関内駅の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
弁護士
井上晴彦
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土曜 日曜 祝日
1件中
(1~1件)
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:49401)さんからの投稿
投稿日:2024年07月03日
父には離れた場所で暮らす妹がおります。高齢となった父は、配偶者を亡くした妹の生活を心配しつつも、近隣に住む親戚が妹の面倒をみているものと信じておりました。その親戚に対し今までの感謝と今後もよろしくとの意味を込め、手渡しで200万円預けました。しかし妹に確認したところ今まで音信もなく面倒もみてもらったことは一切ないと聞かされました。その上、妹からはその親戚から過去には理不尽なことをされたという事実も聞き、父は憤慨しております。ただ父としては自分からは一度渡したお金を返せとは言えないと申しております。
Utops法律事務所と申します。
この度はベンナビ経由でご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問の内容についてですが、「今までの感謝と今後もよろしくとの意味を込め」をどのように考えるかですが、お金を預けられた際に何か書面などは作成されましたでしょうか。
ご相談の概要からしますと、お父様のがご親戚様にお渡しになった200万円は、あくまで妹様の生活の面倒をみるために預けられたものとも読み取れますが、そうだとしますと、ご親戚様が妹様の面倒をみないので、預け金の返還を求める、という理屈が考えられます。
ただ、ご親戚様としましても、例えばお父様から200万円の贈与を受けたのでお金を返す必要はない、などと反論されることも考えられます。
このような反論に対抗していくためにも、お金を渡された際の資料の有無がポイントになると思われます。
また、ご自身がお父様の代理人としてご親戚様に預け金の返還を求めていけるかどうかですが、ご親戚様に対する預け金の返還請求は法律事務に該当しますので、弁護士に委任されることをお勧めいたします。
この度はベンナビ経由でご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問の内容についてですが、「今までの感謝と今後もよろしくとの意味を込め」をどのように考えるかですが、お金を預けられた際に何か書面などは作成されましたでしょうか。
ご相談の概要からしますと、お父様のがご親戚様にお渡しになった200万円は、あくまで妹様の生活の面倒をみるために預けられたものとも読み取れますが、そうだとしますと、ご親戚様が妹様の面倒をみないので、預け金の返還を求める、という理屈が考えられます。
ただ、ご親戚様としましても、例えばお父様から200万円の贈与を受けたのでお金を返す必要はない、などと反論されることも考えられます。
このような反論に対抗していくためにも、お金を渡された際の資料の有無がポイントになると思われます。
また、ご自身がお父様の代理人としてご親戚様に預け金の返還を求めていけるかどうかですが、ご親戚様に対する預け金の返還請求は法律事務に該当しますので、弁護士に委任されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年07月03日
早速のご返信ありがとうございます。お金を渡した際の資料はないのですが、その後に親戚とは電話で連絡をとっており会話の全ては録音しております。その時の父からお金を預かっているという音声を残てはおります。今回の件は法律事務に該当するということですので、家族と相談しその方向で進めていこうと思います
相談者(ID:49401)からの返信
- 返信日:2024年07月03日
相談者(ID:34425)さんからの投稿
投稿日:2024年02月12日
約3年ほど前から元交際相手にお金を貸しており、総額200万円を超えています。
月々返す約束をしていましたが、
返すといいながら約束の日になると返事が返ってこないことが多く、電話にも出ません。
また相手との居住地が離れているため、共通の知人に状況を確認してもらったところ、お金の件を弁護士に相談しているようです。実際、直近で私に「返したいけど、銀行口座が凍結して振込できないため、現金書留で送るので、住所を教えてほしい、あと総額いくら返済があるのかを教えてほしい」と連絡がありました。
他の弁護士さんに聞いたところ、おそらく自己破産の手続きじゃないか、と言われました。私の希望としては時間がかかっても全額の返金していただきたいです。これまでメッセージのやり取りでは常にお金に困っているような様子でした。
相手に返済できる資金があるとは思えません。
このような場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
ご確認お願いいたします。
月々返す約束をしていましたが、
返すといいながら約束の日になると返事が返ってこないことが多く、電話にも出ません。
また相手との居住地が離れているため、共通の知人に状況を確認してもらったところ、お金の件を弁護士に相談しているようです。実際、直近で私に「返したいけど、銀行口座が凍結して振込できないため、現金書留で送るので、住所を教えてほしい、あと総額いくら返済があるのかを教えてほしい」と連絡がありました。
他の弁護士さんに聞いたところ、おそらく自己破産の手続きじゃないか、と言われました。私の希望としては時間がかかっても全額の返金していただきたいです。これまでメッセージのやり取りでは常にお金に困っているような様子でした。
相手に返済できる資金があるとは思えません。
このような場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
ご確認お願いいたします。
お困りのこと、そしてご希望を伺いました。まず、何より大事なのは相手が本当に自己破産の手続きを進めているかどうか、その事実を確かめることです。全額の返済が叶うかどうかはその事実に大きく左右されます。
もし相手が自己破産をしてしまうと、原則として債権者であるあなたの債権(回収すべき借金)は免除されてしまいます。しかし、自己破産するには一定の手続きが必要であり、債権者にその旨の連絡を行うことも一部の手続きとなります。そのタイミングで全額を返せなくても返済意志が見られる場合、破産手続き前に民事再生や個人再生といった手続きを選択し、元交際相手と返済計画を立てる道もあります。
しかし、そうした手続き自体が時間と費用がかかるため、最終的には元交際相手の経済的な状況によるところが大きいです。
もし相手が自己破産をしてしまうと、原則として債権者であるあなたの債権(回収すべき借金)は免除されてしまいます。しかし、自己破産するには一定の手続きが必要であり、債権者にその旨の連絡を行うことも一部の手続きとなります。そのタイミングで全額を返せなくても返済意志が見られる場合、破産手続き前に民事再生や個人再生といった手続きを選択し、元交際相手と返済計画を立てる道もあります。
しかし、そうした手続き自体が時間と費用がかかるため、最終的には元交際相手の経済的な状況によるところが大きいです。
- 回答日:2024年02月15日
工藤様
ご回答いただきありがとうございます。またご丁寧にご教示いただきましてありがとうございます。
知人の情報によると、本人は借金について弁護士に相談しているようです。私以外にも他から借りている分があるそうです。
相手と返済計画を立てるにおいて、
今から連帯保証人をつけてもらうよう依頼することは可能なのでしょうか?
ご確認お願いいたします。
ご回答いただきありがとうございます。またご丁寧にご教示いただきましてありがとうございます。
知人の情報によると、本人は借金について弁護士に相談しているようです。私以外にも他から借りている分があるそうです。
相手と返済計画を立てるにおいて、
今から連帯保証人をつけてもらうよう依頼することは可能なのでしょうか?
ご確認お願いいたします。
相談者(ID:34425)からの返信
- 返信日:2024年02月16日
可能ですが,あくまで,相手方と保証人の了解を得た上での話になります。
【メール問い合わせ歓迎】弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年02月23日
相談者(ID:19577)さんからの投稿
投稿日:2023年10月03日
一年間の業務委託の契約を半年で解除を申し出た際、2ヶ月分の業務委託費用を支払ってもらえず、残された半年の利益が出たであろう額を損害賠償請求されています。
契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
(契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
(契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
委任を解約した場合,それによって委任者に損害を生じた場合には,賠償をしなければならない場合があります。問題は相手に具体的な損害が生じているかどうか,ということになろうかと思います。また,過去の委託費用は別の問題であり,これは当然請求していけると思います。
弁護士に相談されることをお勧め致します。
弁護士に相談されることをお勧め致します。
- 回答日:2023年10月10日