関内駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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関内駅の債権回収に強い弁護士

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関内駅の債権回収に強い弁護士が4件見つかりました。
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神奈川県 横浜市

【メール問い合わせ歓迎】弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)

住所
神奈川県横浜市中区日本大通18KRCビル403B
最寄駅
日本大通り駅より徒歩2分 ≪Teams/Zoom/LINE のビデオ面談にも対応◎≫
営業時間

平日:09:00〜17:30

土曜:09:00〜17:30

日曜:09:00〜17:30

祝日:09:00〜17:30

弁護士の強み 【企業法務の実績多数|個人間債権は100万円から対応】売掛金/業務請負金・委託代金/地代・家賃の未払いなど、豊富な経験と解決事例を有した弁護士があなたの債権回収を徹底サポート顧問契約にも対応|企業・個人事業主さまの「攻める法務」の実現に向けて、尽力いたします。※土日祝のお問い合わせはメールのみ受付※
対応体制
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初回面談相談0円
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注力案件
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請負・委託代金
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【メール相談歓迎】弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)

住所
神奈川県横浜市中区山下町70-3Yokohama Bayside Building7階
最寄駅
みなとみらい線 「日本大通り駅」3番出口から徒歩1分 市営地下鉄 「関内駅」出口1から徒歩7分 JR線 「関内駅」南口から徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜18:00

ご依頼していただければ営業時間外の対応も可能◎初回面談は営業時間内のご案内いたします
弁護士の強み 【元銀行マン】売掛金・家賃滞納・投資案件など幅広く対応◆高額債権の解決実績が豊富!全額回収を果たした事例も多数!踏み倒される前に、お早めにご相談を!面談予約はメールから休日対応・オンライン面談も可
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神奈川県 横浜市

【メールのお問い合わせ歓迎】Utops法律事務所

住所
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
最寄駅
JR線「関内」南口より徒歩4分、横浜地下鉄ブルーライン「関内」1番出口より徒歩2分、みなとみらい線「日本大通り」1番出口より徒歩7分
営業時間

平日:08:30〜20:00

弁護士の強み 保全裁判強制執行の経験も豊富】【弁護士が直接対応売掛金/請負代金/業務委託報酬/家賃/貸金などオンライン可!借用書作成も承ります企業/個人の顧問契約対応可
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
電話相談可能
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
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橋本法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅
日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
橋本 吉行
定休日
土曜 日曜 祝日
4件中 (1~4件)
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
800万円
回収できた債権総額
800万円
債権の内容
依頼者
個人
債権総額
10万円
回収できた債権総額
10万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
130万円
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
知人に貸した金銭
依頼者
個人
債権総額
100万円
返済の催促期間
8か月
回収できた債権総額
60万円
神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:36693)さんからの投稿
投稿日:2024年08月28日
元夫と400万の慰謝料を私が受け取ることで離婚が成立しました。その際元夫は、月2万でも払うのがやっとだと言ってきたため、やむなく分割支払いに合意しました。せめて協議書は専門家に作成してもらいたいのでその費用を求めたところ、10万すら払えないとのことで仕方なく「 元夫は私に対し、毎月2万円(支払い可能である月はそれ以上の額)を月末までに口座振込みにより支払う」旨の契約書を作成しました。
その後半年以上現在に至るまで毎月2万の振込みはなされています。
元夫に資力がないと信じていたため、月2万以上を催促することはありませんでした。しかし最近になって元夫が、投資で資産が増えた、数百万する車(既に車を所持しており、仕事に必要不可欠な車ではない)を購入することが決まった、等の投稿をSNSに公開していました。
「支払い可能である月はそれ以上の額」との契約で2万を超える金額を支払えるのに毎月2万しか支払わないことは債務不履行に当たらないのでしょうか?
元夫と話すとストレスが溜まるだけなので、弁護士先生に依頼して交渉してほしいと考えています。
この度はベンナビ債権回収よりお問合せいただきましてありがとうございます。
ご質問の件ですが、「払える時はそれ以上」との合意内容ですと、結局いくら支払えばよいのか、支払い義務の内容が不明確ということになってしまいます。事実上相手方がすべきことを果たしていない可能性はあるかもしれませんが、法律的には債務不履行を構成するというのは難しいかと存じます。
- 回答日:2024年08月29日
相談者(ID:16739)さんからの投稿
投稿日:2023年09月01日
約1年前に友人にお金を8万円貸していたが、返してほしいと言った期日を何度も過ぎ、1,2ヶ月前までは返信があったが、最近になりLINEを未読無視され、電話もコール音で切られるようになっているため自分だけではどうにもできないと思い、相談した。住所や学校、電話番号等はわかるためこれから直接訪ねてみようかと思っている。
 内容証明郵便は,郵便で督促をするだけのもので,法律上特別に効果が認められているものではありません。
 簡易裁判所の督促命令手続か少額訴訟を利用されるべきかと思います。
相談者(ID:19577)さんからの投稿
投稿日:2023年10月03日
一年間の業務委託の契約を半年で解除を申し出た際、2ヶ月分の業務委託費用を支払ってもらえず、残された半年の利益が出たであろう額を損害賠償請求されています。
契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
(契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
 委任を解約した場合,それによって委任者に損害を生じた場合には,賠償をしなければならない場合があります。問題は相手に具体的な損害が生じているかどうか,ということになろうかと思います。また,過去の委託費用は別の問題であり,これは当然請求していけると思います。
 弁護士に相談されることをお勧め致します。
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