大阪大阪市(大阪府)でその他の債権の回収が得意な弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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大阪府大阪市でその他の債権の回収に強い弁護士一覧

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大阪府大阪市のその他の債権に強い弁護士が18件見つかりました。
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大阪府 大阪市

【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】大阪グラディアトル法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階
最寄駅
Osaka Metro御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

弁護士の強み 【LINE相談】【初回相談0円】【全国対応】【早朝夜間・土日祝・当日対応】売掛金、賃料、損害賠償請求、家賃・地代、立替金、高額投資詐欺での回収実績が豊富にあります。※50万円未満のご依頼は費用倒れ懸念よりお断りしております
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大阪府 大阪市

【経営者/企業法務担当者の方に対応】大阪西総合法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-9淀屋橋ダイビル2階
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地下鉄御堂筋線淀屋橋駅/四つ橋線肥後橋駅
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士の強み売掛金・請負金・委託金・家賃の回収・立ち退き交渉などの実績多数◆強制執行/差し押さえ/債権譲渡などにも対応【企業法務歴20年以上/顧問契約5.5万円〜】100万~の債権回収に対応!≪詳細は写真をクリック≫
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大阪府対応 千代田区

窪田総合法律事務所

住所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間

平日:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

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大阪府 大阪市

【100万円以上の回収は相談料0円◎】磯野・熊本法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間

平日:09:00〜19:00

弁護士の強み オンライン面談可能/メール・LINE歓迎売掛金/業務委託代金/立替金など 債権回収問題は早期にご相談ください。経験豊富な弁護士が、回収に向けて迅速に対応いたします【顧問契約5万円~/月で継続的なサポート◎】個人間債権100万円以上から対応しております
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大阪府 大阪市

【大阪事務所】弁護士法人アスト

住所
大阪府大阪市西天満4-7-1北ビル1号館310
最寄駅
淀屋橋駅徒歩約10分
営業時間

平日:10:00〜17:30

弁護士の強み 【全国対応】不動産関連のトラブル/売掛金の回収/個人間の貸し借り交渉はすべて当事務所にお任せ!宅建士の資格を持つ弁護士在籍】早めのご相談を!《顧問契約対応可/着手金無料の顧問プランあり!》
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京都府 京都市

【企業間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生

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京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
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京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩5分 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅より徒歩5分 | 阪急京都本線 烏丸駅より徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

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京都府 京都市

弁護士 大場 勇輝(鴨川法律事務所)

住所
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階
最寄駅
・京都市営地下鉄 東西線「京都市役所前」駅3番出口(徒歩6分) ・京阪電鉄 「神宮丸太町」駅1番出口(徒歩7分) 「京阪三条」駅12番出口(徒歩9分)
営業時間

