債権額が100万円未満の場合、債権の回収額よりも弁護士費用が上回ってしまうことで、ご相談者さまがかえって損をしてしまう可能性がございます。 そのため大変心苦しくはございますが、
当事務所では債権額が100万円未満のご相談をお受けすることができません。 100万円未満の債権に関しては、簡易裁判所で「支払い督促」を相手方に対して命じてもらうことができます。 こちらの方法はご自身で対応することができ、費用倒れのリスクがない方法になりますので、もしよろしければご検討ください。
当事務所の代表弁護士 中村は、弁護士登録後、東京の渉外事務所・大阪の都市型公設事務所で弁護士として活動した後、2006年に司法過疎解消のために日本弁護士連合会が設立した沖縄の宮古島ひまわり基金法律事務所へ赴任しました。 沖縄で弁護士として活動する中で沖縄の方々の暖かさに触れ、この沖縄で自身の事務所を構えさせていただくことと致しました。 沖縄で暮して、早いもので15年以上となりましたが、長年お世話になっている地域の方々のお力になりたいと思い、日々弁護士として活動させていただいております。 地域に密着した法律事務所を目指しておりますので、お困りごとがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
・商品を売ったお金が支払われない ・仕事を請け負った料金が未納のままだ ・家賃が3ヶ月以上滞納されている… ・知人にお金を貸しているが返してもらえない ・事業資金を貸してほしいと泣きつかれて貸したが返してもらえない ・投資詐欺に遭ったので支払ったお金を取り返したい など 貸したお金や支払われるべきお金が返ってこずにお困りの方は、一度ご相談ください。 これまでは、相手の情報が分からず泣き寝入りを余儀なくされてしまうケースもありましたが、2020年4月の民事執行法の改正により強制執行の手続が拡充され債権者の財産情報がこれまでよりも調べやすくなりました。 諦めず、まずはご相談ください。色々な視点から選択肢を一緒に考えさせていただきます。
お困りのことがあれば、まずはぜひ面談にお越しください。 なお、当事務所では、オンラインでのご相談も可能です。 遠方の方や、外出を控えたいという方も安心してご相談いただけますので、ぜひご利用ください。
【投資詐欺の場合は以下も合わせてご持参ください】
投資詐欺は相手方の情報が分からず、相談を受けていない法律事務所もあるようです。 当事務所では、投資詐欺被害に遭った方のご相談もお受けしておりますので、上記のような資料をお持ちの方は、諦めずご相談ください。
平日 :09:30〜17:30
沖縄県那覇市おもろまち4丁目10-38 スカイガーデンビル 3階
おもろまち駅より徒歩約10分 古島駅より徒歩約15分