「貸したお金が3ヶ月経っても返ってこない!」
いくら待っても貸したお金が返ってこないなら、返してもらうのはもちろん、少しくらい色をつけてほしいもの。
とはいえ、利息の取り決めをしていないなら利子を受け取っていいのかわからないですよね。また利息の請求をした場合、法律的に問題になるかも気になるところです。
この記事では、利息の取り決めをしていない場合に、返済の遅い友人から利子をとれるのかどうかご紹介します。
利息の取り決めがなくても期限が過ぎていれば利子はつけられる
友人と利息の取り決めがなかったとしても、約束した期限までにお金の返済がない場合は元金に対して利子をつけられます。
約束した期限を過ぎた場合には遅延損害金が発生すると法律で定められているからです。
第四一五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
引用:民法415条
約束した期限までにお金の返済をしない友人には、法の力を借りて利息を請求することも考えてみていいかもしれません。
期日が過ぎているときに請求できる利息は5%
友人が約束の期限までにお金の返済をせず、利息を決めていないなら元金の年5%で計算した利子を請求できます。
第四〇四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
引用:民法404条
ちなみに、個人間での利息は109.5%(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条)までつけることが可能です。
【弁護士より】
ただし、個人間の貸し借りであっても利息制限法の適用を受けるため、定められた利率を超えた部分については無効になることは覚えておきましょう。
【金額別】利息5%でとれる金額早見表
5%の利子でどれだけの金額を請求できるのかをまとめました。
|
貸した金額 |
年5%の利息 |
月単位で請求できる金額 |
|
1万円 |
500円 |
約42円 |
|
10万円 |
5,000円 |
約417円 |
|
100万円 |
50,000円 |
約4,167円 |
|
1,000万円 |
500,000円 |
約41,667円 |
友情を壊しかねないので利息を請求するのは最終手段!
友人にお金を貸している場合は、無理に利息を取らないで期間に余裕を持ってあげた方がいいでしょう。
お金の問題は友情さえも簡単に壊してしまいます。
しかし、何度催促してもお金を払わない場合は「利息をつけるぞ!」などと少し強めの態度を取ってみるのもいいかもしれません。高額のお金を貸していて、早めにお金を返してほしい場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。


