債権とは、特定の人や団体に、特定の行為や給付を請求できる権利を指します。わかりやすくいえば、法律で認められた何かを求める権利です。
一般的にはお金のことを指しますが、物品や労働力を請求する権利も、債権のひとつです。
債権というと、「貸したお金の請求権」と思うかもしれませんが、実際はあらゆる請求権が債権といえます。
もしもこうしたお金を支払ってもらえなかったり、先方に支払いの意思がなかったりする場合、弁護士へ相談することで事態が解決する可能性があります。
債権には時効が定められていることがほとんどですので、「先方に支払ってもらえない可能性が高い」と思った時点で、弁護士にご相談ください。
また先方に支払い能力が乏しく、自己破産・法人破産をされてしまうと、債権がなくなってしまう恐れがあります。
いずれの場合にも、早期にご相談ください。
当事務所では、法人と法人だけではなく、個人と個人、あるいは法人と個人の間における債権についても相談をお受けしています。
個人間のお金の貸し借りや、離婚後の支払われない慰謝料や養育費なども、弁護士から請求することが可能です。
また近年ではフリーランスや業務委託など、さまざまな形態の働き方がポピュラーになりました。
そうした個人の仕事に対する報酬が疎かにされている場合、是非弁護士の力をお役立てください。
当事務所では、ご相談いただいたお悩みについて、最後までお手伝いができるようにワンストップサービスを目指しています。
司法書士や税理士、社労士や行政書士、不動産鑑定士や精神保健福祉士、カウンセラーなど、さまざまな関連士業と連携し、お客様のお悩み解決について責任を持った対応をさせていただきます。
お悩み解決のパートナーとして、二人三脚で精一杯サポートいたしますので、是非当事務所弁護士の力をお役立てください。
竹口・堀法律事務所は、平成24年の開業以来、7,000件以上の相談をお受けしてきました。
弁護士への相談というと、どうしても緊張してしまうことがあるかもしれません。
また「こんなこと弁護士に相談すべきか…」、「そもそも法律問題なの?」といった不安から、法律相談を躊躇してしまうこともあるかもしれません。
当事務所では、初回の相談については30分まで、原則として費用をいただいておりません。
まずは弁護士がお役に立てるかどうかを知るためにも、気軽にご相談くださいませ。
少し体調が悪いときに、地元のお医者さんに相談するように、気負わずにお問い合わせいただければと思います。
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