関内駅の債権回収に強い弁護士が4件見つかりました。
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【メール問い合わせ歓迎】弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)
住所
神奈川県横浜市中区日本大通18KRCビル403B
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日本大通り駅より徒歩2分 ≪Teams/Zoom/LINE のビデオ面談にも対応◎≫
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平日:09:00〜17:30
土曜:09:00〜17:30
日曜:09:00〜17:30
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【メール相談歓迎】弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)
住所
神奈川県横浜市中区山下町70-3Yokohama Bayside Building7階
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営業時間
平日:09:00〜18:00
ただいま営業中
09:00〜18:00
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【メールのお問い合わせ歓迎】Utops法律事務所
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神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
最寄駅
JR線「関内」南口より徒歩4分、横浜地下鉄ブルーライン「関内」1番出口より徒歩2分、みなとみらい線「日本大通り」1番出口より徒歩7分
営業時間
平日:08:30〜20:00
問合せ無料
ただいま営業中
08:30〜20:00
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050-5459-3911
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4件中
(1~4件)
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:36693)さんからの投稿
投稿日:2024年08月28日
元夫と400万の慰謝料を私が受け取ることで離婚が成立しました。その際元夫は、月2万でも払うのがやっとだと言ってきたため、やむなく分割支払いに合意しました。せめて協議書は専門家に作成してもらいたいのでその費用を求めたところ、10万すら払えないとのことで仕方なく「 元夫は私に対し、毎月2万円(支払い可能である月はそれ以上の額)を月末までに口座振込みにより支払う」旨の契約書を作成しました。
その後半年以上現在に至るまで毎月2万の振込みはなされています。
元夫に資力がないと信じていたため、月2万以上を催促することはありませんでした。しかし最近になって元夫が、投資で資産が増えた、数百万する車(既に車を所持しており、仕事に必要不可欠な車ではない)を購入することが決まった、等の投稿をSNSに公開していました。
「支払い可能である月はそれ以上の額」との契約で2万を超える金額を支払えるのに毎月2万しか支払わないことは債務不履行に当たらないのでしょうか?
元夫と話すとストレスが溜まるだけなので、弁護士先生に依頼して交渉してほしいと考えています。
その後半年以上現在に至るまで毎月2万の振込みはなされています。
元夫に資力がないと信じていたため、月2万以上を催促することはありませんでした。しかし最近になって元夫が、投資で資産が増えた、数百万する車(既に車を所持しており、仕事に必要不可欠な車ではない)を購入することが決まった、等の投稿をSNSに公開していました。
「支払い可能である月はそれ以上の額」との契約で2万を超える金額を支払えるのに毎月2万しか支払わないことは債務不履行に当たらないのでしょうか?
元夫と話すとストレスが溜まるだけなので、弁護士先生に依頼して交渉してほしいと考えています。
この度はベンナビ債権回収よりお問合せいただきましてありがとうございます。
ご質問の件ですが、「払える時はそれ以上」との合意内容ですと、結局いくら支払えばよいのか、支払い義務の内容が不明確ということになってしまいます。事実上相手方がすべきことを果たしていない可能性はあるかもしれませんが、法律的には債務不履行を構成するというのは難しいかと存じます。
ご質問の件ですが、「払える時はそれ以上」との合意内容ですと、結局いくら支払えばよいのか、支払い義務の内容が不明確ということになってしまいます。事実上相手方がすべきことを果たしていない可能性はあるかもしれませんが、法律的には債務不履行を構成するというのは難しいかと存じます。
- 回答日:2024年08月29日
相談者(ID:16739)さんからの投稿
投稿日:2023年09月01日
約1年前に友人にお金を8万円貸していたが、返してほしいと言った期日を何度も過ぎ、1,2ヶ月前までは返信があったが、最近になりLINEを未読無視され、電話もコール音で切られるようになっているため自分だけではどうにもできないと思い、相談した。住所や学校、電話番号等はわかるためこれから直接訪ねてみようかと思っている。
内容証明郵便は,郵便で督促をするだけのもので,法律上特別に効果が認められているものではありません。
簡易裁判所の督促命令手続か少額訴訟を利用されるべきかと思います。
簡易裁判所の督促命令手続か少額訴訟を利用されるべきかと思います。
- 回答日:2023年09月04日
相談者(ID:19577)さんからの投稿
投稿日:2023年10月03日
一年間の業務委託の契約を半年で解除を申し出た際、2ヶ月分の業務委託費用を支払ってもらえず、残された半年の利益が出たであろう額を損害賠償請求されています。
契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
(契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
(契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
委任を解約した場合,それによって委任者に損害を生じた場合には,賠償をしなければならない場合があります。問題は相手に具体的な損害が生じているかどうか,ということになろうかと思います。また,過去の委託費用は別の問題であり,これは当然請求していけると思います。
弁護士に相談されることをお勧め致します。
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- 回答日:2023年10月10日