依頼前の状況
商品代金が未払いのまま、買主が第三者に商品を転売し、その後、破産手続開始決定を受けたため、お困りになり、ご相談に見えられました。
依頼内容・対応と結果
買主が破産手続開始決定を受けていたため、取れる手段は限られていましたが、商品転売先の代金が未払いであることに着目し、動産先取特権(物上代位)に基づく売買代金差押命令を申立て、破産管財人と交渉のうえ、売却した商品分を回収することができました。
この依頼を解決した事務所
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STEP 3
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弁護士:松山 太郎