福岡市(福岡県)で給料・残業代の回収が得意な弁護士・司法書士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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福岡県福岡市で給料・残業代の回収に強い弁護士・司法書士一覧

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福岡県福岡市の給料・残業代に強い弁護士が4件見つかりました。
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【福岡県対応】

弁護士法人アスト

福岡県 福岡市 弁護士
住所
〒810-0011
福岡県福岡市中央区高砂二丁目6-2ニチエイ高砂ビル4階
最寄駅
渡辺通駅徒歩約15分
営業時間

平日:10:00〜17:30

弁護士の強み 【全国対応】家賃や売掛金の回収/立ち退き交渉/個人間の貸し借りなど幅広く対応可能!交渉は当事務所にお任せ!【宅建士の資格を持つ弁護士在籍】《顧問契約にも対応/着手金無料のプランもご用意!》
対応体制
来所不要
休日の相談可能
電話相談可能
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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あけぼの綜合法律事務所

福岡県 福岡市 弁護士
住所
〒814-0004
福岡県福岡市早良区曙2丁目1-16綾田ビル3階
最寄駅
地下鉄七隈線「別府駅」より徒歩10分
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00
弁護士
庄島 純平
定休日
日曜 祝日

大本総合法律事務所 福岡事務所

福岡県 福岡市 弁護士
住所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3三州博多駅前ビル 2階
最寄駅
博多駅より徒歩2~3分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00
弁護士
牟田 功一
定休日
日曜 祝日

弁護士法人レクシード博多オフィス

福岡県 福岡市 弁護士
住所
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-7-27TERASO-Ⅱ6階
最寄駅
博多駅 筑紫口より徒歩6分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
柳田 駿
定休日
土曜 日曜 祝日
4件中 (1~4件)
福岡県の債権回収弁護士・司法書士が回答した解決事例
並び順について
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債権の内容
不倫の慰謝料
依頼者
個人
債権総額
369万円
回収できた債権総額
370万円
債権の内容
美容整形の診療代
依頼者
個人事業主
債権総額
50万円
回収できた債権総額
40万円

債権回収の対象になる具体的な賃金や残業代とは

未払い賃金の対象になる賃金

以下のような賃金が一般的に「未払い賃金」の対象になります。

 

残業代請求の対象になる残業代

残業代請求は職種や給料の支払い方法などで、請求できるケースとできないケースがあります。以下のような状況であれば、基本的に請求することが可能です。

  • あらかじめ給料に一定時間の残業代が含まれていない
  • みなし労働時間制、年俸、裁量労働制に該当していない
  • 管理職についていない など

また、畜産や水産などでは、残業代に関する法律が適用されず、残業代請求することができませんのでご注意ください。また、待ち時間の多い職業(タクシードライバーなど)も残業代請求は難しいでしょう。

残業代請求の支払い状況

2017年度に100万円以上の残業代を支払った企業数は、合計1,870社です。

 

最も多い業界は「製造業」となりました。前年と比較して、500企業近く増加しており「請求してももらえないだろう…」と思うあなたもまずは、弁護士にご相談ください。

未払い賃金・残業代請求で必要な証拠

未払い賃金請求で必要な証拠

未払い賃金を請求する際は、以下のような証拠を集めましょう。

  • 給与明細
  • 就業規則・雇用契約
  • タイムカードなど、勤務状況が分かる資料
  • 業務日誌など、業務内容が分かる資料
  • その他、当該会社の給料・勤怠に関する資料

未払い退職金を請求したい方は、このほかに退職金について定めている規定や規則が必要になります。状況によって、集めるべき資料も変わりますので、弁護士と相談して必要に応じて集めましょう。

残業代請求で必要な証拠

残業代請求で必要な証拠は以下の通りです。

  • 就業規則・雇用契約
  • タイムカードなど、勤務の開始・終了時刻が分かる資料
  • 残業代承諾書など会社側が残業を承認した資料
  • 残業中の業務内容が分かる日誌や業務メールの履歴、上司からの指示メールなど

​残業時間中のメールでも私的な内容であったり、曖昧で不正確なメモであったりすると証拠として不十分になりますので注意してください。

未払い賃金・残業代請求の時効は2年!

未払い賃金・残業代請求の時効は2年です。「会社を辞めてから…」「1年後には状況が改善しているかもしれない…」と請求しないまま放置していると、時効が成立してしまい、請求できなくなる可能性があります。

 

給料の受け取りは、労働者の権利です。少しでも検討している方は、まず請求できないか弁護士にお尋ねください。

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