平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
債権回収のトラブルは、相手と連絡が取れているうちに、素早く動き出すことが重要です。 もしも連絡が取れなくなってしまうと、効果的な対策を取れなくなるケースに陥る可能性があります。 また、連絡が取れている場合でも、対策が遅れたために、行動しようと思い立った時点では、もう相手に返済できる資力がなく、泣き寝入りとなるケースもございます。 「1回払われなかっただけなので大丈夫」 「来月にまとめて払ってもらえればいいから、待ってあげよう」 と許してしまうことで、相手は「あなたへの返済の優先度」を低く捉えるようになり、時間の経過とともに回収が難しくなっていく可能性があります。 相手からの返済が1度でも滞ったら、その時点で速やかにご相談ください。
• 発注されたとおりの商品を納品したのに、文句をつけられて報酬を支払ってもらえない • 100万円以上のお金を貸したが、返済日を過ぎても返してもらえない • 退職を考えているが、退職後にこれまでの残業代を請求したい • 収入・収益はあるのに、返済になかなか応じてもらえない • 賃料や家賃を滞納されている、未払い分を回収した上で、立ち退かせたい • 取引先から売掛金の支払いを先延ばしにされており、穏便に回収したい
当事務所は、2012年2月に設立して以来、多種多様な金銭トラブルを解決してまいりました。 金銭トラブルは、会社間・個人間にかかわらず、将来的な信用に影響を与える非常にデリケートな問題です。 また、「今後の関係性にも配慮し進めたい」「とにかく迅速に徹底的に回収したい」など、ご要望も相談者様によって異なります。 当事務所では、可能な限りご希望に沿う形での解決を目指し、様々な可能性を考慮し最善の解決策をご提示いたします。 特に、未払い家賃の回収・立ち退き請求(明け渡し請求)・企業間の未納金については、力を入れて取り組んでまいりましたので、 トラブル解決の経験・ノウハウを豊富に蓄積しています。 ぜひ弁護士法人琥珀法律事務所までご相談ください。
• 契約書 •「返す」等とお金を借りたことを認めている旨の相手のメールやLINE • その他、“お金を貸した”という証拠になるもの
債権回収のトラブルでは、 「相手方に金銭を交付した」 「債権発生の根拠となる契約を締結した」 「その契約に基づいて金員請求の対価となる業務を遂行した」 等の事実を立証する証拠が極めて重要となります。 上記のような事実を立証する証拠が手元にありましたら、ぜひご面談時にお持ちください。 証拠が揃っていると、相手方との交渉を有利に進めやすくなりますので、 「これが証拠になるか分からない……」と感じた場合でも、ぜひ一度お見せください。
初めてご面談にお越しいただいた方は、面談は30分無料です。 (以降は30分毎に 5,500円の相談料を頂戴します。※内容によっては無料で相談をお受けできないこともございます。)
お住まいが当事務所から遠く、ご来所が難しい方は、当事務所が設けている支店においてご面談いただけます。 当事務所は仙台の他にも、恵比寿・新宿・立川・大阪・福岡・熊本の各地にも事務所を設けております。 お住まいの地域からお越しになりやすい事務所がございましたら、お申し付けください。 (※支店情報の詳細は本ページ下部にございます。) 原則ご来所での面談となりますが、昨今の環境によりどの事務所への来所も難しい方は、お電話での相談にも対応いたします。お気軽にお申し付けください。
【案件内容】
ご相談者様から、妻の不倫相手に対する慰謝料請求をご依頼いただきました。 しかし、当事務所が相手方男性へ内容証明郵便を送付して慰謝料の請求をしても、相手方男性からの回答はありませんでした。 そこで、当事務所は、裁判外での示談交渉による解決は困難と判断し、訴訟を提起しました。 それでもなお、相手方男性は一切対応をせず、放置し続けました。
【解決結果】
不倫相手の男性は、裁判の期日にも欠席したため、当方の主張どおり約370万円の慰謝料の支払いを命じる判決が下されました。 しかし、その判決が確定した後も慰謝料を支払わなかったので、当事務所の弁護士は、相手方男性の給料を差押えるに至りました。 その後、勤務先の会社から注意を受けたのか、これまでずっと対応せずに放置していた相手方本人から連絡があり、すぐに370万円が振り込まれました。
ご相談者様は、近隣住民からの騒音被害について損害賠償を求める裁判を当事務所に依頼され、当方の請求を認める判決が下されました。 しかし、相手方は、開き直って賠償金を支払おうとしませんでした。 相手方は高齢で定職に就いておらず、年金暮らしのため、賠償金を支払えるだけの財産があるか分かり ませんでした。(※年金受給権の差押えは禁止されています。) ご相談者様は、せっかく苦労して勝訴判決を取ったので、きっちり支払ってもらいたいとご要望でした。
弁護士は、弁護士会や裁判所を通じて一定の条件のもと、銀行に対して預金口座の有無・支店名・口座科目及び残高を調査できます。 当事務所の弁護士がこの制度を利用して調査した結果、相手方が賠償金を上回る金額の定期預金口座を有していると判明しました。 当事務所の弁護士は速やかにその定期預金口座を差押え、賠償額全額の回収に成功いたしました。
知人への貸付金が払われないことでお困りになったご相談者様。 その知人が引越しを考えているという噂を伝え聞き「連絡手段がなくなってしまうのではないか」と不安に思ったご相談者様は、「できるだけ早期に回収をしたい」として当事務所にご依頼されました。
当事務所は早期に訴訟提起し、相手方が出廷したため、裁判上での話し合いをしました。 (より具体的に言うと、簡易裁判所への訴訟提起でしたので、司法委員を交えた話し合いをしました。) 安易に均等の分割返済には応じず、頭金として請求額の3分の1ほどを支払ってもらい、残額を分割返済してもらうという内容の裁判上の和解をすることで、回収にかかる期間を短くすることができました。
私たちは、ご依頼をお断りする場合があります。 それは下記のようなケースです。 • 弁護士が介入して、紛争がさらに複雑化すると強く予想されるケース • 回収が奏功する可能性が低く、解決の見込みが薄いケース • 回収予想額が低く、経済的メリットが少ないケース(100万円未満の債権回収) 当事務所では、このような場合には、むやみにご依頼をお受けしておりません。 私たちのサポートによる「依頼者様が納得できる結果の還元」にこだわっているからこそ、上記のような場合はお断りさせていただくことがございます。 その際はしっかりとその旨をご説明いたしますので、ご安心ください。
当事務所は、ご相談者様の事情・ご相談内容に合わせ、費用面でも柔軟に対応いたします。(分割払いの対応含む)
お仕事の事情で平日や日中のご面談が難しい方は、事前にご予約いただければ、平日夜間・休日の面談にも対応することが出来ます。
まずはご希望の日時をお電話・メールにてお気軽に当事務所までご連絡ください。
当事務所は仙台以外にも東京(恵比寿・新宿・立川)、大阪、福岡、熊本に事務所がありますので、宮城周辺にお住まいの方に限らず、全国からのご相談に対応しております。
宮城県仙台市青葉区本町2-3-10 仙台本町ビル5F
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平日 :09:00〜19:00
土曜 :09:00〜18:00
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宮城県仙台市青葉区本町2-3-10 仙台本町ビル5階
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