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KL2021・OD・166
裁判に勝訴しても、お金を返してもらえない…。相手の家を訪ねてみても「待ってくれ。」の一点張りだし、催促の電話をしても「今お金がない。」と言われるばかり。
このような場合、一体どうやってお金を返してもらえばいいのでしょうか。
勝訴したのだから、できる限り早めにお金を返済してほしいですよね。この記事では、裁判に勝訴したけれどお金が返ってこないという場合の対処法をご紹介していきます。
裁判に負けた債務者(借金のある人)が中々お金を返してくれないなら裁判所に申立てをして強制執行をしましょう。
強制執行をすることで、約束を守らない相手から強制的にお金を取り返せます。
「もう少し支払いを待ってくれ。」
「まとまったお金が入ったら返す。」
このようなことを言う相手の話に耳をかたむける必要はありません。
何度も催促してお金を返す意思がないとわかる相手なら、迷わず強制執行をすることをおすすめします。
以下の財産なら強制執行できます。
口ではお金がないと言っていたとしても、預金があれば強制的に口座のお金から借金を返してもらえます。
相手に預金がなかったとしても、不動産や自動車を持っていれば、それを強制的に競売にかけ、売却したお金を受け取れます。
財産がない相手の場合は、強制執行の一つである給料差し押さえをしましょう。
差し押さえをすることで給料の4分の1までのお金を返してもらえます。
全然お金を返してくれない相手でも「給料の差し押さえをするよ。」と一言言えば、案外スムーズに借金を返済してくれるかもしれません。
ちなみに給料の差し押さえは、裁判所から勤務先へ直接連絡がいくため債務者の意思は関係ありません。
債権回収するときに注意してほしいのは、お金を借りた本人以外の親などに請求をしても意味はないこと。
お金を借りた本人以外には借金を返済する責任はありません。
無理やり相手の親に「息子さんの借金を返してください。」と言っても回収はできませんので、やめましょう。
強制執行のやり方がわからなかったり、上記の方法を試しても債権回収できなかったりする場合には、弁護士に相談してみてもいいかもしれません。