状態です。ご家族の方には状況を説明していますが連絡がありません。債務者の居場所は分かっているので直接会いに行くことは可能です。
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
ご友人に対する貸付金の存在を立証する資料としては、借用書以外には何かございますでしょうか。メールやSNSの履歴、過去に作った返済計画表などがあると良いかと存じます。
その上で、まずご自身でご友人に貸付金の弁済を請求していくことも可能ですが、その際に社会通念上相当といえる範囲を超える手段(例えば暴力を伴う取り立てや、ご友人や関係者に危害を加えることを告知するような態様での取り立て)を採ってしまいますと、刑法上の犯罪となってしまいますので、この点は十分にご留意いただければと存じます。
また、弁護士に依頼した場合の手順ですが、弁護士と委任契約を結んだ上で、当初は弁護士名でご友人に通知書を送り、これで弁済がない場合には、訴訟提起や支払督促の申し立てなどを行うという流れになります。訴訟で勝訴したり支払督促の申し立てが認められるなどした場合には、これをもとにご友人の財産を探索し、見つかった財産について強制執行を申し立てて回収を図っていくことになります。
ただし、ご質問内容を拝見する限りでは、ご友人はほかにも借入金の返済債務を負っているものと思われ、仮に裁判に勝つなどしたとしても、実際にご友人に財産がなかった場合には、回収は難しくなってしまいます。この点についても十分ご検討いただければと存じます。
ご友人に対する貸付金の存在を立証する資料としては、借用書以外には何かございますでしょうか。メールやSNSの履歴、過去に作った返済計画表などがあると良いかと存じます。
その上で、まずご自身でご友人に貸付金の弁済を請求していくことも可能ですが、その際に社会通念上相当といえる範囲を超える手段(例えば暴力を伴う取り立てや、ご友人や関係者に危害を加えることを告知するような態様での取り立て)を採ってしまいますと、刑法上の犯罪となってしまいますので、この点は十分にご留意いただければと存じます。
また、弁護士に依頼した場合の手順ですが、弁護士と委任契約を結んだ上で、当初は弁護士名でご友人に通知書を送り、これで弁済がない場合には、訴訟提起や支払督促の申し立てなどを行うという流れになります。訴訟で勝訴したり支払督促の申し立てが認められるなどした場合には、これをもとにご友人の財産を探索し、見つかった財産について強制執行を申し立てて回収を図っていくことになります。
ただし、ご質問内容を拝見する限りでは、ご友人はほかにも借入金の返済債務を負っているものと思われ、仮に裁判に勝つなどしたとしても、実際にご友人に財産がなかった場合には、回収は難しくなってしまいます。この点についても十分ご検討いただければと存じます。
Utops法律事務所からの回答
- 回答日:2024年07月09日
投稿日:2023年10月03日
回答日:2023年10月10日
一年間の業務委託の契約を半年で解除を申し出た際、2ヶ月分の業務委託費用を支払ってもらえず、残された半年の利益が出たであろう額を損害賠償請求されています。
契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
(契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
(契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
委任を解約した場合,それによって委任者に損害を生じた場合には,賠償をしなければならない場合があります。問題は相手に具体的な損害が生じているかどうか,ということになろうかと思います。また,過去の委託費用は別の問題であり,これは当然請求していけると思います。
弁護士に相談されることをお勧め致します。
弁護士に相談されることをお勧め致します。
- 回答日:2023年10月10日
投稿日:2024年07月04日
回答日:2024年07月04日
亡くなった友人に200万円かしてます。
信用貸しのため。借用書はありません。
彼の家族は遺産放棄してるからと返してくれません。親。兄弟から返して貰うことは、できますか?
絶対に返してもらいたいお金なんです。
よろしくお願いいたします。へ
信用貸しのため。借用書はありません。
彼の家族は遺産放棄してるからと返してくれません。親。兄弟から返して貰うことは、できますか?
