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山下江法律事務所 福山支部

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住所  広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
定休日  土曜  日曜  祝日 
対応地域  広島県全域および近隣地域
取扱分野 
売掛金
業務請負・委託代金
家賃・管理費
給料・残業代
借金・貸金
養育費・慰謝料
立替金
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山下江法律事務所 福山支部からのメッセージ

家賃滞納が起こったときの対策

家賃収入を得ている場合、入居者による家賃滞納のリスクを考慮しなければなりません。

所有するアパートやマンションが満室でも、家賃滞納があれば空室と同じことだからです。

家賃滞納が起こった場合、管理会社が入居者に対して督促を行います。

入居者に支払いの意思が全く見られないときや支払う目途が一切たたないときは、連帯保証人に請求をします。

それでも支払いがない場合はどうしたら良いでしょうか。

3ヶ月以上にわたり家賃を滞納しているようであれば内容証明郵便で督促することが大切です。

どうしても支払ってもらえなければ、契約を解除して部屋を明け渡してもらうしかありません。

訴訟を起こすと費用や手間、時間がかかるので、まずは入居者と直接、交渉をしてみましょう。

 

家賃滞納が続けば法的手段を

入居者に対する督促や明け渡しの交渉をしても入居者が応じない場合、法的手段をとらざるをえません。

裁判所を通して、以下の3つの方法をとることをお勧めします。

 

支払督促

裁判所から入居者に対して金銭の支払いを命じる書面が送られる手続きのことを支払督促といいます。

裁判所から送られてくるため、入居者にプレッシャーを与えることができるでしょう。

入居者が異議申し立てをしなければ、訴訟のように審理が開かれることなく、書類審査だけで終わります。

仮執行の宣言が付された支払督促が送られても支払いがない場合、財産の差し押さえをすることができます。

 

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟について、原則として1回の審理で終わる手続きのことを少額訴訟といいます。

判決がすぐに出るので、解決が早くなる可能性があります。

判決が出ても入居者からの支払いがない場合、財産の差し押さえをすることができます。

 

明け渡し訴訟

3ケ月以上にわたり家賃を滞納しており、内容証明郵便で督促しても支払いがない場合は、契約を解除した上で、部屋の明け渡しと滞納家賃の支払いを求める訴訟を提起することができます。

請求が認められれば、明け渡しの強制執行ができますが、多額の費用がかかるので、まずは任意に立ち退いてもらえるよう、入居者に交渉してみましょう。

明け渡しの強制執行にかかる費用は、最終的には入居者に負担させることもできますが、家賃の支払いすら困難な状況では、入居者から回収できない可能性が高いでしょう。

そのため、明け渡しの強制執行は最終手段といえます。

 

家賃滞納問題が起こったらすぐ弁護士に相談を

家賃滞納がなかなか解決しない場合、賃貸人は部屋を占拠されたまま収入を得られない状態となります。

早く解決しなければ収入が得られないだけでなく、解決のために必要な出費が増える可能性がありますので、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士にも得意なジャンルがあります。

また、弁護士との相性も非常に大切です。

無料相談を利用して、依頼すべき弁護士を見極めることが大切です。

まずは状況に応じて、弁護士からどのようなサポートができるかを説明させていただきます。

事態が悪化する前に、当事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士事務所情報

事務所名 山下江法律事務所 福山支部
弁護士 渡辺晃子
弁護士登録番号 55157
所属団体 広島弁護士会
住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
電話番号
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対応地域 広島県全域および近隣地域
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :09:00〜18:00

営業時間備考 ※上記以外の時間帯でも対応可能な弁護士がいれば、相談時間を設けることが可能です。ご希望の方はお問い合わせください。
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