関内駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
累計相談数
66,300
件超
累計サイト訪問数
992
万人超
※2024年12月時点

【土日祝も対応】関内駅の債権回収に強い弁護士

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
関内駅の債権回収に強い弁護士が6件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
神奈川県 横浜市

【メール問い合わせ歓迎】弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)

住所
神奈川県横浜市中区日本大通18KRCビル403B
最寄駅
日本大通り駅より徒歩2分 ≪Teams/Zoom/LINE のビデオ面談にも対応◎≫
営業時間

平日:09:00〜17:30

土曜:09:00〜17:30

日曜:09:00〜17:30

祝日:09:00〜17:30

弁護士の強み 【企業法務の実績多数|個人間債権は100万円から対応】売掛金/業務請負金・委託代金/地代・家賃の未払いなど、豊富な経験と解決事例を有した弁護士があなたの債権回収を徹底サポート顧問契約にも対応|企業・個人事業主さまの「攻める法務」の実現に向けて、尽力いたします。※土日祝のお問い合わせはメールのみ受付※
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
もっと見る
神奈川県 横浜市

【企業・個人事業主のための確かなサポート!】横浜パーク法律事務所

住所
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
最寄駅
JR関内駅(南口)徒歩7分 ・横浜市営地下鉄「関内駅」(1番出口 横浜スタジアム側)徒歩7分 ・みなとみらい線「日本大通り駅」(3番出口 情報文化センター)徒歩7分
営業時間

平日:09:00〜19:00

顧問契約月5万円|ビジネスに寄り添う法的サポート
弁護士の強み 【債権回収でお困りの企業・個人事業主様へ|初回相談45分0円】100万円以上の債権なら迷わずご相談を◆相手が高圧的で催促できない/資力はあるのに返済してくれないなど、スムーズな回収を目指すなら詳細は写真をクリック
対応体制
初回面談相談0円
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
もっと見る
神奈川県 横浜市

【メール相談歓迎】弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)

住所
神奈川県横浜市中区山下町70-3Yokohama Bayside Building7階
最寄駅
みなとみらい線 「日本大通り駅」3番出口から徒歩1分 市営地下鉄 「関内駅」出口1から徒歩7分 JR線 「関内駅」南口から徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜18:00

ご依頼していただければ営業時間外の対応も可能◎初回面談は営業時間内のご案内いたします
弁護士の強み 【元銀行マン】売掛金・家賃滞納・投資案件など幅広く対応◆高額債権の解決実績が豊富!全額回収を果たした事例も多数!踏み倒される前に、お早めにご相談を!面談予約はメールから休日対応・オンライン面談も可
対応体制
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権(可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
もっと見る
神奈川県 横浜市

【メールのお問い合わせ歓迎】Utops法律事務所

住所
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
最寄駅
JR線「関内」南口より徒歩4分、横浜地下鉄ブルーライン「関内」1番出口より徒歩2分、みなとみらい線「日本大通り」1番出口より徒歩7分
営業時間

