お問い合わせの前にご確認ください
以下のような場合のご相談はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。
個人的なお金のやり取りで起きたトラブルに弁護士を挟むのは大げさと感じる方はよくいらっしゃいます。
しかし,何も手を打たずに悩んでいても大切なお金は返ってきません。
問題を放置しておけば,いずれ相手と連絡がつかなくなったり,時効(権利を行使できると知った時から5年,知らなくても10年間権利行使しなければ時効により消滅します。民法167条1項))により返済を求める権利を失ったりする可能性があります。
また,知り合いだからと執拗な催促や強引な手段で返済を迫るのは,あまりお勧めできませんし,最悪恐喝罪(刑法247条1項)に抵触し,刑事手続に付される危険性があります。
※「権利を行使しているだけなのになんで罪に問われるの?」と言う疑問を持たれるのはごもっともですが,権利者それぞれが勝手に相手からものを奪ったりするのを認めると,反社の温床を作る事になり社会秩序を維持できなくなります。
そのため,社会秩序を守るための人類の歴史的知恵として,「自力救済の禁止」(権利を自分で強制的に実行してはいけない)が法秩序の根底となっていることをご理解ください。
よって,相手から強制的にお金や物(不動産含む)を取り返すためには,判決等の公的に権利を認めたことを証明する書面(「債務名義」といいます。)を取得し,それを持って裁判所の執行係に申立てをする必要があります。
個人間の取引であっても,債権が回収できずお悩みの方はすみやかに当職へご相談ください。
ご相談者様の状況に適した解決方法で,大切なお金を取り戻すお手伝いをします。
債権回収では,証拠の有無が回収成功の可能性を左右します。
以下のような情報・証拠があれば,迷わず当職へご相談ください。
なお「相手の電話番号しかわからない」という場合でも,弁護士照会制度を利用して相手の住所などを調べることは可能です。
手持ちの証拠が少ない場合は,探偵などを利用し証拠集めの段階からサポートします。
個人間の借金の時効は,原則5年です。
相手が知り合いだからとなぁなぁにしていると,お金を取り戻せないまま催促する権利を失うかもしれません。
なんとしてもお金を取り戻したい方は,早めに当職へご連絡ください。
債権額が50万円未満の場合,弁護士費用が回収金額を上回る「費用倒れ」のリスクがあります。
せっかくお金を回収できても,弁護士費用がかさんでマイナスになってしまっては元も子もありません。
費用倒れの懸念がある少額債権の回収では,弁護士名義で内容証明を送るのがおすすめです。
のらりくらりと返済をはぐらかすような相手でも,弁護士名義で内容証明を送ることで本気度を感じ,返済に応じるケースは少なくありません。
内容証明を送るだけでお金を回収できれば,費用倒れになる可能性は低くなります。
費用を抑えて支払催促ができないかお悩みの方も,お気軽に当職へご相談ください。
債権回収はスピードが重要です。
相手と連絡が取れている間に,すみやかに弁護士に相談してください。
相手との関係を悪くしたくない・相手も苦しいだろうからと,強気で催促するのがためらわれることもあるでしょう。
しかし,対応に悩んでいる間に相手が破産・倒産などしてしまえば,回収成功の見込みはほぼなくなります。
債権に関するお悩みは,支払いが1度でも遅れた時点で当職へご相談ください。
ご依頼いただければ,状況に応じて支払督促から差し押さえまで一気通貫で対応し,債権回収の成功を目指します。
不動産の賃貸借契約においては,通常3ヶ月以上の賃料滞納がなければ賃貸人からの契約解除はできません。(契約書上,「1ヶ月賃料を滞納した場合,本契約は当然に解除される。」と書かれていても,です。)
しかs,その後も居座りつつけていたり,ゴミ屋敷化して賃借人が逃亡していたような場合,当然に立ち退き完了までの賃料相当分の損害が生じますし,特に後者の場合,清掃およびリフォームに多大な費用がかかる事になります。
