支払いの期日が過ぎても売掛金の回収ができないとき...どう対処する?|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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公開日:2018.5.17  更新日:2021.4.21

支払いの期日が過ぎても売掛金の回収ができないとき...どう対処する?

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G&C債権回収法律事務所
原田 大 弁護士
監修記事
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「約束した期限が過ぎているから電話で何度も催促した」

「直接、相手の会社に行ったけど売掛金(※)を回収できなかった」

約束した期日までに売掛金が受け取れない場合はどうすればよいのでしょうか。商品を渡しているのだから絶対にお金は回収したいですよね。

この記事では、売掛金の回収ができないときに利用できる4つの対処法をご紹介します。

※売掛金

商品を先に渡し、約束した期日までに支払ってもらう代金。

①商品の引き上げをする

売掛金の回収ができないなら、渡した商品の引き上げをしましょう。とはいえ、渡した商品を勝手に回収してはいけません。

相手の同意なく勝手に商品の引き上げをした場合は窃盗罪になります。売掛金の回収ができない場合は、相手の同意を得てから商品の引き上げをしましょう。

②内容証明郵便を送る

電話をしても、直接会いに行っても売掛金の回収ができないなら、内容証明郵便を送りましょう。内容証明郵便とは、いつ・誰が・どんな内容の文書を送ったのかを日本郵便が証明する書類です。

どんな内容をいつ送ったか記録が残る書類のため、受け取った相手に心理的プレッシャーを与えることができるでしょう。

内容証明郵便の費用は約1,300円かかります。

③相殺をする

売掛金を回収する相手に買掛金(※)があり、支払期限がお互いに到来している場合など一定の条件を満たしていれば、相殺することもできます。

簡単にいうと、「自分も相手に支払うお金は20万円あるけれど、売掛金の分の10万円を引いた10万円しか渡さないよ」ということです。相殺したい場合は、その旨を内容証明郵便に書いて送れば完了します。

※買掛金

商品を先にもらい、約束した期日までにお金を支払う代金。

④法的手段で強制執行する

いくらいっても売掛金の回収ができないなら、法的手段を取って強制的に返してもらいましょう。

法的手段にはいくつか種類がありますので、ご自身の状況に合う手段を選んでください。

強制執行の種類

法的手段の種類

特徴

民事調停

お互いに話し合いでどうするのかを決める

支払督促

書類審査のみで裁判所に行く必要はない

少額訴訟

60万円以下の売掛金の場合に利用できる方法で、原則1回の裁判で解決する

通常訴訟

調停や少額訴訟で解決に至らない場合に裁判所の判断を仰ぐ方法

仮差押え

判決が出るまでの間相手の財産を仮に差し押さえておく

なお、申立てにかかる費用は法的手段の種類によって異なります。

自力での回収が難しい場合は法的手段を取る

ご自身でいくら催促しても、売掛金の回収ができない場合もあるでしょう。

そんなときは無理をせず、法律の力で売掛金の回収をしてください。わからないことがあれば、弁護士に相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
G&C債権回収法律事務所
原田 大 (大阪弁護士会)
個人・法人を問わず、粘り強い返金交渉を得意とし、多くの解決実績をもつ。初回の無料相談にてご相談者様の状況・要望を踏まえた具体的かつ現実的な債権回収のプランを提案。
編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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