平日:08:30〜20:00

弁護士の強み 保全裁判強制執行の経験も豊富】【弁護士が直接対応売掛金/請負代金/業務委託報酬/家賃/貸金などオンライン可!借用書作成も承ります企業/個人の顧問契約対応可
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
電話相談可能
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
もっと見る
橋本法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅
日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
橋本 吉行
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
住所
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
井上晴彦
定休日
土曜 日曜 祝日
6件中 (1~6件)
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
知人に貸した金銭
依頼者
個人
債権総額
100万円
返済の催促期間
8か月
回収できた債権総額
60万円
債権の内容
依頼者
個人
債権総額
3000万円
回収できた債権総額
3000万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
800万円
回収できた債権総額
800万円
債権の内容
依頼者
個人
債権総額
295万円
回収できた債権総額
255万円
神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:49496)さんからの投稿
投稿日:2024年07月08日
お金に困っていた友人にトータルで600万ほど貸しました。消費者金融やローンなども有り、投資詐欺にも合い利息の返済だけでもかなり苦労していたため私の方で債務の一部を肩代わりした上で、私に対しては無利息で長期の返済計画を立てていたのですが借用書にサインをもらうタイミングで逃げられました。連絡は無視されている状態です。ご家族の方には状況を説明していますが連絡がありません。債務者の居場所は分かっているので直接会いに行くことは可能です。
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
ご友人に対する貸付金の存在を立証する資料としては、借用書以外には何かございますでしょうか。メールやSNSの履歴、過去に作った返済計画表などがあると良いかと存じます。
その上で、まずご自身でご友人に貸付金の弁済を請求していくことも可能ですが、その際に社会通念上相当といえる範囲を超える手段(例えば暴力を伴う取り立てや、ご友人や関係者に危害を加えることを告知するような態様での取り立て)を採ってしまいますと、刑法上の犯罪となってしまいますので、この点は十分にご留意いただければと存じます。
また、弁護士に依頼した場合の手順ですが、弁護士と委任契約を結んだ上で、当初は弁護士名でご友人に通知書を送り、これで弁済がない場合には、訴訟提起や支払督促の申し立てなどを行うという流れになります。訴訟で勝訴したり支払督促の申し立てが認められるなどした場合には、これをもとにご友人の財産を探索し、見つかった財産について強制執行を申し立てて回収を図っていくことになります。
ただし、ご質問内容を拝見する限りでは、ご友人はほかにも借入金の返済債務を負っているものと思われ、仮に裁判に勝つなどしたとしても、実際にご友人に財産がなかった場合には、回収は難しくなってしまいます。この点についても十分ご検討いただければと存じます。
- 回答日:2024年07月09日
相談者(ID:48845)さんからの投稿
投稿日:2024年07月04日
亡くなった友人に200万円かしてます。
信用貸しのため。借用書はありません。
彼の家族は遺産放棄してるからと返してくれません。親。兄弟から返して貰うことは、できますか?
絶対に返してもらいたいお金なんです。
よろしくお願いいたします。へ
この度はご相談いただきまして、ありがとうございます。
ご質問内容を拝見しましたが、ご友人が亡くなられており、ご家族(つまり相続人)が全員相続放棄をされているということですと、ご質問者様に対する200万円の貸金返還債務を相続された方が誰もいないということになります。そうしますと、残念ながら200万円の貸金を回収されるのは極めて厳しいかと存じます。
ご希望に沿えるような回答にならず恐縮ですが、ご確認いただければ幸いです。
- 回答日:2024年07月04日
ありがとございました。
相談者(ID:48845)からの返信
- 返信日:2024年07月04日
親や弟妹はさんには。
返済請求はできないのですか?
相談者(ID:48845)からの返信
- 返信日:2024年07月04日
相談者(ID:36693)さんからの投稿
投稿日:2024年08月28日
元夫と400万の慰謝料を私が受け取ることで離婚が成立しました。その際元夫は、月2万でも払うのがやっとだと言ってきたため、やむなく分割支払いに合意しました。せめて協議書は専門家に作成してもらいたいのでその費用を求めたところ、10万すら払えないとのことで仕方なく「 元夫は私に対し、毎月2万円(支払い可能である月はそれ以上の額)を月末までに口座振込みにより支払う」旨の契約書を作成しました。
その後半年以上現在に至るまで毎月2万の振込みはなされています。
元夫に資力がないと信じていたため、月2万以上を催促することはありませんでした。しかし最近になって元夫が、投資で資産が増えた、数百万する車(既に車を所持しており、仕事に必要不可欠な車ではない)を購入することが決まった、等の投稿をSNSに公開していました。
「支払い可能である月はそれ以上の額」との契約で2万を超える金額を支払えるのに毎月2万しか支払わないことは債務不履行に当たらないのでしょうか?
元夫と話すとストレスが溜まるだけなので、弁護士先生に依頼して交渉してほしいと考えています。
この度はベンナビ債権回収よりお問合せいただきましてありがとうございます。
ご質問の件ですが、「払える時はそれ以上」との合意内容ですと、結局いくら支払えばよいのか、支払い義務の内容が不明確ということになってしまいます。事実上相手方がすべきことを果たしていない可能性はあるかもしれませんが、法律的には債務不履行を構成するというのは難しいかと存じます。
- 回答日:2024年08月29日
弁護士の方はこちら