平日:09:00〜17:00

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曽我部法律事務所
住所
大阪府大阪市北区天神橋2-3-8MF南森町ビル 4階
最寄駅
南森町駅/大阪天満宮駅 地下鉄4B出口より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜16:00
弁護士
曽我部 晋太
定休日
日曜 祝日
木村知子法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル603号
最寄駅
JR東西線「大阪天満宮駅」徒歩10分 地下鉄堺筋線「南森町駅」徒歩10分 地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」徒歩10分 京阪本線「北浜駅」徒歩8分 京阪中之島線「なにわ橋駅」徒歩5分 JR東西線「北新地駅」徒歩15分 地下鉄谷町線「東梅田駅」徒歩18分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
木村 知子
定休日
土曜 日曜 祝日
藤井・松本法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609
最寄駅
中之島線【なにわ橋駅】から徒歩6分/堺筋線・谷町線【南森町駅】から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松本 光 | 藤井 雄貴
定休日
不定休
弁護士法人フィル法律事務所
住所
大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4南海SK難波ビル9階
最寄駅
難波駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
和田 雅明
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 荒井 淳平
住所
大阪府大阪市北区角田町8-1大阪梅田ツインタワーズ・ノース34階
最寄駅
JR大阪駅・阪急梅田駅・地下鉄梅田駅
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
荒井 淳平
定休日
土曜 日曜 祝日
堺筋本町法律事務所
住所
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
別所 大樹
定休日
無休
Yz法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満2-8-5西天満大治ビル5階B
最寄駅
京阪電鉄/地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩7分|JR東西線「北新地駅」徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
山本 一貴|山越 勇輝
定休日
土曜 日曜 祝日
梅田日輪法律事務所
住所
大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル4階
最寄駅
大阪駅(JR) 梅田駅(大阪メトロ御堂筋線) 東梅田駅(大阪メトロ谷町線) 大阪梅田駅(阪急)
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
藤田 大輔
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 新井 一樹(新都法律事務所)
住所
大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
最寄駅
JR/大阪メトロ天王寺駅より徒歩9分/近鉄阿部野橋駅より徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
新井 一樹
定休日
無休
弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)
住所
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
青木 佑馬
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 中原 圭介(法律事務所Acrew)
住所
大阪府大阪市西区立売堀1-4-12立売堀スクエアビル3階
最寄駅
地下鉄四つ橋線本町駅より徒歩約4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
中原 圭介
定休日
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【法人・個人事業主の方へ】弁護士 牧田 直樹 ときわパートナーズ法律事務所
東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル806
企業・個人事業主の方へ】初回相談無料紛争訴訟の対応、証拠集めはお任せください/売掛金業務委託金など◎個人間債権の相談も可/不動産業界を中心に幅広い業種に対応<顧問契約も承っております!
大阪府の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00218)さんからの投稿
投稿日:2021年11月24日
今年の8月からにマイホームを建てようと夫婦で土地から探していました。同じ頃に某ハウスメーカーを訪ね、価格帯から、そのハウスメーカーで家を建てる事も検討し始めました。ハウスメーカーにはおおよその家や駐車場の希望の広さを伝えていました。営業に土地も探している事を伝えると、仲介業者を紹介しますとの事で、8月末頃、私達と、営業、仲介業者とで1件の土地を見に行き、営業も仲介業者からも、ここならおっしゃられてる家は十分建ちますよと太鼓判をもらい、後ろに擁壁がある古家付きの64坪の土地も検討していく事になりました。仲介業者からの資料には土地の奥行き、擁壁部分ををきちんと示す資料がなかったのですが、仲介業者、営業両者に口頭で確認したところ、建築可能面積の奥行きは15.9メートルあると言われました。それから図面の打ち合わせが始まり、8月末に営業に作って頂いた図面にも15.9メートルの記載があります。
それから何度か図面の打ち合わせをし、細かい間取りは決まっていませんでしたが、希望の家の広さ、駐車スペース(3台)が確保できるとの事で、9/19日に土地を、9/22日に請負契約をしました。それから何度も図面の打ち合わせをし、期限までに間に合わせる為に色々なものを犠牲にして、図面を決める事を最優先してきました。何とか期限までに決め、承認申請の結果待ちをしていた11/5日、営業から、「奥行きが13.9メートルしかないことがわかったので図面の家が建てられない」と連絡がありました。奥行き15.9のうち、後ろ2メートルが擁壁を含んでいたようです。結果、64坪と聞いていましたが、実際に建てられるのは51坪程度でした。
仲介業者のから頂いた資料には、擁壁を示す寸法の記載がなかったので、全て口頭で仲介業者、ハウスメーカーに確認をし、15.9メートルあるとのことだったので土地を契約しました。
約2ヶ月、ずっと15.9メートルの記載がある図面で打ち合わせしてきましたし、いまさら…という感じでした。ハウスメーカーはこちらのミスです、すみませんというだけです。だからといって土地が広くなるわけでもありません。希望の家が建てられないので、土地は解約する事にしました。ハウスメーカーのその後の対応も悪く、精神的にも苦痛を感じ、ハウスメーカーも解約することにしました。ハウスメーカーからは、今までの図面作成代など約20万円、土地のほうは違約金202万を支払わなければなりません。発覚したことが遅すぎた事も含め、先方に相当の否があると思うのですが、このかかる費用は私達だけで支払わなければわならないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
・違約金について
違約金が発生するのは、基本的には当方の都合による一方的な解約による場合だと思います。
ただ、お伺いしている相談内容からすると、土地の建築可能面積が説明よりも狭かったことが解除の理由となるでしょうから、説明義務違反や契約不適合責任等を理由に、解除することが考えられます。
ここで重要となるのは、土地の売主・仲介業者との間で、「建築可能面積の奥行が15.9mあるということが契約締結にあたっての当然の前提となっていた」といえるかどうか、ということになります。
とはいえ、売買契約書の記載内容や売主・仲介業者との交渉経過次第なので、実際にお話をお伺いし、契約書を拝見する必要があると考えており、身近な弁護士(貴方が大阪にお住まいであれば当然私でもご相談に応じます)などに、直接ご面談のうえ、判断を仰ぐ必要があると思います。

