狛江駅の差押・仮差押に強い弁護士が1件見つかりました。
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:55775)さんからの投稿
投稿日:2024年11月15日
数年間に渡り、友人にお金を貸す。
総額327万円(2万のみ一度返済してきた)
2023年5月31日 弁護士へ相談し詐欺なので口座凍結を行う(借りた理由が嘘であるため)
相手方弁護士事務所との和解に合意せず(弁護士事務所曰く電話が繋がらない)→こちらの弁護士は口座凍結しかせず、契約解約済み
興信所に依頼し、携帯電話の番号より現住所特定し接触。返済と和解金を支払いますと債務者より回答あり。
2024年4月末 振り込め詐欺防止法に基づく救済法に基づき297.632円戻ってくる。
債務者返す意思はあると言っていたが、4月25日に一万しか返済せず、5月8日支払督促申し立て。
10月2日仮執行宣言付支払督促が確定。
その間も月一万円一方的に入金される。
差し押さえをしたいも口座番号を知らない、財産開示請求をしても相手が出廷しない、虚偽の申告をする可能性がある。
個人で行うのが限界のため相談させていただきました。
総額327万円(2万のみ一度返済してきた)
2023年5月31日 弁護士へ相談し詐欺なので口座凍結を行う(借りた理由が嘘であるため)
相手方弁護士事務所との和解に合意せず(弁護士事務所曰く電話が繋がらない)→こちらの弁護士は口座凍結しかせず、契約解約済み
興信所に依頼し、携帯電話の番号より現住所特定し接触。返済と和解金を支払いますと債務者より回答あり。
2024年4月末 振り込め詐欺防止法に基づく救済法に基づき297.632円戻ってくる。
債務者返す意思はあると言っていたが、4月25日に一万しか返済せず、5月8日支払督促申し立て。
10月2日仮執行宣言付支払督促が確定。
その間も月一万円一方的に入金される。
差し押さえをしたいも口座番号を知らない、財産開示請求をしても相手が出廷しない、虚偽の申告をする可能性がある。
個人で行うのが限界のため相談させていただきました。

お世話になっております。
私一個人の見解を述べさせていただきます。
今回、手詰まりという状況のようで、弁護士の協力を得たいということですが、残念ながらこういった場合、弁護士に依頼されたからといっても物事が進まない可能性も往々にしてあるところになります。
それは例えば、弁護士において調査ツール(弁護士会照会)を持っているものの、必ずしも万能ではなく、またそもそも糸口を掴んだうえでしか使えないものになっているからといったものが理由の一つとなります。
また、財産開示をしてもちゃんとした情報を得られない可能性もあるとのことで、これ自体は実際上否定のできないことかと存じます。
他方で、それなりの期間この相手とかかわりを持たれたうえで現在に至るということですので、これまでの事実関係を精査し直し、見落としがないかの再点検をする価値はあるとも思われました
(もちろんそれでもどうしようもないとなる可能性は織り込んだうえでの話となります。)。
そういったことをする価値があるかもしれない、と改めて感じられた場合には、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします
(お役に立てるかどうかわかりませんが、私でも構いません)。
弁護士費用ですが、実際にどういった活動をするかによっても変わってきますし、現在弁護士費用は自由化しておりますので、正直一概には言えないというご回答となります。
個別のお問い合わせがある場合にはご回答できるのですが、こういった場での回答は差し控えさせていただきます。悪しからずご了承くださいませ。
私一個人の見解を述べさせていただきます。
今回、手詰まりという状況のようで、弁護士の協力を得たいということですが、残念ながらこういった場合、弁護士に依頼されたからといっても物事が進まない可能性も往々にしてあるところになります。
それは例えば、弁護士において調査ツール(弁護士会照会)を持っているものの、必ずしも万能ではなく、またそもそも糸口を掴んだうえでしか使えないものになっているからといったものが理由の一つとなります。
また、財産開示をしてもちゃんとした情報を得られない可能性もあるとのことで、これ自体は実際上否定のできないことかと存じます。
他方で、それなりの期間この相手とかかわりを持たれたうえで現在に至るということですので、これまでの事実関係を精査し直し、見落としがないかの再点検をする価値はあるとも思われました
(もちろんそれでもどうしようもないとなる可能性は織り込んだうえでの話となります。)。
そういったことをする価値があるかもしれない、と改めて感じられた場合には、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします
(お役に立てるかどうかわかりませんが、私でも構いません)。
弁護士費用ですが、実際にどういった活動をするかによっても変わってきますし、現在弁護士費用は自由化しておりますので、正直一概には言えないというご回答となります。
個別のお問い合わせがある場合にはご回答できるのですが、こういった場での回答は差し控えさせていただきます。悪しからずご了承くださいませ。
片岡法律事務所からの回答
- 回答日:2024年11月15日