依頼前の状況
ご依頼者様は相手方にたびたび金銭を貸しており、その額は100万円ほどになっていました。総額が膨らんできたため、ご依頼者様が相手方に返済を求めたところ、相手方は貸金ではなくもらったお金である等と主張し、返済を拒みました。そのためご依頼者様から弊所に貸金であることの立証及び回収を依頼していただきました
依頼内容・対応と結果
ご依頼後、直ちに裁判所に貸金返還請求訴訟を提起しました。裁判の中で、裁判官から贈与した金銭とは認められず、貸金であるとの心証が開示され、裁判所での話し合いの結果、相手方が依頼者に貸金を返済するとの合意が成立しました。