関内駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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3件中
(1~3件)
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:34425)さんからの投稿
投稿日:2024年02月12日
約3年ほど前から元交際相手にお金を貸しており、総額200万円を超えています。
月々返す約束をしていましたが、
返すといいながら約束の日になると返事が返ってこないことが多く、電話にも出ません。
また相手との居住地が離れているため、共通の知人に状況を確認してもらったところ、お金の件を弁護士に相談しているようです。実際、直近で私に「返したいけど、銀行口座が凍結して振込できないため、現金書留で送るので、住所を教えてほしい、あと総額いくら返済があるのかを教えてほしい」と連絡がありました。
他の弁護士さんに聞いたところ、おそらく自己破産の手続きじゃないか、と言われました。私の希望としては時間がかかっても全額の返金していただきたいです。これまでメッセージのやり取りでは常にお金に困っているような様子でした。
相手に返済できる資金があるとは思えません。
このような場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
ご確認お願いいたします。
月々返す約束をしていましたが、
返すといいながら約束の日になると返事が返ってこないことが多く、電話にも出ません。
また相手との居住地が離れているため、共通の知人に状況を確認してもらったところ、お金の件を弁護士に相談しているようです。実際、直近で私に「返したいけど、銀行口座が凍結して振込できないため、現金書留で送るので、住所を教えてほしい、あと総額いくら返済があるのかを教えてほしい」と連絡がありました。
他の弁護士さんに聞いたところ、おそらく自己破産の手続きじゃないか、と言われました。私の希望としては時間がかかっても全額の返金していただきたいです。これまでメッセージのやり取りでは常にお金に困っているような様子でした。
相手に返済できる資金があるとは思えません。
このような場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
ご確認お願いいたします。
お困りのこと、そしてご希望を伺いました。まず、何より大事なのは相手が本当に自己破産の手続きを進めているかどうか、その事実を確かめることです。全額の返済が叶うかどうかはその事実に大きく左右されます。
もし相手が自己破産をしてしまうと、原則として債権者であるあなたの債権(回収すべき借金)は免除されてしまいます。しかし、自己破産するには一定の手続きが必要であり、債権者にその旨の連絡を行うことも一部の手続きとなります。そのタイミングで全額を返せなくても返済意志が見られる場合、破産手続き前に民事再生や個人再生といった手続きを選択し、元交際相手と返済計画を立てる道もあります。
しかし、そうした手続き自体が時間と費用がかかるため、最終的には元交際相手の経済的な状況によるところが大きいです。
もし相手が自己破産をしてしまうと、原則として債権者であるあなたの債権(回収すべき借金)は免除されてしまいます。しかし、自己破産するには一定の手続きが必要であり、債権者にその旨の連絡を行うことも一部の手続きとなります。そのタイミングで全額を返せなくても返済意志が見られる場合、破産手続き前に民事再生や個人再生といった手続きを選択し、元交際相手と返済計画を立てる道もあります。
しかし、そうした手続き自体が時間と費用がかかるため、最終的には元交際相手の経済的な状況によるところが大きいです。
- 回答日:2024年02月15日
工藤様
ご回答いただきありがとうございます。またご丁寧にご教示いただきましてありがとうございます。
知人の情報によると、本人は借金について弁護士に相談しているようです。私以外にも他から借りている分があるそうです。
相手と返済計画を立てるにおいて、
今から連帯保証人をつけてもらうよう依頼することは可能なのでしょうか?
ご確認お願いいたします。
ご回答いただきありがとうございます。またご丁寧にご教示いただきましてありがとうございます。
知人の情報によると、本人は借金について弁護士に相談しているようです。私以外にも他から借りている分があるそうです。
相手と返済計画を立てるにおいて、
今から連帯保証人をつけてもらうよう依頼することは可能なのでしょうか?
ご確認お願いいたします。
相談者(ID:34425)からの返信
- 返信日:2024年02月16日
可能ですが,あくまで,相手方と保証人の了解を得た上での話になります。
【メール問い合わせ歓迎】弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年02月23日
相談者(ID:50476)さんからの投稿
投稿日:2024年08月14日
弊社所有のテナント物件のテナント(福祉業)が民事再生手続きを開始し、賃貸借契約を即日解除したいという申入れがありました。説明によると、賃貸借契約にあった3か月前予告は不要とのこと。先月末解除、但し今月いっぱいは敷金充当により引き続き占有したい、今月末には家具や造作した仕切り壁等はそのままにして鍵を返却・明渡しをしたいという要望です。賃貸借契約では解約後の占有は賃料倍額請求するという取り決めでしたし、明渡し前には仕切り壁等の現状回復をするとなっていたのですが、先方の要求は全て飲むしかないのでしょうか?
