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※2025年03月時点

弁護士 小島 宏之(はるひ法律事務所)

営業時間外
  • 来所不要
  • 電話相談可能
  • LINE予約可
  • 初回の面談相談無料
  • 休日の相談可能
  • 個人間債権(可)
  • オンライン面談可能
  • 顧問契約対応可能
  • 50万未満(不可)
住所  大分県大分市顕徳町1-5-15-805
最寄駅 JR「大分駅」徒歩10分
定休日  土曜  日曜  祝日 
対応地域  九州全域
取扱分野 
売掛金
請負・委託代金
家賃・管理費
給料・残業代
借金・貸金
養育費・慰謝料
立替金
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
債権100万未満
個人間の債権
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弁護士 小島 宏之(はるひ法律事務所)からのメッセージ

お問い合わせの前にご確認ください

以下のような場合のご相談はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。

  • 個人間における50万円未満のお金の貸し借り
  • 契約書請求書,振込の記録など債権の存在を示す証拠がない
  • 仮想通貨またはプリペイドカードを使用した取引

【債権額50万円以上から対応可】個人間のお金の貸し借りについてお悩みの方へ

  • 友人に50万円以上の大金を貸したが,期限を過ぎても返してくれない
  • 借用書を交わして知人にお金を貸しているのに,返済する様子がみられない
  • 調停で取り決めた慰謝料の支払いがない

個人的なお金のやり取りで起きたトラブルに弁護士を挟むのは大げさと感じる方はよくいらっしゃいます。

しかし,何も手を打たずに悩んでいても大切なお金は返ってきません

問題を放置しておけば,いずれ相手と連絡がつかなくなったり,時効(権利を行使できると知った時から5年,知らなくても10年間権利行使しなければ時効により消滅します。民法167条1項))により返済を求める権利を失ったりする可能性があります。

また,知り合いだからと執拗な催促や強引な手段で返済を迫るのは,あまりお勧めできませんし,最悪恐喝罪(刑法247条1項)に抵触し,刑事手続に付される危険性があります。

※「権利を行使しているだけなのになんで罪に問われるの?」と言う疑問を持たれるのはごもっともですが,権利者それぞれが勝手に相手からものを奪ったりするのを認めると,反社の温床を作る事になり社会秩序を維持できなくなります。

そのため,社会秩序を守るための人類の歴史的知恵として,「自力救済の禁止」(権利を自分で強制的に実行してはいけない)が法秩序の根底となっていることをご理解ください。

よって,相手から強制的にお金や物(不動産含む)を取り返すためには,判決等の公的に権利を認めたことを証明する書面(「債務名義」といいます。)を取得し,それを持って裁判所の執行係に申立てをする必要があります。

個人間の取引であっても,債権が回収できずお悩みの方はすみやかに当職へご相談ください。

ご相談者様の状況に適した解決方法で,大切なお金を取り戻すお手伝いをします。

証拠集めからサポート可能です

債権回収では,証拠の有無が回収成功の可能性を左右します

以下のような情報・証拠があれば,迷わず当職へご相談ください。

  • 相手の住所・氏名
  • 契約書・借用書・送金履歴など,債権の存在を示す証拠となるもの
  • メール・LINE・録音データなど,お金のやり取りがあったことがわかるもの

なお「相手の電話番号しかわからない」という場合でも,弁護士照会制度を利用して相手の住所などを調べることは可能です。

手持ちの証拠が少ない場合は,探偵などを利用し証拠集めの段階からサポートします。

個人間の借金の時効は,原則5年です。

相手が知り合いだからとなぁなぁにしていると,お金を取り戻せないまま催促する権利を失うかもしれません。

なんとしてもお金を取り戻したい方は,早めに当職へご連絡ください。

ご注意ください】50万円以下の債権回収は「費用倒れ」の可能性がございます

債権額が50万円未満の場合,弁護士費用が回収金額を上回る「費用倒れ」のリスクがあります。

せっかくお金を回収できても,弁護士費用がかさんでマイナスになってしまっては元も子もありません。

費用倒れの懸念がある少額債権の回収では,弁護士名義で内容証明を送るのがおすすめです。

のらりくらりと返済をはぐらかすような相手(こういった場合,すでに支払う気がなく,逃げの用意をしている可能性もありますので,早めの相談をお勧めします。)でも,弁護士名義で内容証明を送ることで本気度を感じ,返済に応じるケースは少なくありません。

