請負・委託代金の回収に強い弁護士一覧【無料相談◎】(3ページ目)|ベンナビ債権回収
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【債権額140万円~対応】虎ノ門法律経済事務所 西宮支店

住所
〒662-0978
兵庫県西宮市産所町15番14号西宮ロイヤルビル304
最寄駅
JRさくら夙川駅 徒歩5分、阪神西宮駅 徒歩6分 阪急「夙川駅」徒歩15分
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
亀井 瑞邑
定休日
土曜 日曜 祝日

アレグロ法律事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-6-8OLCビル501
最寄駅
なにわ橋駅/大江橋駅/淀屋橋駅/北浜駅/南森町駅
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
飯田 亮真
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
土曜 日曜 祝日

上村・髙橋法律事務所

住所
〒540-0025
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
最寄駅
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 大西 祐生

住所
〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
最寄駅
池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
大西 祐生
定休日
土曜 日曜 祝日

日本橋法律事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
縮景園前駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
吉村航
定休日
土曜 日曜 祝日

うるわ総合法律事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目6番3号ヴェール中之島北1002号
最寄駅
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
土曜 日曜 祝日

梅田日輪法律事務所

住所
〒530-0027
大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル4階
最寄駅
大阪駅(JR) 梅田駅(大阪メトロ御堂筋線) 東梅田駅(大阪メトロ谷町線) 大阪梅田駅(阪急)
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
藤田 大輔
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

住所
〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅
アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
田中 伸
定休日
土曜 日曜 祝日

【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所

住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町4-2-2麹町陸ビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町駅」下車 ※A2出口を出て、正面のビル3階 約1分。
営業時間
平日:09:00〜17:45
弁護士
降旗 順一郎
定休日
土曜 日曜 祝日
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業務請負金・委託代金未払いとは

業務を請け負ったのに、代金が支払われなかった場合、債権として回収することができます。現在、「下請け法」という下請け業者を守るための法律が制定されていますが、取引先が代金を支払ってくれない等の相談はなくなりません。

業務請負金・委託代金未払いの事例

請負代金の支払いを認めた事例

学習塾の経営等を行う株式会社である被告から、改修工事をするための調査設計を請け負った原告が被告に調査・設計・積算・見積もり業務に対する未払い報酬額と遅延損害金の請求を求めた事件です。

 

本件では、契約書が作成されていないため、支払い金額に合意したかについても争われました。

 

裁判所の判断では、契約書がなくても、本件の請負業務に報酬が発生することは当然であるため、本来合意した報酬を支払うべきとし、被告に合計495万1,800円の支払いを命じました

 

裁判年月日 平成30年 3月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決

事件番号 平28(ワ)2986号

事件名 請負金請求事件

文献番号 2018WLJPCA03298016

委託代金未払いに対し、契約に基づいた支払いが認められた事例

これは、CM制作を請け負った原告が、支払契約を締結したにもかかわらず、制作物完成後に被告が支払いを怠ったとして代金97万2,000円の支払いを求めた事例です。

 

被告は、制作物が完成されていなかったと反論しましたが、作成物の内容から「完成していない」と認めることができないため、被告に本来の契約金である代金97万2,000円の支払いを命じました

 

裁判年月日 平成30年 4月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決

事件番号 平28(ワ)32663号

事件名 未払い委託料等請求事件

文献番号 2018WLJPCA04268014

業務請負金・委託代金に関する時効

未払いの業務請負金・委託代金にも時効があります。

各債権によって、時効や起算点が大きく異なりますので、弁護士などにご確認ください。

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