・図面作製費について
どのような根拠で相手方が図面作製費を請求してきているのかがわからないので、どういった根拠に基づき、なぜ20万円という金額になるのかについて再度ご確認いただく必要があると思います。
【オンラインで全国対応】北浜法律事務所・外国法共同事業からの回答
- 回答日:2021年11月25日
御回答頂きありがとうございます。 昔の土地の資料で、奥行きを示した資料がなく、全て口頭で確認していた為、仲介業者が15.9あると言った事を証明するものはありません。唯一あるとすれば、そういった経緯があって土地、建物両方を契約する前に作成された、奥行き15.9が記載されたハウスメーカーとの図面になります。
土地の資料には、土地の面積や坪数は示しているのですが、私達は擁壁が含まれての坪数、面積とは思っていませんでした。というのも、土地の資料の中に私達が契約した土地も含め、所有者を表す番号がふられているものがあり、擁壁部分はを私達が購入した土地を表す番号とはまた違う番号がふられていたので、ふられている番号の人のもの(国か市か)と思っていました。その資料をみた後に重要説明事項の説明の読み上げを聞いていました。その中に一文だけ「対象不動産の既存擁壁は数年経過しており、、」と擁壁について触れていましたが、既存という言葉を「含まれる」として理解せずに、「ひっついている」といったような感じで理解していました。ちなみに、その場にハウスメーカーの担当営業も同席していました。
仲介業者は「土地の奥行き等はきちんと把握してなかった、でもあくまで仲介業者なんで古い資料のまま説明します」ただ、重要事項説明書に擁壁に触れたその一文があることで「擁壁の説明ちゃんとしてますよ」と言われ、「契約書が全てですから」と言ってきます。 ハウスメーカーには、「こちらが奥行きを勘違いしました。ミスは認めますが、それについては謝罪しかできません。土地を用意したのはお客様であって、土地の大きさが実際とは違うのはよくある事です」と言われました。
相談者(ID:00218)からの返信
- 返信日:2021年11月25日
時系列で経緯を整理していましたら思い出しました。8/22日に仲介、ハウスメーカー、私達で土地を見に行き、その時にその土地のネットに掲載されていた奥行き15.9,間口13.2と記載された上からみた土地簡単な図をみて、全員が建築有効面積が15.9あると思っていたと思います。8/29日、同じメンバーで再び会い、営業が事前に用意していた提案図面をモニターで写しながら、駐車場などの配置を打ち合わせしていました。その図面には15.9の記載があり、その打ち合わせの間、度々奥行き15.9あるからといった話題は出ていました。これだけあればじゅうぶんですよと両者から太鼓判を頂き、買付申し込みをすすめられたので、その日サインしました。
この時、仲介業者がどれだけ15.9に注意点をもっていたかわかりませんが、仲介業者立ち会いのもと、奥行き15.9の図面の打ち合わせをしていました。これは弁護士さんにお願いする以前に、虚偽の説明をした事による契約白紙、もしくは契約不適合責任を追求することは可能でしょうか?
相談者(ID:00218)からの返信
- 返信日:2021年11月26日
お伺いした事情を踏まえると、「売買対象土地に擁壁が含まれるか」という問題が重要なのではなく、「建築可能面積が奥行15.9、間口13.2であり、当方の要望する建築が可能であることが仲介業者との間で当然の前提とされていたか」という問題が重要だと思います。
その事実関係を立証できるのであれば、契約を白紙解除すること等、対抗手段を採ることは可能かと思いますが、仮にご自分でご対応されるということであれば、打ち合わせの際にどういった資料が交付されたのか、どういった議事録が作成されたかなどの資料をもとに立証していくことになるでしょう。
【オンラインで全国対応】北浜法律事務所・外国法共同事業からの返信
- 返信日:2021年11月29日
御回答ありがとうございます。議事録はありませんが、土地検討中の仲介業者、営業、私達の中で、奥行き15.9、間口13.9という認識を持っていたからその敷地寸法で作成された図面が契約前から存在しているのだと記憶しています。(日付入りで手元にあります)もちろん、私達からその寸法を指定するはずがありません。そして、その図面を見ながら、「これだけあれば、希望の家が建ちますよ」とすすめられています。仲介業者もハウスメーカーも言っていたと記憶しています。ハウスメーカーが作成した図面なので、ハウスメーカーはそう認識していた事は証明できると思いますが、仮に仲介業者が、自分は同席していただけで、図面の奥行きが15.9である事を認識していなかったと言ってきた場合、15.9が当然の前提と言うのは難しいでしょうか?また、日付入の奥行き15.9、間口13.2の図面だけでは立証は難しいでしょうか?仲介業者との媒介契約書の契約書の解除という説明の中は「乙(仲介業者)が一般媒介契約に係る重要な事項について故意もしくは重要な事項について、故意もしくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をした時」とあります。今回の件はこちらに該当するでしょうか?宜しくお願い致します。
余談ですが、この件が発覚後、仲介業者の担当者対応が悪く担当を変えて頂きました。上司にあたる新しい担当者に、「前担当者は、実際には、奥行きが13.9しかないことを認識していたんでしょうか?」と聞きましたら「把握してなかったでしょうね」と言いました。それをあっさり、ハッキリ言い切れるくらい、仲介業者にとって土地の面積などを把握する必要性は低いんだと初めて知りました。
相談者(ID:00218)からの返信
- 返信日:2021年11月30日
ご説明内容のとおりということであれば、「当然の前提だった」といえる可能性はあると思いますが、議事録などの客観的資料がないと言った言わないの水掛け論となってしまい、立証のハードルはそれなりに高いと思います。
売買契約書の内容がわからないのですが、仮に公簿取引なのであれば、「故意若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をした」とまではいえないのではないかと思います。
【オンラインで全国対応】北浜法律事務所・外国法共同事業からの返信
- 返信日:2021年11月30日
御回答ありがとうございます。議事録は残念ながらありません。8/22日に土地を見に行き、土地の前に電柱があったので、車3台分並列できるだけの間口をとれるだろうか…などで悩み、その日は即答で「ここがいい」とはなりませんでした。そこで仲介業者が「どんな配置になるか図面書いてもらって検討してみては?」というので、8/29日に仲介業者、ハウスメーカーと私達でモニターに奥行き15.9、13.2の図面を写しながら、車を配置したりして、「余裕やね」「全然いけるね」「これだけ庭とれるならいいね」それならってゆう流れで当日に買い付け申込み書にサインしました。なので、この図面は土地を検討する材料として作成され、この図面の配置が私達が買い付け申込書にサインする決めてとなりました。土地を検討する名目で集まって、その時に使用している図面が奥行き15.9、その配置が決めてとなり、買い付け申し込み書に当日にサイン。この流れだけでは、「当然の前提」を立証するのは難しいでしょうか?

