顧問契約対応|100万円以上の債権なら
いずみ総合法律事務所
住所
〒461-0011
愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
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最寄駅
名鉄瀬戸線 東大手駅出口から徒歩約7分・清水駅 1出口から徒歩約8分/名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 2出口から徒歩約10分/桜通線 高岳駅 1出口から徒歩15分
対応地域
全国
対応体制
初回面談相談0円
休日の相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
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詳細は各事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
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いずみ総合法律事務所からのメッセージ
法律相談QA
相談者(ID:06879)さんからの投稿
投稿日:2023年03月18日
元交際相手に600万以上貸しているのに、元交際相手が弁護士に依頼するとの事で、元交際相手が面談した弁護士事務所に確認をしたら、まだ正式に代理人になっておらず、元交際相手にも、連絡しているが無視されて、どうしたらいいのかわからない。
ご質問ですが、
①まず、相手方が相談している弁護士が正式に代理人になっていない現状では、連絡する相手になるのはお金を貸した相手方本人になりますので、貸金の督促、請求は相手方でいいと思います。
正式に代理人に就任したという弁護士からの通知があれば、連絡窓口はその弁護士になります。
②代理人が就いていないことを前提にした場合、相手方に連絡をしても全く通じないのであれば、訴訟もしくは支払督促の申立てという手段で、法的な手続きによって、債務名義を取得したほうがいいと思います。
連絡がつかない相手に対しても債務名義の取得は可能です(もちろん通常よりは時間、手続は余分にかかります)
債務名義を取得すれば、仮に相手方が支払いをしてこなくても、強制執行の手続によって、相手方名義の財産から回収できる可能性があります。
ただ、相手方名義の財産を調査することは難しいので、財産によっては弁護士や興信所といった調査機関の協力を得ながら調査することもあります。その場合、なるべく費用を抑えたいというご希望からは外れますが、確実に回収できる見込みが得られるかどうかは調査をして初めてわかると思います。
①まず、相手方が相談している弁護士が正式に代理人になっていない現状では、連絡する相手になるのはお金を貸した相手方本人になりますので、貸金の督促、請求は相手方でいいと思います。
正式に代理人に就任したという弁護士からの通知があれば、連絡窓口はその弁護士になります。
②代理人が就いていないことを前提にした場合、相手方に連絡をしても全く通じないのであれば、訴訟もしくは支払督促の申立てという手段で、法的な手続きによって、債務名義を取得したほうがいいと思います。
連絡がつかない相手に対しても債務名義の取得は可能です(もちろん通常よりは時間、手続は余分にかかります)
債務名義を取得すれば、仮に相手方が支払いをしてこなくても、強制執行の手続によって、相手方名義の財産から回収できる可能性があります。
ただ、相手方名義の財産を調査することは難しいので、財産によっては弁護士や興信所といった調査機関の協力を得ながら調査することもあります。その場合、なるべく費用を抑えたいというご希望からは外れますが、確実に回収できる見込みが得られるかどうかは調査をして初めてわかると思います。
いずみ総合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月20日
ありがとうございました❗
相談者(ID:06879)からの返信
- 返信日:2023年03月20日
モト交際相手が正式に代理人依頼をしていない弁護士の方から、元交際相手に対して、こちらからの連絡を無視する様なアドバイスをする事は、ありますか?
相談者(ID:06879)からの返信
- 返信日:2023年03月22日
相談者(ID:47252)さんからの投稿
投稿日:2024年06月02日
数年ほど前より知人にお金を貸しており、いまだに返ってきていません。さらに音信不通となり、困っています。総額330万円ほどですが、ちゃんとした借用書はないです。
弁護士によって報酬の基準は違うので、一概にはいえませんが、総額として、およそ回収した金額の20%~25%程度が弁護士に掛かる費用、その他には実費、が掛かります。
さらに、弁護士によっては、着手したときに必要な金員である着手金と、回収したときに掛かる報酬金とで、別々に費用が必要だったり、完全成功報酬になっていたりもします。
さらに、弁護士によっては、着手したときに必要な金員である着手金と、回収したときに掛かる報酬金とで、別々に費用が必要だったり、完全成功報酬になっていたりもします。
いずみ総合法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月02日
相談者(ID:11518)さんからの投稿
投稿日:2023年05月23日
知り合いからお金貸して欲しいと連絡が有り昨年の9月から今月までの間に155万円を貸し22万円しか返って来てない
貸したお金を返してもらいたいと思われるのは当然のことですが、約束通りに返してもらえないとなると、あとは訴訟を提起することになります。
まず、延滞利息については、貸した際に利率を定めなければ法定利率になるため、金額的にはそれほど相手に支払わせることにはならないかもしれません。さらに、相手はいつから支払の遅滞になっているかという事実も重要です。
費用についてご相談いただきましたが、弁護士によってまちまちです。最初から高額な着手金を設定するところや、着手金を低めにして報酬金をやや高額するなど調整は可能です。具体的にあればご相談ください。
まず、延滞利息については、貸した際に利率を定めなければ法定利率になるため、金額的にはそれほど相手に支払わせることにはならないかもしれません。さらに、相手はいつから支払の遅滞になっているかという事実も重要です。
費用についてご相談いただきましたが、弁護士によってまちまちです。最初から高額な着手金を設定するところや、着手金を低めにして報酬金をやや高額するなど調整は可能です。具体的にあればご相談ください。
いずみ総合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月23日
相談者(ID:08416)さんからの投稿
投稿日:2023年04月07日
私達の元請けは3次元請けで、末締めの35日払いで、1月、2月工事完了しているのに、支払いがありません。2次元請けは3月、4月合わせて、800万近く支払い済みで、3次元請けが 自分の借金に返済し、お金が残って無いとのことで、普通は自分の事より、職人に払うのが筋ですよね!
