関内駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
累計相談数
67,500
件超
累計サイト訪問数
1,001
万人超
※2025年01月時点

関内駅の債権回収に強い弁護士

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
関内駅の債権回収に強い弁護士が6件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
神奈川県 横浜市

【メール相談歓迎】弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)

住所
神奈川県横浜市中区山下町70-3Yokohama Bayside Building7階
最寄駅
みなとみらい線 「日本大通り駅」3番出口から徒歩1分 市営地下鉄 「関内駅」出口1から徒歩7分 JR線 「関内駅」南口から徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜18:00

ご依頼していただければ営業時間外の対応も可能◎初回面談は営業時間内のご案内いたします
弁護士の強み 【元銀行マン】売掛金・家賃滞納・投資案件など幅広く対応◆高額債権の解決実績が豊富!全額回収を果たした事例も多数!踏み倒される前に、お早めにご相談を!面談予約はメールから休日対応・オンライン面談も可
対応体制
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権(可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
もっと見る
神奈川県 横浜市

【企業・個人事業主のための確かなサポート!】横浜パーク法律事務所

住所
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
最寄駅
JR関内駅(南口)徒歩7分 ・横浜市営地下鉄「関内駅」(1番出口 横浜スタジアム側)徒歩7分 ・みなとみらい線「日本大通り駅」(3番出口 情報文化センター)徒歩7分
営業時間

平日:09:00〜19:00

顧問契約月5万円|ビジネスに寄り添う法的サポート
弁護士の強み 【債権回収でお困りの企業・個人事業主様へ|初回相談45分0円】100万円以上の債権なら迷わずご相談を◆相手が高圧的で催促できない/資力はあるのに返済してくれないなど、スムーズな回収を目指すなら詳細は写真をクリック
対応体制
初回面談相談0円
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
もっと見る
神奈川県 横浜市

【メールのお問い合わせ歓迎】Utops法律事務所

住所
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
最寄駅
JR線「関内」南口より徒歩4分、横浜地下鉄ブルーライン「関内」1番出口より徒歩2分、みなとみらい線「日本大通り」1番出口より徒歩7分
営業時間

平日:08:30〜20:00

弁護士の強み 保全裁判強制執行の経験も豊富】【弁護士が直接対応売掛金/請負代金/業務委託報酬/家賃/貸金などオンライン可!借用書作成も承ります企業/個人の顧問契約対応可
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
電話相談可能
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
もっと見る
神奈川県 横浜市

【メール問い合わせ歓迎】弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)

住所
神奈川県横浜市中区日本大通18KRCビル403B
最寄駅
日本大通り駅より徒歩2分 ≪Teams/Zoom/LINE のビデオ面談にも対応◎≫
営業時間

平日:09:00〜17:30

土曜:09:00〜17:30

日曜:09:00〜17:30

祝日:09:00〜17:30

弁護士の強み 【企業法務の実績多数|個人間債権は100万円から対応】売掛金/業務請負金・委託代金/地代・家賃の未払いなど、豊富な経験と解決事例を有した弁護士があなたの債権回収を徹底サポート顧問契約にも対応|企業・個人事業主さまの「攻める法務」の実現に向けて、尽力いたします。※土日祝のお問い合わせはメールのみ受付※
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
もっと見る
橋本法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅
日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
橋本 吉行
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
住所
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
井上晴彦
定休日
土曜 日曜 祝日
6件中 (1~6件)
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
依頼者
個人
債権総額
295万円
回収できた債権総額
255万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
130万円
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
依頼者
個人
債権総額
3000万円
回収できた債権総額
3000万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
800万円
回収できた債権総額
800万円
神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:19577)さんからの投稿
投稿日:2023年10月03日
一年間の業務委託の契約を半年で解除を申し出た際、2ヶ月分の業務委託費用を支払ってもらえず、残された半年の利益が出たであろう額を損害賠償請求されています。
契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
(契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
 委任を解約した場合,それによって委任者に損害を生じた場合には,賠償をしなければならない場合があります。問題は相手に具体的な損害が生じているかどうか,ということになろうかと思います。また,過去の委託費用は別の問題であり,これは当然請求していけると思います。
 弁護士に相談されることをお勧め致します。
相談者(ID:18157)さんからの投稿
投稿日:2023年09月22日
会社の上司が先日まで刑務所に入っており、
刑務所に入る前に口頭で『戻ったら返すから、差し入れ代立て替えといて』と言われ、合計5万円弱ほど立て替えていました。
受刑期間中、上司へは通常通りの給与が支払われており、
私は上司が本来担っていた仕事を1人で代わりにこなしていました。
残業は毎日4時間、5時間(残業代はなし)で、
休日出勤もありました。