何度も相談させて頂いてる事、大変恐縮に思っております。お時間ありましたらで結構ですので、宜しくお願い致します。
相談者(ID:00218)からの返信
- 返信日:2021年12月02日
おっしゃっている事実関係なのであれば、当然の前提といえる余地はあるのではないかと思います。
ひとまずは、解除がこちらの都合によるものではないこと(=土地の建築可能面積が説明と異なっていたこと)を主張して、違約金は発生しないと主張して交渉にあたるのが良いと思います。
【オンラインで全国対応】北浜法律事務所・外国法共同事業からの返信
- 返信日:2021年12月03日
御回答ありがとうございます。仲介業者にはこの経緯があったことを伏せています。(契約前の図面打ち合わせ当日にもあなたがいて、建築面積が奥行きが15.9あるかのような説明を受けて買い付け申し込みにサインしたこと。その日付の図面(寸法入り)が手元にあること)
近々ハウスメーカーに行き、ハウスメーカー営業に当日の打ち合わせ内容がどういった内容だったか話ながら書面にしてもらおうかと考えています。その書面と、日付け入の図面を持って、仲介業者に当然の前提だった事を主張しようかと思います。
それでも相手は何か逃げる策はあるのでしょうか?

また、当然の前提が立証された場合は、説明義務違反や契約不適合責任を理由に、白紙解除を求める事ができるのでしょうか?
相談者(ID:00218)からの返信
- 返信日:2021年12月03日
「奥行が15.9ある」というのは擁壁部分を含むものだった、などと言い訳される可能性はあるでしょうね。
いずれにしても、トラブルになった際には、相手方は自分に不利なことはいわない(又は認めない)ので、証拠をもって主張していくことが重要と思います。
当然の前提と言えれば白紙解除が認められる可能性は十分にあると思います。
【オンラインで全国対応】北浜法律事務所・外国法共同事業からの返信
- 返信日:2021年12月13日
今までの仲介業者の対応からすると、そう言いかねない気がします。仲介業者とは、ハウスメーカー営業同席の時にしか会った事がないので、仲介業者との会話はハウスメーカー営業も同じように聞いています。そのハウスメーカー営業が、最初から最後までその敷地面積で図面を書いていたということは、打ち合わせ中、建築可能面積がそれだけあるという会話がなされていたからであり、逆に、擁壁がある土地は建築可能面積が底面とは異なる事があるという説明が一切なかったということにはならないでしょうか?
図面はハウスメーカーが書いたもので、自分は一切寸法に関して関与していないと逃れるのでしょうか、、
これといった証拠がないので、難しいですね、、
相談者(ID:00218)からの返信
- 返信日:2021年12月16日
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