絶対に返してもらいたいお金なんです。
よろしくお願いいたします。へ
この度はご相談いただきまして、ありがとうございます。
ご質問内容を拝見しましたが、ご友人が亡くなられており、ご家族(つまり相続人)が全員相続放棄をされているということですと、ご質問者様に対する200万円の貸金返還債務を相続された方が誰もいないということになります。そうしますと、残念ながら200万円の貸金を回収されるのは極めて厳しいかと存じます。
ご希望に沿えるような回答にならず恐縮ですが、ご確認いただければ幸いです。
ご質問内容を拝見しましたが、ご友人が亡くなられており、ご家族(つまり相続人)が全員相続放棄をされているということですと、ご質問者様に対する200万円の貸金返還債務を相続された方が誰もいないということになります。そうしますと、残念ながら200万円の貸金を回収されるのは極めて厳しいかと存じます。
ご希望に沿えるような回答にならず恐縮ですが、ご確認いただければ幸いです。
Utops法律事務所からの回答
- 回答日:2024年07月04日
ありがとございました。
相談者(ID:48845)からの返信
- 返信日:2024年07月04日
親や弟妹はさんには。
返済請求はできないのですか?
返済請求はできないのですか?
相談者(ID:48845)からの返信
- 返信日:2024年07月04日
投稿日:2024年02月12日
回答日:2024年02月15日
約3年ほど前から元交際相手にお金を貸しており、総額200万円を超えています。
月々返す約束をしていましたが、
返すといいながら約束の日になると返事が返ってこないことが多く、電話にも出ません。
また相手との居住地が離れているため、共通の知人に状況を確認してもらったところ、お金の件を弁護士に相談しているようです。実際、直近で私に「返したいけど、銀行口座が凍結して振込できないため、現金書留で送るので、住所を教えてほしい、あと総額いくら返済があるのかを教えてほしい」と連絡がありました。
他の弁護士さんに聞いたところ、おそらく自己破産の手続きじゃないか、と言われました。私の希望としては時間がかかっても全額の返金していただきたいです。これまでメッセージのやり取りでは常にお金に困っているような様子でした。
相手に返済できる資金があるとは思えません。
このような場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
ご確認お願いいたします。
月々返す約束をしていましたが、
返すといいながら約束の日になると返事が返ってこないことが多く、電話にも出ません。
また相手との居住地が離れているため、共通の知人に状況を確認してもらったところ、お金の件を弁護士に相談しているようです。実際、直近で私に「返したいけど、銀行口座が凍結して振込できないため、現金書留で送るので、住所を教えてほしい、あと総額いくら返済があるのかを教えてほしい」と連絡がありました。
他の弁護士さんに聞いたところ、おそらく自己破産の手続きじゃないか、と言われました。私の希望としては時間がかかっても全額の返金していただきたいです。これまでメッセージのやり取りでは常にお金に困っているような様子でした。
相手に返済できる資金があるとは思えません。
このような場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
ご確認お願いいたします。
お困りのこと、そしてご希望を伺いました。まず、何より大事なのは相手が本当に自己破産の手続きを進めているかどうか、その事実を確かめることです。全額の返済が叶うかどうかはその事実に大きく左右されます。
もし相手が自己破産をしてしまうと、原則として債権者であるあなたの債権(回収すべき借金)は免除されてしまいます。しかし、自己破産するには一定の手続きが必要であり、債権者にその旨の連絡を行うことも一部の手続きとなります。そのタイミングで全額を返せなくても返済意志が見られる場合、破産手続き前に民事再生や個人再生といった手続きを選択し、元交際相手と返済計画を立てる道もあります。
しかし、そうした手続き自体が時間と費用がかかるため、最終的には元交際相手の経済的な状況によるところが大きいです。
もし相手が自己破産をしてしまうと、原則として債権者であるあなたの債権(回収すべき借金)は免除されてしまいます。しかし、自己破産するには一定の手続きが必要であり、債権者にその旨の連絡を行うことも一部の手続きとなります。そのタイミングで全額を返せなくても返済意志が見られる場合、破産手続き前に民事再生や個人再生といった手続きを選択し、元交際相手と返済計画を立てる道もあります。
しかし、そうした手続き自体が時間と費用がかかるため、最終的には元交際相手の経済的な状況によるところが大きいです。
- 回答日:2024年02月15日
工藤様
ご回答いただきありがとうございます。またご丁寧にご教示いただきましてありがとうございます。
知人の情報によると、本人は借金について弁護士に相談しているようです。私以外にも他から借りている分があるそうです。
相手と返済計画を立てるにおいて、
今から連帯保証人をつけてもらうよう依頼することは可能なのでしょうか?