そのため,賃貸借契約の解除条件が揃った場合は,特殊な事情(賃借人が疾病でたまたま対応できなかったなど)がない限り,速やかに強制執行までのロードマップを用意する必要があります。
駐車場の不法占拠については,ナンバープレートがあれば,不法占拠者(車の所有者)は陸運局で車検証開示請求をすることで調査できますし,ない場合であっても警察等へ相談する事によって不法占拠者を特定することが出来ます。
0こちらの場合も,その不法占拠車がいる間,駐車場収入は得られないわけですから,早期対応が必要です。
請負契約や委託契約で働く方にとって,報酬の未払いは深刻な問題です。
請負代金・委託代金などが支払われない場合は,諦めてしまう前に当職へご相談ください。
特に地方では契約書を作成しないまま業務を進めることが多く,企業によっては契約の不備をチェックする法務部自体が存在しない場合もあります。
仕事を請け負う際に契約書が作成されなかった時点で,当職へご連絡ください。
早めに弁護士に相談し証拠を整えておくことで,トラブルが発生した際に適切な対応が可能になります。
当職は,顧問契約のご相談も承っております。
顧問契約は,単なる駆け込み寺だけではなく,定期的(最低でも月1回程度)に現状をお伺いすることで,トラブル発生を未然防止,ないし早期発見機能もあります。
いわば,法律トラブルが社会の病気だとすれば,病気の早期発見のための特定健診・人間ドックが顧問契約にあたります。
<漢方医学には,「未病」(病になる前に対応する)という考え方がありますが,当職は法律関係でもこの「未病」の考え方を取り入れております。>
特に定期的に債権回収業務が発生する企業様には,迅速かつ適切な対応を行うためにも顧問契約をおすすめします。
顧問契約をいただくことで,債権回収に限らず日常の法律相談や契約書のリーガルチェックなど幅広いサポートが可能です。
また顧問契約をいただいている企業様からのご依頼につきましては,着手金0円・成功報酬のみのプランをご用意しています。
円滑な企業運営のために,ぜひ顧問契約をご検討ください。
当職は,多種多様な案件を扱ってきた経験豊富な弁護士です。
通常の法律事務所では扱わないような案件にも対応してきた経験を活かし,多角的な視点から最適な解決策を提案します。
債権回収に関して,気になることや不安があれば,ささいなことでもご相談ください。
お悩みの内容に応じて,的確なアドバイスを提供します。
また当職は,債権回収の方法としてはあまり一般的ではない「債権者破産」の手続きにも精通しております。
不良債権を損金処理してしまいたいとお考えの企業様も,当職へご相談ください。
初回のご相談は無料で承っています。
債権回収はスピードが命です。法律相談料は気にせず,まずはご相談ください。
ご予約の際にお申し出いただければ,平日夜間や休日のご相談にも対応します。
ご来所が難しい場合は,Zoomを利用したオンライン面談も可能です。
当職は,ご相談者様のご希望に寄り添いつつ,法的に対応できること・できないことを誠実にお伝えしたうえで実現可能な解決策を提案します。
ご相談者様が納得できる結果を目指し,粘り強く問題解決に取り組んでまいります。
債権回収のお悩みは,手遅れになる前に弁護士 小島へご相談ください。
相談料
30分0円
着手金
回収予定額の10%(事案により応相談)
報酬金
回収額の10%
顧問契約
5,5万円~/月
大分交通バス「大分中央署前」下車。バス停より350m
面談は弁護士会館を利用いたします。詳細な住所などは面談時にお伝えします。
※無料駐車場がございます
平日 :14:00〜19:00
大分県大分市顕徳町1-5-15-805
面談は弁護士会館を利用いたします。詳細な住所などは面談時にお伝えします。 大分交通バス:大分中央署前下車。バス停より350m。 ※無料駐車場がございます。