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家賃の回収方法は、昔ながらのお通帳で現金を持ってきてもらっています。保証人もいません。
4軒分の家賃滞納があります。1軒は居場所もわからず荷物も置いたままでナンバープレート外した車も置いたままです。携帯電話に留守電いれても応答がありません。駐車場が占拠されていますので車の処分もできなくて困っています。
他3軒は住み続けています。そのうち1軒は生活保護受給者、他2軒は定職なしです。
4軒とも令和5年から未納です。時々顔を合わせたら
家賃の支払いをお願いしていますが全く応答がありません。
それぞれに解決策をお願いします。

居場所が不明のケースについては、弁護士に依頼のうえ、先方の現在の住所等を調査する必要がありますが、
いずれも、家賃の滞納を理由として建物明渡請求をすみやかに行い、新たな入居者を探すことが健全な不動産経営につながると思います。
加えて、未払い分の家賃についても、裁判手続きを通じて先方に請求していくこととなります。ただし、家賃については、相手に財産がなければ支払われる可能性は低いです。
なるべく早めに、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

個人が借りた借金であれば、法人が倒産した後も債務者としての責任は残るため、債権回収が可能となります。
しかし、その貸金が法人に対してのものであった場合、一般的には法人が倒産してしまうと、その法人の資産が全て清算されるので、債権の回収は難しいことが多いです。
知人が新たに開業したという情報があるのであれば、その事実を確認し、可能であれば知人に直接交渉を行い、返済を求めることも一つの方法です。
もっとも、このような債権回収の手続は複雑ですので、債権の全額の回収を行うためにも、専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。お近くの法律相談所や弁護士にご相談いただければと思います。
彼女は「このお金は昼と夜の仕事を始めてから必ず返していきます。一気には無理ですが利息なしで許してもらえるなら、必ず少しづつでも返していきます」と言っていたのですが、まだ返してもらっていません。

先方は、キャバクラの従業員とのことですが、住所や本名はご存じでしょうか?
書面を送付したとしても返金がなされない場合には、すみやかに裁判手続きを行うことをお勧めします。先方が財産隠しをしたり、行方をくらましたり、自己破産をしたりする可能性があるためです。
裁判手続きの中で、和解により分割返済を求めていくこともあります。
仮に判決に至って、それでもなお支払われない場合には、預金口座等の差押えを行い、金銭の回収を行います。
このように、債権回収は、スピード感をもって、戦略的に行っていく必要がございます。
弁護士にご相談・ご依頼いただき、返還交渉を行っていただくことをお勧めします。
早期の相談・対応が成功のカギです
奈良県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、奈良県で起きた支払督促(※)の申立て件数は1,468件と、前年と比較すると164件増加しています。
他の地域などと比べると、奈良県の申立て状況は平均程度です。しかし、「申立件数に比べると前年からの増加幅がやや大きい」という点は頭に入れておく必要があるでしょう。
2017年 |
2016年 |
比較 |
1,468 |
1,304 |
+164 |

奈良県の破産者数
司法統計によると、奈良県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると719件と、前年と比較すると52件減少しています。
自己破産の申立て状況についても、他の地域などと比べると平均程度です。また前年からの上下動については小さく、一定数の債務者が破産している状態にあります。
2020年 |
2019年 |
比較 |
719 |
771 |
-52 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
奈良県の企業数と倒産件数
司法統計によると、奈良県の企業数は中小企業・大企業を合わせて31,557社あり、倒産件数は100件、負債額は23,977百万円となっています。
奈良県は、他の地域などと比べると企業数が少ない一方、倒産件数・負債額は大きいという状態にあります。企業生存率が比較的低いこともあり、「スムーズに債権回収を進めることができず、結果的に損をしてしまった」という債権者も多いと予想されます。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
31,557 |
100 |
23,977 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。