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弁護士 田中 伸(山下江法律事務所 広島本部)

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住所  広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
定休日  土曜  日曜  祝日 
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弁護士 田中 伸(山下江法律事務所 広島本部)からのメッセージ

賃金請求の消滅時効に関する基礎知識

賃金の支払いは、労働契約時の取り決めにもとづいて実行されなければなりません。

しかし、ときに賃金の支払いを遅延したり、未払いのまま放置したりする会社が存在するのも事実です。

労働者は、会社に対し,労働の対価として賃金の請求権を取得しますが、これを賃金債権といいます。

問題となるのは、自分は労働義務をきちんと提供したにもかかわらず、賃金を約束通り支払ってもらえない場合です。

この場合、労働者は会社に対して賃金債権を有していますが、請求手続をきちんとすることなく、一定期間放置してしまうと、賃金債権が消滅時効にかかり、請求できなくなってしまうのです。

このため、速やかに請求手続を行う必要があります。

しかし、会社との関係性を心配して、未払いの賃金債権があったとしても、労働者が会社に請求するのをためらい、泣き寝入りするケースが目立つのです。

賃金債権の消滅時効は当面3年である

賃金債権の消滅時効については、労働基準法において定められており,その期間は「2年」でしたが、2020年4月に改正民法が施行され、これに伴い、賃金債権の消滅時効の期間も、他の債権と同様、従来の「2年」から「5年」へと延長されました。

しかし、労使関係を不安定化するおそれがあるなどの理由から、当分の間,賃金の消滅時効の期間は「5年」ではなく、「3年」とされることになっています。

改正労働基準法の賃金の消滅時効について,改めて整理してみましょう。

賃金債権の消滅時効は「5年」に延長された。

ただし、当面は「3年」を消滅時効の期間とする。

2020年4月1日以降の賃金すべてについて,消滅時効延長の対象となる。

現在のところ適用されるのは「3年」の時効です。5年に延長されることを前提として、当面3年で運用されるという意味になります。

3年は案外短いものですから、その期間が経過する前に、会社に対して請求を行うことが求められます。

時効成立を回避するために弁護士に相談を

賃金債権の中には残業代も含まれます。未払い残業代もきちんと会社に請求しなければ、消滅時効にかかってしまいます。

ただ、会社を相手取った賃金債権の交渉は、個人では簡単なことではありません。勤めてきた会社と軋轢を起こすことになる不安や、今後会社に居づらくなる不安も生じるでしょう。

しかし、会社に対して請求を行う意思を持っているのであれば、ぜひ行動すべきです。弁護士のサポートを受けて、適切なアプローチの方法を聞いてみるだけでも勇気が湧くでしょう。

賃金債権については,当面3年が消滅時効の期間となっています。会社が保管する賃金台帳などの関連書類が埋もれてしまう前に、早めに請求行動に移ることをお勧めします。

弁護士事務所情報

事務所名 弁護士 田中 伸(山下江法律事務所 広島本部)
弁護士 田中 伸
弁護士登録番号 27208
所属団体 広島弁護士会
住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
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