浦安駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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浦安駅の債権回収に強い弁護士

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浦安駅の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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千葉県対応 江戸川区

【企業側の方限定】弁護士 菊地 正志

住所
東京都江戸川区中葛西5-41-10BPRプレイス葛西7F-28
最寄駅
東西線「葛西」南口 徒歩3分
営業時間

平日:10:00〜19:00

土曜:08:00〜12:00

弁護士の強み トリプルライセンス弁護士売掛金業務請負金などの債権回収はお任せください!(※個人の債権は取り扱っていません中小企業のお悩みに注力◆これまでの知識・経験を活かしてトータルサポートを提供します【顧問契約対応可
対応体制
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電話相談可能
オンライン面談可
個人間債権(不可)
顧問契約対応可能
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
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千葉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
家賃
依頼者
法人
債権総額
380万円
返済の催促期間
3か月
回収できた債権総額
300万円
債権の内容
長年の飲食店のツケ
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
300万円
債権の内容
ソフトウェア開発代金
依頼者
法人
債権総額
2100万円
返済の催促期間
15か月
回収できた債権総額
2100万円
債権の内容
請負代金報酬
依頼者
法人
債権総額
800万円
返済の催促期間
数日
回収できた債権総額
800万円
千葉県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:49346)さんからの投稿
投稿日:2024年07月08日
三人で始めた株式会社の平取締役です
6年前から6回に渡り、前代表から資金繰りが厳しいから貸して欲しいと言われ会社の口座に振り込んでます 合計で400万ほどです
振込名に名前と貸付金と入力して振り込んでいます ので通帳にも記載はあります
昨年、前代表が抜け初めての決算報告書をまとめて見ました(今までは紙で2~3枚だけの物)
私が振り込んだ物が一回も借入金に計上されていなかった
前代表からは借入金として報告をしていなかったので、売上げに含まれてしまっていると説明でした
会社の通帳も大量に誤って焼却してしまったと言うので、銀行で少しずつ再発行しておりますが謎の経費の出費も多数の状況
まずは会計事務所に決算報告書の修正を依頼したが何故か出来ないと返答
会計事務所の説明は前代表からの借入金は残っているので、その中に含まれてしまっている様だとの事
 現代表からは返す少しずつ振り込むよ、と言われたが、修正や明細なしでは横領になってしまうし、給与が増えれば税金が増えるのでと断っています
会計事務所からは修正は出来ない他の方法を考えると言われてから3ヶ月も経過しています
会社の口座にお振込みされた事実があるのであれば、会社に対して返済を求められる可能性が高いです。
決算報告書は会社内部の経理処理に過ぎませんので修正がなくとも借入金として評価できると考えられます。
「売上げに含まれてしまっている」とのことですが、おそらく意図的に売上げを架空計上していると考えられます。そして、通帳に相談者様のお名前が表示されているようでしたら、必ず会計事務所が気づくはずですので、そうであるにも関わらず何の修正もしていないとすれば会計事務所も架空計上(粉飾)に加担しているおそれがあるので、現事務所に依頼しても自分の違法行為を認めるようなことはしないでしょうから修正は期待できそうにありません。「通帳も誤って焼却してしまった」ということも通常考えられませんので、意図的な資料隠滅でしょう。
資金繰りが厳しいようでしたら、早めに裁判手続等で強制回収しておかないと破産してしまうおそれがあるためお早めに動いた方がよろしいと存じます。また、これからも会社経営にかかわるようでしたら、現会計事務所は解約することをお勧めいたします。
- 回答日:2024年07月14日
相談者(ID:49687)さんからの投稿
投稿日:2024年07月11日
10年以上前に知人に240万円貸しました
その際の借用書はなく口約束のみです

最初は少しずつ返済してくれ98万円は返してくれましたが、途中から返済が滞りその後、相手の方は亡くなりました
相手の奥さんや娘婿さんが金銭の貸し借りは承知してます
最初はいつか返すと言っていましたが一切返済はありません
何度も連絡しましたが今では電話にも出てもらえない状態でこまっています


借用書がなくとも通常は借り入れをしていなければ返済をしませんので、返済を受けていた事実から借り入れの証明ができる可能性があります。
相続人が相続放棄していると請求はできませんが、相続放棄の期間は、原則として本人が死亡したことを知ってから3か月以内ですので、その期間を過ぎていれば相手の奥さんに請求できる可能性があります。
電話に出てくれない状況でしたら、裁判で強制的に回収する方法をご検討ください。
- 回答日:2024年07月14日
相談者(ID:49026)さんからの投稿
投稿日:2024年06月25日
去年の6-9月まで2000万くらいが
何回も約束日に何がの訳を作って返してくれないけどどうしたらいいのがわからないです。
お金を貸し付けた場合、民法587条の消費貸借契約が成立し、相手は約束日に返済をする義務を負うため。裁判を利用して、強制的に回収できる可能性があります。

次に、預けたお金を勝手に使った場合、刑法252条1項の横領罪が成立します。
こちらは警察署等に告訴状を交付することになります、刑事責任を追及するための手段ですので、直接的には預けたお金の返金を目的とするものではありません。

したがって、民法の消費貸借契約を根拠に、裁判によって回収するというのが適切な手段だと考えられます。
- 回答日:2024年06月25日
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