内容証明を送るだけでお金を回収できれば,費用倒れになる可能性は低くなります。

費用を抑えて支払催促(簡易裁判所に対して行う手続で,書類審査だけで手続が完了するものです。しかしながら,相手が所定の期間内に争ってきた場合は,訴訟手続に移行します。)ができないかお悩みの方も,お気軽に当職へご相談ください。

【企業の方へ】さまざまな債権回収問題に幅広く対応しています

  • 取引先や顧客から売掛金を回収したい
  • 商品代金を催促しているが,支払いに応じる様子がなく困っている
  • 取引先との関係を悪化させずに売掛金を回収したい
  • 家賃滞納を続ける入居者に立ち退き交渉してほしい
  • 納品物にクレームをつけられ,代金の支払いを拒否されている など

債権回収はスピードが重要です。

相手と連絡が取れている間に,すみやかに弁護士に相談してください。

相手との関係を悪くしたくない・相手も苦しいだろうからと,強気で催促するのがためらわれることもあるでしょう。

しかし,対応に悩んでいる間に相手が破産・倒産などしてしまえば,回収成功の見込みはほぼなくなります。また,「支払うから待って」と繰り返している間に,すでに逃げの用意を整えていることもあります。

債権に関するお悩みは,支払いが1度でも遅れた時点で当職へご相談ください。

ご依頼いただければ,状況に応じて支払督促から差し押さえまで一気通貫で対応し,債権回収の成功を目指します。

不動産執行(立ち退き)】損害の拡大を防ぐためにも早期のご相談を

  • 賃料不払いが続き,解除期間(通常3ヶ月)経ったが,そのまま居座っている
  • 駐車場に所有者不明の車が乗り捨てられ,放置されている など

不動産の賃貸借契約においては,通常3ヶ月以上の賃料滞納がなければ賃貸人からの契約解除はできません。(契約書上,「1ヶ月賃料を滞納した場合,本契約は当然に解除される。」と書かれていても,です。)

しかし,その後も居座りつつけていたり,ゴミ屋敷化して賃借人が逃亡していたような場合,当然に立ち退き完了までの賃料相当分の損害が生じますし,特に後者の場合,清掃およびリフォームに多大な費用がかかる事になります。

そのため,賃貸借契約の解除条件が揃った場合は,特殊な事情(賃借人が疾病でたまたま対応できなかったなど)がない限り,速やかに強制執行までのロードマップを用意する必要があります。

駐車場の不法占拠については,ナンバープレートがあれば,不法占拠者(車の所有者)は陸運局で車検証開示請求をすることで調査できますし,ない場合であっても警察等へ相談する事によって不法占拠者を特定することが出来ます。

こちらの場合も,その不法占拠車がいる間,駐車場収入は得られないわけですから,早期対応が必要です。

業務請負委託代金】報酬未払いは泣き寝入りせずにご相談を

  • 口約束で仕事を引き受けてしまい,報酬を支払ってもらえない
  • 請負代金の支払いを引き延ばされ,うやむやにされている
  • 最初の契約になかった追加作業分の報酬が支払われず困っている など

請負契約や委託契約で働く方にとって,報酬の未払いは深刻な問題です。

請負代金・委託代金などが支払われない場合は,諦めてしまう前に当職へご相談ください

特に地方では契約書を作成しないまま業務を進めることが多く,企業によっては契約の不備をチェックする法務部自体が存在しない場合もあります。また,契約書の作成を求めると,契約の成立を渋る元請け業者が見受けられることも確かです。

仕事を請け負う際に契約書が作成されなかった時点で,当職へご連絡ください。

早めに弁護士に相談し証拠(例:工事機材・材料等の発注書,工事に関連する資料(どういう工事を行なったか,当初の注文から相手方が変更を求めてきた場合はその前後比較など)一式,相手方とのやり取りは極力メールで行う(電話の場合も録音する。)などを整えておくことで,トラブルが発生した際に適切な対応が可能になります。

【月額5,5万円~】顧問契約も承ります

当職は,顧問契約のご相談も承っております。

顧問契約は,単なる駆け込み寺だけではなく,定期的(最低でも月1回程度)に現状をお伺いすることで,トラブル発生を未然防止,ないし早期発見機能もあります。

いわば,法律トラブルが社会の病気だとすれば,病気の早期発見のための特定健診・人間ドックが顧問契約にあたります。

<漢方医学には,「未病」(病になる前に対応する)という考え方がありますが,当職は法律関係でもこの「未病」の考え方を取り入れております。>

特に定期的に債権回収業務が発生する企業様には,迅速かつ適切な対応を行うためにも顧問契約をおすすめします。(債権回収月◯回までは顧問契約内,と言う形での特約を付する事も可能です。)

