家賃収入を得ている場合、入居者による家賃滞納のリスクを考慮しなければなりません。
所有するアパートやマンションが満室でも、家賃滞納があれば空室と同じことだからです。
家賃滞納が起こった場合、管理会社が入居者に対して督促を行います。
入居者に支払いの意思が全く見られないときや支払う目途が一切たたないときは、連帯保証人に請求をします。
それでも支払いがない場合はどうしたら良いでしょうか。
3ヶ月以上にわたり家賃を滞納しているようであれば、内容証明郵便で督促することが大切です。
どうしても支払ってもらえなければ、契約を解除して部屋を明け渡してもらうしかありません。
訴訟を起こすと費用や手間、時間がかかるので、まずは入居者と直接、交渉をしてみましょう。
入居者に対する督促や明け渡しの交渉をしても入居者が応じない場合、法的手段をとらざるをえません。
裁判所を通して、以下の3つの方法をとることをお勧めします。
裁判所から入居者に対して金銭の支払いを命じる書面が送られる手続きのことを支払督促といいます。
裁判所から送られてくるため、入居者にプレッシャーを与えることができるでしょう。
入居者が異議申し立てをしなければ、訴訟のように審理が開かれることなく、書類審査だけで終わります。
仮執行の宣言が付された支払督促が送られても支払いがない場合、財産の差し押さえをすることができます。
60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟について、原則として1回の審理で終わる手続きのことを少額訴訟といいます。
判決がすぐに出るので、解決が早くなる可能性があります。
判決が出ても入居者からの支払いがない場合、財産の差し押さえをすることができます。
3ケ月以上にわたり家賃を滞納しており、内容証明郵便で督促しても支払いがない場合は、契約を解除した上で、部屋の明け渡しと滞納家賃の支払いを求める訴訟を提起することができます。
請求が認められれば、明け渡しの強制執行ができますが、多額の費用がかかるので、まずは任意に立ち退いてもらえるよう、入居者に交渉してみましょう。
明け渡しの強制執行にかかる費用は、最終的には入居者に負担させることもできますが、家賃の支払いすら困難な状況では、入居者から回収できない可能性が高いでしょう。
そのため、明け渡しの強制執行は最終手段といえます。
家賃滞納がなかなか解決しない場合、賃貸人は部屋を占拠されたまま収入を得られない状態となります。
早く解決しなければ収入が得られないだけでなく、解決のために必要な出費が増える可能性がありますので、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士にも得意なジャンルがあります。
また、弁護士との相性も非常に大切です。
無料相談を利用して、依頼すべき弁護士を見極めることが大切です。
まずは状況に応じて、弁護士からどのようなサポートができるかを説明させていただきます。
事態が悪化する前に、当事務所までお気軽にご相談ください。
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