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公開日:2018.4.27  更新日:2021.4.21

友人に口約束でお金を貸したけど、借用書がないと無効なの?

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「友人に借用書を作成しないで総額10万円以上を貸したけど、最初の返済以降まったく返してくれない…」

借用書がないから「早くお金返して!」と強く言えず、日々悶々と我慢している人もいるでしょう。

もしお金が返ってこなかったら上に友人関係がこじれたら嫌ですよね。では、口約束でお金を貸した人は待つ以外に選択肢はないのでしょうか。

この記事では借用書がない場合はお金を返してもらうことは不可能なのかどうか、解説していきます。

金銭の貸し借りは口約束でなくても有効

結論からいうと、借用書の作成をしていない口約束の場合でも金銭の貸し借りに関する契約(金銭消費賃借契約)は有効です。

しかし、金銭消費賃借契約を成立させるには2つの条件があります。

  1. 友人との間で借りたお金を返済する合意がある
  2. 友人にお金を交付した事実がある

この2つの条件が揃えば、口約束であっても消費貸借契約は成立します。しかし、以下に記載のとおり書面がないと上記1と2を立証することが困難な場合があります。

借用書がないときの貸し借りの証拠とは?

口約束だけでお金を返してもらう場合には以下のような証拠を揃えておく必要があります。

  • お金を振り込んだことがわかる明細書
  • 貸したお金について返済を求めるメール等
  • 友人に返済意思があることが分かるメール等

上記のような証拠がない場合、金銭交付の事実が立証できなかったり、金銭交付があっても「もらったものだ。」という反論があり得ます。

証拠が揃っていて、友人からの任意の返済が期待できない場合は裁判を起こすことも検討せざるを得ません。裁判を起こして勝訴すれば、差し押さえなどの方法で強制的にお金を返してもらうことも可能となります。

証拠が揃っていないなら何度も催促する

LINEで催促の連絡をしているのに返信がないなど、証拠がゼロの場合は貸付の事実を立証するのは困難かもしれません。

この場合は根気強く友人と話し合う必要がありますが、最終的に返済されない可能性が高いでしょうもしトラブルになりそうであれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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