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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【法人・個人事業主の債権回収なら】弁護士 小澤 亜季子(GK総合法律事務所)
住所
東京都杉並区阿佐谷南1-8-5OSAWAビル4F
最寄駅
東京メトロ丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅2a番出口 徒歩3分
JR中央線・総武線 阿佐ヶ谷駅南口 徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
小澤 亜季子
定休日
土曜 日曜 祝日
Yz法律事務所
弁護士
山本 一貴|山越 勇輝
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人/個人事業主の方なら】弁護士法人LEON
住所
東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
最寄駅
都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分 都営新宿線 馬喰横山駅まで徒歩1分 JR総武線快速 馬喰町駅まで徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
弁護士
田中 圭祐
定休日
無休
日本橋法律事務所
弁護士
上田 隆貴
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
弁護士
小玉 大介
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 大西 祐生
住所
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
最寄駅
池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
大西 祐生
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人KTG
弁護士
山口 裕哉・松本 和也・藤井 優希・小畑 駿
定休日
土曜 日曜 祝日
湊第一法律事務所
住所
東京都港区六本木4丁目8番7号六本木嶋田ビル7F
最寄駅
【オンラインで全国対応◎】六本木一丁目駅徒歩3分、六本木駅徒歩5分、溜池山王駅徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
佐藤 駿介
定休日
不定休
【メールお問い合わせ専用窓口】雪花法律事務所
住所
東京都千代田区岩本町1-12-7テルセーロ三鈴301
最寄駅
日比谷線「小伝馬町駅」
営業時間
平日:11:00〜21:00 土曜:11:00〜21:00 日曜:11:00〜21:00 祝日:11:00〜21:00
弁護士
菊池 僚太
定休日
不定休
弁護士法人新江進法律事務所
弁護士
新江 学
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)
住所
東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階
最寄駅
新宿駅(ミライナタワー改札)に直結|小田急/京王/都営地下鉄/東京メトロ各線新宿駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松本 佳朗
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・企業様のご依頼に注力】ルーセント法律事務所
住所
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分 ※債権額100万円未満のご相談はお受けしておりません。
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
弁護士
磯田 直也
定休日
無休
93件中
(81~93件)
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業務請負金・委託代金未払いとは
業務を請け負ったのに、代金が支払われなかった場合、債権として回収することができます。現在、「下請け法」という下請け業者を守るための法律が制定されていますが、取引先が代金を支払ってくれない等の相談はなくなりません。
業務請負金・委託代金未払いの事例
請負代金の支払いを認めた事例
学習塾の経営等を行う株式会社である被告から、改修工事をするための調査設計を請け負った原告が被告に調査・設計・積算・見積もり業務に対する未払い報酬額と遅延損害金の請求を求めた事件です。
本件では、契約書が作成されていないため、支払い金額に合意したかについても争われました。
裁判所の判断では、契約書がなくても、本件の請負業務に報酬が発生することは当然であるため、本来合意した報酬を支払うべきとし、被告に合計495万1,800円の支払いを命じました。
裁判年月日 平成30年 3月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(ワ)2986号 事件名 請負金請求事件 文献番号 2018WLJPCA03298016 |
委託代金未払いに対し、契約に基づいた支払いが認められた事例
これは、CM制作を請け負った原告が、支払契約を締結したにもかかわらず、制作物完成後に被告が支払いを怠ったとして代金97万2,000円の支払いを求めた事例です。
被告は、制作物が完成されていなかったと反論しましたが、作成物の内容から「完成していない」と認めることができないため、被告に本来の契約金である代金97万2,000円の支払いを命じました。
裁判年月日 平成30年 4月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(ワ)32663号 事件名 未払い委託料等請求事件 文献番号 2018WLJPCA04268014 |
業務請負金・委託代金に関する時効
未払いの業務請負金・委託代金にも時効があります。
各債権によって、時効や起算点が大きく異なりますので、弁護士などにご確認ください。