今回、家賃保証会社に入っており「明け渡しまで最大家賃24か月分」は保証が受けられることになっています。机などの家具類が運び出されるまでは明け渡しとは認定せずにせめて保証を最大限受けて損害を補填したいと思っています。また可能であれば原状回復費もテナントに請求していきたいと思っているのですが、どこまで回収が可能なのでしょうか。
損害をできるだけカバーするには訴訟を起こすべきか、あるいは早めに見切りをつけて次のテナント探し(但し難航が予想される)に動くべきかアドバイスを頂ければ幸いです。
今回、家賃保証会社に入っており「明け渡しまで最大家賃24か月分」は保証が受けられることになっています。机などの家具類が運び出されるまでは明け渡しとは認定せずにせめて保証を最大限受けて損害を補填したいと思っています。また可能であれば原状回復費もテナントに請求していきたいと思っているのですが、どこまで回収が可能なのでしょうか。
損害をできるだけカバーするには訴訟を起こすべきか、あるいは早めに見切りをつけて次のテナント探し(但し難航が予想される)に動くべきかアドバイスを頂ければ幸いです。
この度はベンナビ債権回収からご相談いただきましてありがとうございます。
ご質問についてですが、賃借人が民事再生手続を申し立てた場合、賃借人は賃貸借契約を継続するか解除するかを決めることができます。民事再生手続において賃借人が解除を選択した場合には、賃貸借契約書で定められた違約金の支払条項の効力は、再生手続内では効力が及ばないと考えられております。
解除された場合の明渡時期や原状回復費用の支払いなどについては、一般論としては必ずしも賃借人の要求を全て受け入れなければならないわけではなく、賃借人との間のある程度の交渉は可能です。ただ、賃借人としては、賃料の発生を抑えるために、不要と判断した賃借物件からはなるべく早めに退去したいと考えると思われますし、貴社に生じた損害の全てを賠償してもらえるわけでもありませんので、交渉にはある程度の限界があると思われます。
このようなことを考えあわせますと、難しい状況かもしれませんが、原状回復義務や建物内の動産撤去義務は免除した上で、次のテナント探しに着手されるというのも一つの合理的な選択かと存じます。
ご質問についてですが、賃借人が民事再生手続を申し立てた場合、賃借人は賃貸借契約を継続するか解除するかを決めることができます。民事再生手続において賃借人が解除を選択した場合には、賃貸借契約書で定められた違約金の支払条項の効力は、再生手続内では効力が及ばないと考えられております。
解除された場合の明渡時期や原状回復費用の支払いなどについては、一般論としては必ずしも賃借人の要求を全て受け入れなければならないわけではなく、賃借人との間のある程度の交渉は可能です。ただ、賃借人としては、賃料の発生を抑えるために、不要と判断した賃借物件からはなるべく早めに退去したいと考えると思われますし、貴社に生じた損害の全てを賠償してもらえるわけでもありませんので、交渉にはある程度の限界があると思われます。
このようなことを考えあわせますと、難しい状況かもしれませんが、原状回復義務や建物内の動産撤去義務は免除した上で、次のテナント探しに着手されるというのも一つの合理的な選択かと存じます。
- 回答日:2024年08月16日
相談者(ID:19577)さんからの投稿
投稿日:2023年10月03日
一年間の業務委託の契約を半年で解除を申し出た際、2ヶ月分の業務委託費用を支払ってもらえず、残された半年の利益が出たであろう額を損害賠償請求されています。
契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
(契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
(契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
委任を解約した場合,それによって委任者に損害を生じた場合には,賠償をしなければならない場合があります。問題は相手に具体的な損害が生じているかどうか,ということになろうかと思います。また,過去の委託費用は別の問題であり,これは当然請求していけると思います。
弁護士に相談されることをお勧め致します。
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- 回答日:2023年10月10日