当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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窪田総合法律事務所
平日:09:00〜20:00
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【100万円以上の債権額に対応】弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所
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【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】弁護士法人グラディアトル法律事務所
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弁護士 五明 豊(恵比寿明治通り法律事務所)
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伊藤小池法律事務所
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土曜:11:00〜22:00
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【法人の方へ/少額・大量債権回収の専用窓口】弁護士法人キャストグローバル
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【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
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【弁護士が直接対応】彩結法律事務所
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【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
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【150万円以上の債権回収に対応】弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)
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【全国対応】弁護士法人東京スカイ法律事務所
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土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
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【本気の債権回収なら】弁護士 今村 恵
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土曜:10:00〜18:00
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【法人・個人事業主からのお問い合わせ専用窓口】弁護士 町田 侑太※個人の方のご相談は不可※
平日:09:00〜18:00
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
その際、融資の連帯保証切り替えを株式譲渡契約書に明記されていました。
新代表になった後、銀行から会社宛てに代表者変更届が郵送されていました。
それを紛失したのか破棄したのかは不明ですが、その際は変更届を提出していなかったようです。
そして最近になって、法人の残高不足で引き落としが出来なったと、銀行から私個人へ連絡がきました。
(以前の設定で、法人ではなく、私個人が来るように設定していました)
私から銀行に電話したところ、「代表者変更届を法人へ送りましたが、代表者変更や履歴事項全部証明書が提出されていないため、代表者は変わっていません。融資返済が滞っているこの状況で、連帯保証人の変更は難しいです。また、今回引き落としできなかった分は法人あてにも案内を送付しました」と言われました。
M&A後の引き継ぎがうまくいかず、法人と私はあまり良好な関係ではないので、以下をお願いしたいです。
1)先月の融資返済(指定する送金先への送金)
2)代表者と連帯保証人の切り替え。銀行へ連絡し、指定の書類を提出してもらう。

ご質問の内容についてですが、通常の保証人には、主債務者に資料があるのであればまずは主債務者が債務を履行すべきとの主張が認められますが、連帯保証人にはこの主張が認められません。したがいまして、銀行からの請求には応じなければならないのが原則となります。ただし、銀行からの請求に応じた後であれば会社に対して求償することができますが、これも会社に資力が無い場合には支払いを受けられるとは限らないということになります。
また、連帯保証人の切り替えにつきましても、結局は新しい連帯保証人に資力があることを銀行に説明しないと、切り替えには応じないと思われます。ただし、株式譲渡契約書に明記されている義務を履行しないというのは、新代表者の方の債務不履行となりますので、ここを足がかりに新代表者の方に契約の手続きの履行を求め、履行しないのであれば損害賠償を求めていくことができる可能性がございます。

この度はベンナビ経由でご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問の内容についてですが、「今までの感謝と今後もよろしくとの意味を込め」をどのように考えるかですが、お金を預けられた際に何か書面などは作成されましたでしょうか。
ご相談の概要からしますと、お父様のがご親戚様にお渡しになった200万円は、あくまで妹様の生活の面倒をみるために預けられたものとも読み取れますが、そうだとしますと、ご親戚様が妹様の面倒をみないので、預け金の返還を求める、という理屈が考えられます。
ただ、ご親戚様としましても、例えばお父様から200万円の贈与を受けたのでお金を返す必要はない、などと反論されることも考えられます。
このような反論に対抗していくためにも、お金を渡された際の資料の有無がポイントになると思われます。
また、ご自身がお父様の代理人としてご親戚様に預け金の返還を求めていけるかどうかですが、ご親戚様に対する預け金の返還請求は法律事務に該当しますので、弁護士に委任されることをお勧めいたします。
その息子に手紙を出したところ電話があり、その時は遺産の話まで出来なかったのですが叔母の写真が欲しいというので写真と共に遺産のことを伝える手紙を再送したところ、2か月以上連絡がなくその後突然弁護士から
彼の代理で相続手続きをするから通帳等を郵送するようにとの通達がありました。
弁護士には通帳以外にこれまでの経緯のまとめ、叔母が死後に支払った領収書のコピーを送り立替金を支払うよう伝えてくれと申しましたが1か月半経過の現在も、息子からは何の連絡もありません。

ご質問の内容についてですが、葬儀費用は裁判例上喪主の方が負担するものとされ、相続財産に対する請求ができないと考えられております。そうすると、必ずしも葬儀費用を叔母様のご子息に請求できるとは限りませんので、この点を踏まえて交渉されることをお勧めいたします。
早期の相談・対応が成功のカギです
神奈川県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、神奈川県で起きた支払督促(※)の申立て件数は14,893件と、前年と比較すると2,035件増加しています。
2017年 |
2016年 |
比較 |
14,893 |
12,858 |
+2,035 |
以下のように神奈川県は、東京都・大阪府に次いで3番目に申立て件数が多い地域です。債権者による回収対応が活発に行われており、債権トラブルなども比較的頻発していると予想されます。
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
121,906 |
2 |
大阪府 |
17,476 |
3 |
神奈川県 |
14,893 |

神奈川県の破産者数
司法統計によると、神奈川県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると5,521件と、前年と比較すると140件減少しています。
2020年 |
2019年 |
比較 |
5,521 |
5,661 |
-140 |
支払督促と同様に自己破産についても、神奈川県は3番目に申立て件数が多い地域です。破産手続きを行う債務者が多いことから、未回収分の債権をもつ債権者は、速やかに回収対応を済ませた方が良いでしょう。
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
10,737 |
2 |
大阪府 |
7,490 |
3 |
神奈川県 |
5,521 |
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神奈川県の企業数と倒産件数
司法統計によると、神奈川県の企業数は中小企業・大企業を合わせて188,015社あり、倒産件数は444件、負債額は48,762百万円となっています。
神奈川県の企業数・負債額については、他地域よりも比較的多いという程度ですが、倒産件数についてはとりわけ多い状態にあります。「債権回収できずに終了してしまった」という債権者なども、他地域に比べて多いことが予想されます。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
188,015 |
444 |
48,762 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。