戻ってきたら返してもらえるという話だったのに、いざ戻ってくると、最初は電話で、差し入れのお金を請求するとか聞いたことないけど、だるいから払うわ、と言われたのですが、直後、『やっぱり言った記憶が無いので払わない』と言われました。
親族ではないのに、5万を負担するのは大きすぎるため、どうにか取り返したいと思い、ご相談致しました。

当時のヤマト運輸の送り状や、雑誌購入の際の領収書は、ほとんど手元にあります。
 口頭の約束だけでも,領収書などの間接証拠や,ご本人の法廷での証言(供述)などで貸金契約を立証できる場合があります。少額訴訟ないし督促手続きをとられることをお勧めします。
相談者(ID:50476)さんからの投稿
投稿日:2024年08月14日
弊社所有のテナント物件のテナント(福祉業)が民事再生手続きを開始し、賃貸借契約を即日解除したいという申入れがありました。説明によると、賃貸借契約にあった3か月前予告は不要とのこと。先月末解除、但し今月いっぱいは敷金充当により引き続き占有したい、今月末には家具や造作した仕切り壁等はそのままにして鍵を返却・明渡しをしたいという要望です。賃貸借契約では解約後の占有は賃料倍額請求するという取り決めでしたし、明渡し前には仕切り壁等の現状回復をするとなっていたのですが、先方の要求は全て飲むしかないのでしょうか?
今回、家賃保証会社に入っており「明け渡しまで最大家賃24か月分」は保証が受けられることになっています。机などの家具類が運び出されるまでは明け渡しとは認定せずにせめて保証を最大限受けて損害を補填したいと思っています。また可能であれば原状回復費もテナントに請求していきたいと思っているのですが、どこまで回収が可能なのでしょうか。
損害をできるだけカバーするには訴訟を起こすべきか、あるいは早めに見切りをつけて次のテナント探し(但し難航が予想される)に動くべきかアドバイスを頂ければ幸いです。
この度はベンナビ債権回収からご相談いただきましてありがとうございます。
ご質問についてですが、賃借人が民事再生手続を申し立てた場合、賃借人は賃貸借契約を継続するか解除するかを決めることができます。民事再生手続において賃借人が解除を選択した場合には、賃貸借契約書で定められた違約金の支払条項の効力は、再生手続内では効力が及ばないと考えられております。
解除された場合の明渡時期や原状回復費用の支払いなどについては、一般論としては必ずしも賃借人の要求を全て受け入れなければならないわけではなく、賃借人との間のある程度の交渉は可能です。ただ、賃借人としては、賃料の発生を抑えるために、不要と判断した賃借物件からはなるべく早めに退去したいと考えると思われますし、貴社に生じた損害の全てを賠償してもらえるわけでもありませんので、交渉にはある程度の限界があると思われます。
このようなことを考えあわせますと、難しい状況かもしれませんが、原状回復義務や建物内の動産撤去義務は免除した上で、次のテナント探しに着手されるというのも一つの合理的な選択かと存じます。
- 回答日:2024年08月16日
弁護士の方はこちら