関内駅の債権回収に強い弁護士が6件見つかりました。
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【メール相談歓迎】弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)
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【企業・個人事業主のための確かなサポート!】横浜パーク法律事務所
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09:00〜19:00
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050-5228-5477
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顧問契約月5万円|ビジネスに寄り添う法的サポート
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【メールのお問い合わせ歓迎】Utops法律事務所
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平日:08:30〜20:00
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【メール問い合わせ歓迎】弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)
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祝日:09:00〜17:30
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橋本法律事務所
弁護士
橋本 吉行
定休日
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弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
弁護士
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土曜 日曜 祝日
6件中
(1~6件)
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:19577)さんからの投稿
投稿日:2023年10月03日
一年間の業務委託の契約を半年で解除を申し出た際、2ヶ月分の業務委託費用を支払ってもらえず、残された半年の利益が出たであろう額を損害賠償請求されています。
契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
(契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
(契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
委任を解約した場合,それによって委任者に損害を生じた場合には,賠償をしなければならない場合があります。問題は相手に具体的な損害が生じているかどうか,ということになろうかと思います。また,過去の委託費用は別の問題であり,これは当然請求していけると思います。
弁護士に相談されることをお勧め致します。
弁護士に相談されることをお勧め致します。
- 回答日:2023年10月10日
相談者(ID:18157)さんからの投稿
投稿日:2023年09月22日
会社の上司が先日まで刑務所に入っており、
刑務所に入る前に口頭で『戻ったら返すから、差し入れ代立て替えといて』と言われ、合計5万円弱ほど立て替えていました。
受刑期間中、上司へは通常通りの給与が支払われており、
私は上司が本来担っていた仕事を1人で代わりにこなしていました。
残業は毎日4時間、5時間(残業代はなし)で、
休日出勤もありました。
戻ってきたら返してもらえるという話だったのに、いざ戻ってくると、最初は電話で、差し入れのお金を請求するとか聞いたことないけど、だるいから払うわ、と言われたのですが、直後、『やっぱり言った記憶が無いので払わない』と言われました。
親族ではないのに、5万を負担するのは大きすぎるため、どうにか取り返したいと思い、ご相談致しました。
当時のヤマト運輸の送り状や、雑誌購入の際の領収書は、ほとんど手元にあります。
刑務所に入る前に口頭で『戻ったら返すから、差し入れ代立て替えといて』と言われ、合計5万円弱ほど立て替えていました。
受刑期間中、上司へは通常通りの給与が支払われており、
私は上司が本来担っていた仕事を1人で代わりにこなしていました。
残業は毎日4時間、5時間(残業代はなし)で、
休日出勤もありました。
戻ってきたら返してもらえるという話だったのに、いざ戻ってくると、最初は電話で、差し入れのお金を請求するとか聞いたことないけど、だるいから払うわ、と言われたのですが、直後、『やっぱり言った記憶が無いので払わない』と言われました。
親族ではないのに、5万を負担するのは大きすぎるため、どうにか取り返したいと思い、ご相談致しました。
当時のヤマト運輸の送り状や、雑誌購入の際の領収書は、ほとんど手元にあります。
口頭の約束だけでも,領収書などの間接証拠や,ご本人の法廷での証言(供述)などで貸金契約を立証できる場合があります。少額訴訟ないし督促手続きをとられることをお勧めします。
- 回答日:2023年09月25日
相談者(ID:50476)さんからの投稿
投稿日:2024年08月14日
弊社所有のテナント物件のテナント(福祉業)が民事再生手続きを開始し、賃貸借契約を即日解除したいという申入れがありました。説明によると、賃貸借契約にあった3か月前予告は不要とのこと。先月末解除、但し今月いっぱいは敷金充当により引き続き占有したい、今月末には家具や造作した仕切り壁等はそのままにして鍵を返却・明渡しをしたいという要望です。賃貸借契約では解約後の占有は賃料倍額請求するという取り決めでしたし、明渡し前には仕切り壁等の現状回復をするとなっていたのですが、先方の要求は全て飲むしかないのでしょうか?
今回、家賃保証会社に入っており「明け渡しまで最大家賃24か月分」は保証が受けられることになっています。机などの家具類が運び出されるまでは明け渡しとは認定せずにせめて保証を最大限受けて損害を補填したいと思っています。また可能であれば原状回復費もテナントに請求していきたいと思っているのですが、どこまで回収が可能なのでしょうか。
損害をできるだけカバーするには訴訟を起こすべきか、あるいは早めに見切りをつけて次のテナント探し(但し難航が予想される)に動くべきかアドバイスを頂ければ幸いです。
今回、家賃保証会社に入っており「明け渡しまで最大家賃24か月分」は保証が受けられることになっています。机などの家具類が運び出されるまでは明け渡しとは認定せずにせめて保証を最大限受けて損害を補填したいと思っています。また可能であれば原状回復費もテナントに請求していきたいと思っているのですが、どこまで回収が可能なのでしょうか。
損害をできるだけカバーするには訴訟を起こすべきか、あるいは早めに見切りをつけて次のテナント探し(但し難航が予想される)に動くべきかアドバイスを頂ければ幸いです。
この度はベンナビ債権回収からご相談いただきましてありがとうございます。
ご質問についてですが、賃借人が民事再生手続を申し立てた場合、賃借人は賃貸借契約を継続するか解除するかを決めることができます。民事再生手続において賃借人が解除を選択した場合には、賃貸借契約書で定められた違約金の支払条項の効力は、再生手続内では効力が及ばないと考えられております。
解除された場合の明渡時期や原状回復費用の支払いなどについては、一般論としては必ずしも賃借人の要求を全て受け入れなければならないわけではなく、賃借人との間のある程度の交渉は可能です。ただ、賃借人としては、賃料の発生を抑えるために、不要と判断した賃借物件からはなるべく早めに退去したいと考えると思われますし、貴社に生じた損害の全てを賠償してもらえるわけでもありませんので、交渉にはある程度の限界があると思われます。
このようなことを考えあわせますと、難しい状況かもしれませんが、原状回復義務や建物内の動産撤去義務は免除した上で、次のテナント探しに着手されるというのも一つの合理的な選択かと存じます。
ご質問についてですが、賃借人が民事再生手続を申し立てた場合、賃借人は賃貸借契約を継続するか解除するかを決めることができます。民事再生手続において賃借人が解除を選択した場合には、賃貸借契約書で定められた違約金の支払条項の効力は、再生手続内では効力が及ばないと考えられております。
解除された場合の明渡時期や原状回復費用の支払いなどについては、一般論としては必ずしも賃借人の要求を全て受け入れなければならないわけではなく、賃借人との間のある程度の交渉は可能です。ただ、賃借人としては、賃料の発生を抑えるために、不要と判断した賃借物件からはなるべく早めに退去したいと考えると思われますし、貴社に生じた損害の全てを賠償してもらえるわけでもありませんので、交渉にはある程度の限界があると思われます。
このようなことを考えあわせますと、難しい状況かもしれませんが、原状回復義務や建物内の動産撤去義務は免除した上で、次のテナント探しに着手されるというのも一つの合理的な選択かと存じます。
- 回答日:2024年08月16日