依頼前の状況
知人に頼られてお金を貸して借用書等も作成していたものの、関係が疎遠になって約疎していた返済がされることも無くなってしまったため、法的手段しかないものかとご相談いただきました。
依頼内容・対応と結果
弁護士から内容証明郵便で貸金の返還を請求したところ、相手方は返済の意思自体は示してきました。呼び出して詳しく経済状態や資産状況をヒアリングしたところ、仕事をしてはいるものの、資産としては目ぼしいものがないことがわかりました。
そこで、公正証書によって分割払いの支払いを合意させ、最終的には貸金元本と遅延損害金全額の回収をすることができました。
お金の貸し借りについては証拠もあり、相手方も認めていましたが、相手方にはすぐに回収できそうな資産はない状態でした。そこで、今後の給与からの回収が唯一の手段であるなかで、訴訟などではなく、公正証書に執行認諾文言を入れたうえで遅延損害金を含めた分割払いを約束させるという方法を取りました。これは、トータルのコストや要する時間を勘案して結果です。すべてのケースで法的手段が適しているとは限らず、現状と今後のコストなどを考慮して対応できたケースでした。