依頼前の状況
マンションの管理費修繕積立金を滞納している区分所有者に対して繰り返し催告をしているが支払に応じてくれない。
依頼内容・対応と結果
ご依頼後、管理費修繕積立金に加え遅延損害金や弁護士費用を併せて支払を求める訴訟を提起しました。裁判所もこちらの請求を認める旨の心証を開示したことから、全額について分割払をする勝訴的和解が成立しました。本件は管理規約に弁護士費用を請求できる旨が記載されていたことから、依頼者(管理組合)はほとんど費用負担なく解決できました。
この依頼を解決した事務所
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すずかけ法律事務所
弁護士:片山 雄太・宮平 靖子