関内駅の債権回収に強い弁護士が2件見つかりました。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
神奈川県
横浜市
【メールのお問い合わせ歓迎】Utops法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
最寄駅
JR線「関内」南口より徒歩4分、横浜地下鉄ブルーライン「関内」1番出口より徒歩2分、みなとみらい線「日本大通り」1番出口より徒歩7分
営業時間
平日:08:30〜20:00
問合せ無料
ただいま営業中
08:30〜20:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5459-3911
メール問合せ
対応体制
注力案件
もっと見る
2件中
(1~2件)
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:16739)さんからの投稿
投稿日:2023年09月01日
約1年前に友人にお金を8万円貸していたが、返してほしいと言った期日を何度も過ぎ、1,2ヶ月前までは返信があったが、最近になりLINEを未読無視され、電話もコール音で切られるようになっているため自分だけではどうにもできないと思い、相談した。住所や学校、電話番号等はわかるためこれから直接訪ねてみようかと思っている。
内容証明郵便は,郵便で督促をするだけのもので,法律上特別に効果が認められているものではありません。
簡易裁判所の督促命令手続か少額訴訟を利用されるべきかと思います。
簡易裁判所の督促命令手続か少額訴訟を利用されるべきかと思います。
- 回答日:2023年09月04日
相談者(ID:50709)さんからの投稿
投稿日:2024年08月11日
神奈川県在住の60代主婦です。山口県下関市に住む認知症で特養入居の叔母の支援の為に年に数回訪関していました。叔母には全盲の息子がおりましたが昨年5月に逝去、彼は独身で子供もいなかったので、彼の遺した遺産約700万円は全額叔母に相続させ、叔母は認知症の為必要経費のみ銀行に手続きをして支払い等済ませておりました。今年2月に叔母が逝去、叔母の葬儀を終え病院等への支払いを済ませて相続の手続きを進めていたところ叔母に親戚の誰も知らない婚姻歴があり、乳児の時に手放した息子がいることがわかりました。
その息子に手紙を出したところ電話があり、その時は遺産の話まで出来なかったのですが叔母の写真が欲しいというので写真と共に遺産のことを伝える手紙を再送したところ、2か月以上連絡がなくその後突然弁護士から
彼の代理で相続手続きをするから通帳等を郵送するようにとの通達がありました。
弁護士には通帳以外にこれまでの経緯のまとめ、叔母が死後に支払った領収書のコピーを送り立替金を支払うよう伝えてくれと申しましたが1か月半経過の現在も、息子からは何の連絡もありません。
その息子に手紙を出したところ電話があり、その時は遺産の話まで出来なかったのですが叔母の写真が欲しいというので写真と共に遺産のことを伝える手紙を再送したところ、2か月以上連絡がなくその後突然弁護士から
彼の代理で相続手続きをするから通帳等を郵送するようにとの通達がありました。
弁護士には通帳以外にこれまでの経緯のまとめ、叔母が死後に支払った領収書のコピーを送り立替金を支払うよう伝えてくれと申しましたが1か月半経過の現在も、息子からは何の連絡もありません。
この度はベンナビ債権回収からご相談いただきましてありがとうございます。
ご質問の内容についてですが、葬儀費用は裁判例上喪主の方が負担するものとされ、相続財産に対する請求ができないと考えられております。そうすると、必ずしも葬儀費用を叔母様のご子息に請求できるとは限りませんので、この点を踏まえて交渉されることをお勧めいたします。
ご質問の内容についてですが、葬儀費用は裁判例上喪主の方が負担するものとされ、相続財産に対する請求ができないと考えられております。そうすると、必ずしも葬儀費用を叔母様のご子息に請求できるとは限りませんので、この点を踏まえて交渉されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年08月14日
相談者(ID:15221)さんからの投稿
投稿日:2023年08月01日
知人に会社の運転資金という事で200万と、他の投資案件に140万のトータル340万渡している。毎月運転資金の200万に対して6%から9%の配当を貰う約束だったが初月16万もらってから次月以降なかなかもらえず危ないと思い返済を要求。
それと同士に弁護士に依頼。
現在口座凍結してもらっており、弁護士に連絡してくれと言ったが、弁護士側に一切連絡は来ていないとの事。
このままバックれられて終わりな気がしてどうしたらいいかわかりません。弁護士からは待つように言われているがそれが正しいのでしょうか?
それと同士に弁護士に依頼。
現在口座凍結してもらっており、弁護士に連絡してくれと言ったが、弁護士側に一切連絡は来ていないとの事。
このままバックれられて終わりな気がしてどうしたらいいかわかりません。弁護士からは待つように言われているがそれが正しいのでしょうか?
当方であれば基本的には速やかに民事訴訟を提起して、判決なり和解なりでの解決を目指す事案かなと思います。
もっとも、その弁護士の方も、既に提訴準備を進めているのか、あるいは水面下で交渉中で何らか勝算があるのかもしれませんので、実際の進行についてはは何とも言えません。
その弁護士の方とよく話し合うことが一番かと思います。
もっとも、その弁護士の方も、既に提訴準備を進めているのか、あるいは水面下で交渉中で何らか勝算があるのかもしれませんので、実際の進行についてはは何とも言えません。
その弁護士の方とよく話し合うことが一番かと思います。
- 回答日:2023年08月03日