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弁護士保険で法律トラブルに備える
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「友人に借用書を作成しないで総額10万円以上を貸したけど、最初の返済以降まったく返してくれない…」
借用書がないから「早くお金返して!」と強く言えず、日々悶々と我慢している人もいるでしょう。
もしお金が返ってこなかったら上に友人関係がこじれたら嫌ですよね。では、口約束でお金を貸した人は待つ以外に選択肢はないのでしょうか。
この記事では借用書がない場合はお金を返してもらうことは不可能なのかどうか、解説していきます。
結論からいうと、借用書の作成をしていない口約束の場合でも金銭の貸し借りに関する契約(金銭消費賃借契約)は有効です。
しかし、金銭消費賃借契約を成立させるには2つの条件があります。
この2つの条件が揃えば、口約束であっても消費貸借契約は成立します。しかし、以下に記載のとおり書面がないと上記1と2を立証することが困難な場合があります。
口約束だけでお金を返してもらう場合には以下のような証拠を揃えておく必要があります。
上記のような証拠がない場合、金銭交付の事実が立証できなかったり、金銭交付があっても「もらったものだ。」という反論があり得ます。
証拠が揃っていて、友人からの任意の返済が期待できない場合は裁判を起こすことも検討せざるを得ません。裁判を起こして勝訴すれば、差し押さえなどの方法で強制的にお金を返してもらうことも可能となります。
LINEで催促の連絡をしているのに返信がないなど、証拠がゼロの場合は貸付の事実を立証するのは困難かもしれません。
この場合は根気強く友人と話し合う必要がありますが、最終的に返済されない可能性が高いでしょうもしトラブルになりそうであれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。