私達みたいに、同じ元請けから、お金が貰えない業者が後、2社あります。でも、金額が高いのは、私の所で、3次元請けは、銀行で、最短融資を受ける為に動いているとは 言ってるんですが、2次から入金が無いと、嘘をつかれていたので、融資もまた嘘の可能性が高いです。2ヶ月分の収入がなく、3月決算で、支払いも出来ず、税務署に理由を、話し、待ってもらっています。残高も後、数十万で、仕事をしたくても、お金が無い為、動くことが出来ず、困っています。
私達みたいに、同じ元請けから、お金が貰えない業者が後、2社あります。でも、金額が高いのは、私の所で、3次元請けは、銀行で、最短融資を受ける為に動いているとは 言ってるんですが、2次から入金が無いと、嘘をつかれていたので、融資もまた嘘の可能性が高いです。2ヶ月分の収入がなく、3月決算で、支払いも出来ず、税務署に理由を、話し、待ってもらっています。残高も後、数十万で、仕事をしたくても、お金が無い為、動くことが出来ず、困っています。
当事務所でも最近多いご相談内容です。もし、元請の会社が、他から売掛金等を有していれば、その売掛金を仮差押によって、それを担保にしておいて、訴訟を提起して勝訴判決を取り、その判決を債務名義として仮差押した元請の売掛金を差し押さえます。
この一連の手続きがうまくいけばほぼ回収可能かと思います。
弁護士費用がないとのことですが、弁護士によっては、成功報酬によって解決可能なこともありますので、ご相談いただければと思います。
この一連の手続きがうまくいけばほぼ回収可能かと思います。
弁護士費用がないとのことですが、弁護士によっては、成功報酬によって解決可能なこともありますので、ご相談いただければと思います。
いずみ総合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月10日
相談者(ID:07210)さんからの投稿
投稿日:2023年03月23日
月額制コンテンツをクレジットカード決済にて販売しております。この度顧客に未払いがあり催促をしたところ「使用していない為払う必要は無い」との回答が来ました。利用規約にはアカウントが存在している以上支払い義務が生じると予め提示しております。
顧客に対する督促が功を奏さず、未払であるようなら、あとは法的に進めるしかないと思います。
具体的には、支払督促ないし訴訟を提起して、債務名義の獲得と目指します。それと同時に、顧客の財産を調査し、債務名義取得後に直ちに強制執行する準備をしたほうがいいです。
金額等によっては、支払督促ないし訴訟を提起する前に仮差押をすることも検討の余地はありますが、法人対個人であることや保全の必要性の要件からすると仮差押が認められる可能性は低いようにも思われます。
流れとしては、督促(すでに行っているので不要)→支払督促ないし訴訟を提起→強制執行、となります。
費用については、自分でやる場合は、訴訟等の費用や強制執行の費用で、すべて収入印紙で裁判所に納めますが、こちらは請求する金額がわからないのでいくらになるかは、その金額をもって、裁判所にご相談ください。
自分ではやらず、弁護士に委任される場合、請求金額によっては足が出る可能性もあります。そのような場合は、当事務所でも行っている顧問弁護士制度をご利用いただいて、回収業務をなるべく低く抑える形で進めることも可能です。
金額等に関しては、直接お問い合わせください。
具体的には、支払督促ないし訴訟を提起して、債務名義の獲得と目指します。それと同時に、顧客の財産を調査し、債務名義取得後に直ちに強制執行する準備をしたほうがいいです。
金額等によっては、支払督促ないし訴訟を提起する前に仮差押をすることも検討の余地はありますが、法人対個人であることや保全の必要性の要件からすると仮差押が認められる可能性は低いようにも思われます。
流れとしては、督促(すでに行っているので不要)→支払督促ないし訴訟を提起→強制執行、となります。
費用については、自分でやる場合は、訴訟等の費用や強制執行の費用で、すべて収入印紙で裁判所に納めますが、こちらは請求する金額がわからないのでいくらになるかは、その金額をもって、裁判所にご相談ください。
自分ではやらず、弁護士に委任される場合、請求金額によっては足が出る可能性もあります。そのような場合は、当事務所でも行っている顧問弁護士制度をご利用いただいて、回収業務をなるべく低く抑える形で進めることも可能です。
金額等に関しては、直接お問い合わせください。
いずみ総合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月24日
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杉本 徳生 弁護士
経歴
平成14年 弁護士登録
平成19年 いずみ総合法律事務所開設
インタビュー
多種多様な債権の回収業務に携わってきた。回収を確実にするための仮差押を得意としている。
事務所詳細
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所属弁護士 |
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弁護士登録番号 |
29644 |
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