顧問契約をいただくことで,債権回収に限らず日常の法律相談や契約書のリーガルチェックなど幅広いサポートが可能です。

また顧問契約をいただいている企業様からのご依頼につきましては,着手金0・成功報酬のみのプランをご用意しています。

円滑な企業運営のために,ぜひ顧問契約をご検討ください。

弁護士 小島の強み

当職は,多種多様な案件を扱ってきた経験豊富な弁護士です。

通常の法律事務所では扱わないような案件にも対応してきた経験を活かし,多角的な視点から最適な解決策を提案します。

債権回収に関して,気になることや不安があれば,ささいなことでもご相談ください。

お悩みの内容に応じて,的確なアドバイスを提供します。

また当職は,債権回収の方法としてはあまり一般的ではない「債権者破産」の手続きにも精通しております。

不良債権を損金処理してしまいたいとお考えの企業様も,当職へご相談ください。

過去の対応事例

  • 公正証書による養育費支払いの取り決めを無視した相手に対し,探偵を活用して勤務先を特定し,給料の差し押さえを行うことで未払養育費を回収した事例
  • 違法駐車された車両を強制的に移動させ,駐車場として利用できるようにした駐車場区分の強制執行事例
  • 書類の受取を拒否する相手に対し,内容証明郵便を利用して書類の到達を法的に確認。また受取拒否を続ける相手に対し状況確認の調査を実施した事例
  • 返済する見込みのない債務者に対し債権者破産を申し立て,債権回収を行った事例

初回相談無料】回収が間に合わなくなる前に!まずはお問い合わせください

初回のご相談は無料で承っています。

債権回収はスピードが命です。法律相談料は気にせず,まずはご相談ください。

ご予約の際にお申し出いただければ,平日夜間や休日のご相談にも対応します。

ご来所が難しい場合は,Zoomを利用したオンライン面談も可能です。

当職は,ご相談者様のご希望に寄り添いつつ,法的に対応できること・できないことを誠実にお伝えしたうえで実現可能な解決策を提案します。

ご相談者様が納得できる結果を目指し,粘り強く問題解決に取り組んでまいります。

債権回収のお悩みは,手遅れになる前に弁護士 小島へご相談ください。

料金表

相談料

30分0

着手金

10万円~(請求金額の11%(税込。以下同じ))

※別途実費がかかります。

報酬金

10万円~(回収金額の11%)

顧問契約

5,5万円~/月

アクセス

  • JR「大分駅」徒歩10分

弁護士事務所情報

事務所名 はるひ法律事務所
弁護士 小島 宏之
弁護士登録番号 40530
所属団体 大分県弁護士会
住所 大分県大分市顕徳町1-5-15-805
最寄駅 JR「大分駅」徒歩10分
電話番号
電話番号を表示
対応地域 九州全域
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :12:00〜19:00

営業時間備考 ※事前予約で営業時間外や定休日の対応も可能です。
弁護士経歴 【学歴】
1995.4 九州大学法学部入学
1999.3 同上卒業
1999.4 九州大学大学院法学研究科(公法・社会法学専攻)入学
2002.3 同上修了(法学修士) 修士論文「少年犯罪報道の憲法学的考察」
2005.4 福岡大学法科大学院入学
2008.3 同上卒業(法務博士)
2008.9 新司法試験合格
2008.11 司法修習(新62期)
2009.12 同上修了

【事務所遍歴】
2010.1〜2015.11 田中法律事務所(現:田中・田代法律事務所)
2015.11〜2017.7 ふくおかIK法律事務所代表弁護士
(上記,福岡県弁護士会)
2017.8〜2021.6 大分みんなの法律事務所
2021.7〜2023.8 ベリーベスト法律事務所大分オフィス所長弁護士
(以降,病気療養)
2024.9〜 はるひ法律事務所代表弁護士

【講演セミナー】
2020.3 大分大学経済学部にて講義(インターネットにおける誹謗中傷対策,表現の自由について)
2021.2 大分大学附属病院研修会(ネット広告規制,インフォームドコンセントについて)
2021.6 大分県立上野ヶ丘高校(スクールロイヤー)ほか多数(大分県弁護士会から派遣される形にて,様々な教育機関(小学校〜高等学校)にて講義)

【その他】
2011.5〜現在 福岡大学法学部非常勤講師(憲法担当)
2011.12 判例・実務から見た民法(債権法)改正への提案(福岡県弁護士会編。錯誤・詐欺取消部分担当)
初回相談料金体系 初回相談料30分0円
アクセス
住所

大分県大分市顕徳町1-5-15-805

最寄駅

JR「大分駅」徒歩10分

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