ご確認お願いいたします。
ご回答いただきありがとうございます。またご丁寧にご教示いただきましてありがとうございます。
知人の情報によると、本人は借金について弁護士に相談しているようです。私以外にも他から借りている分があるそうです。
相手と返済計画を立てるにおいて、
今から連帯保証人をつけてもらうよう依頼することは可能なのでしょうか?
ご確認お願いいたします。
相談者(ID:34425)からの返信
- 返信日:2024年02月16日
可能ですが,あくまで,相手方と保証人の了解を得た上での話になります。
【メール問い合わせ歓迎】弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年02月23日
投稿日:2023年09月20日
回答日:2023年09月20日
店舗の内装解体工事の代金の支払いがありません。
オーナーが知り合いの為、契約書などは作成していません。すべて口約束で工事完了しました。
不動産会社との完了確認が済んで、支払期日付きの請求書を送ったところ、そんな契約はしていないと言われ連絡が取れなくなってしまいました。メール・ライン・電話もすべて無視されています。ラインはブロック、電話は着信拒否されています。工事自体は問題なく完了して、期日も守っています。工事完了確認時に不動産会社と本人も立ち会って、問題ないことを確認しています。工事前の見積書も本人は確認・了承しています。工事中の写真もあります。完了確認から1ヵ月経過しています。
オーナーが知り合いの為、契約書などは作成していません。すべて口約束で工事完了しました。
不動産会社との完了確認が済んで、支払期日付きの請求書を送ったところ、そんな契約はしていないと言われ連絡が取れなくなってしまいました。メール・ライン・電話もすべて無視されています。ラインはブロック、電話は着信拒否されています。工事自体は問題なく完了して、期日も守っています。工事完了確認時に不動産会社と本人も立ち会って、問題ないことを確認しています。工事前の見積書も本人は確認・了承しています。工事中の写真もあります。完了確認から1ヵ月経過しています。
これまでの経緯を見ると,内容証明で解決するとは思えませんので,早急に訴訟を進めていくべきではないかと思います。
相手の資産に不安があれば,預金や売掛金を仮に差し押さえるという手続きもあります。
お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
相手の資産に不安があれば,預金や売掛金を仮に差し押さえるという手続きもあります。
お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2023年09月20日
投稿日:2022年08月31日
回答日:2022年09月01日
去年まるまる1年家賃滞納して、今年になってから、未納分と合わせた金額を払う約束になったが、また、6月から家賃滞納している人がいる。
今日までに出ていればいいのですが、約束も守らず、未だ住んでいます。
許せないので、強制退去の手続きを取りたいのですがどのように始めたら良いでしょうか?
今日までに出ていればいいのですが、約束も守らず、未だ住んでいます。
許せないので、強制退去の手続きを取りたいのですがどのように始めたら良いでしょうか?
話し合いでの解決は困難と思われますので、建物明渡訴訟手続をとるところから始めるべきかと思います。
訴訟の中で和解が成立するなどして任意に明け渡してもらえれば良いのですが、任意に明け渡してもらえないような場合は判決ないし和解調書に基づく強制執行手続を取ることになろうかと思います。
訴訟の中で和解が成立するなどして任意に明け渡してもらえれば良いのですが、任意に明け渡してもらえないような場合は判決ないし和解調書に基づく強制執行手続を取ることになろうかと思います。
- 回答日:2022年09月01日