請負・委託代金の回収に強い弁護士一覧(4ページ目)|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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全国の相談に対応できる請負・委託代金の回収に強い弁護士

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神楽坂総合法律事務所
住所
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約3分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 ** 電話受付は、10時~20時です。 ご相談は日程調整を行い、ご予約が必要です。 **
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴
定休日
日曜 祝日
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
伊藤 敦史
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主のご相談に対応】永淵総合法律事務所
住所
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
最寄駅
甲府駅南口 徒歩3分 お車の方は「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。 ご利用後に駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
永淵 智
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人/個人事業主の方の債権回収なら】弁護士法人LEON
住所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
最寄駅
地下鉄堺筋線・京阪本線「北浜」駅 徒歩4分/地下鉄谷町線「南森町」駅 徒歩7分/京阪電車中之島線「なにわ橋」駅 徒歩3分/地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩8分/JR東西線「大阪天満宮」駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
弁護士
神﨑 建宏
定休日
無休
弁護士法人KTG
住所
神奈川県藤沢市鵠沼石上一 丁目5番4号ISM藤沢4階
最寄駅
藤沢駅より徒歩5分(オンライン面談対応◎)
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
山口 裕哉・松本 和也・藤井 優希・小畑 駿
定休日
土曜 日曜 祝日
【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所
住所
東京都千代田区麹町4-2-2麹町陸ビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町駅」下車 ※A2出口を出て、正面のビル3階 約1分。
営業時間
平日:09:00〜17:45
弁護士
降旗 順一郎
定休日
土曜 日曜 祝日
上村・髙橋法律事務所
住所
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
最寄駅
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日
【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
住所
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
竹中法律事務所
住所
宮城県仙台市青葉区一番町2-3-22仙台ビルディング2階
最寄駅
青葉通一番町駅から徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
竹中 大輔
定休日
土曜 日曜 祝日
うるわ総合法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4丁目6番3号ヴェール中之島北1002号
最寄駅
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
土曜 日曜 祝日
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業務請負金・委託代金未払いとは

業務を請け負ったのに、代金が支払われなかった場合、債権として回収することができます。現在、「下請け法」という下請け業者を守るための法律が制定されていますが、取引先が代金を支払ってくれない等の相談はなくなりません。

業務請負金・委託代金未払いの事例

請負代金の支払いを認めた事例

学習塾の経営等を行う株式会社である被告から、改修工事をするための調査設計を請け負った原告が被告に調査・設計・積算・見積もり業務に対する未払い報酬額と遅延損害金の請求を求めた事件です。

 

本件では、契約書が作成されていないため、支払い金額に合意したかについても争われました。

 

裁判所の判断では、契約書がなくても、本件の請負業務に報酬が発生することは当然であるため、本来合意した報酬を支払うべきとし、被告に合計495万1,800円の支払いを命じました

 

裁判年月日 平成30年 3月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決

事件番号 平28(ワ)2986号

事件名 請負金請求事件

文献番号 2018WLJPCA03298016

委託代金未払いに対し、契約に基づいた支払いが認められた事例

これは、CM制作を請け負った原告が、支払契約を締結したにもかかわらず、制作物完成後に被告が支払いを怠ったとして代金97万2,000円の支払いを求めた事例です。

 

被告は、制作物が完成されていなかったと反論しましたが、作成物の内容から「完成していない」と認めることができないため、被告に本来の契約金である代金97万2,000円の支払いを命じました

 

裁判年月日 平成30年 4月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決

事件番号 平28(ワ)32663号

事件名 未払い委託料等請求事件

文献番号 2018WLJPCA04268014

業務請負金・委託代金に関する時効

未払いの業務請負金・委託代金にも時効があります。

各債権によって、時効や起算点が大きく異なりますので、弁護士などにご確認ください。

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