業務委託契約は、その実態によって、請負契約と委任契約に分かれます。
どちらも、外部の個人または企業に業務を委託する形式の契約です。
請負契約は、ウェブデザインを行う、ホームページを作成する、といった一定の成果物の完成を目指すものです。
一方、委任契約は、業務の遂行自体を契約の目的とするもので、両者は、その目的が違います。
典型的には、請負契約は、契約が成立し、その成果物が完成し、納品されて、報酬が支払われるという流れが想定されていますが、契約内容により様々にアレンジされています。
他方、委任契約の場合は、依頼された業務を適切に行うことで報酬が支払われるという流れにそった契約内容とするのが一般的ですが、報酬の有無、支払時期については契約内容により様々にアレンジされます。
ちなみに、請負契約において仕事が完成したといえるかが重要になる場面もありますが、裁判例では、仕事が完成しているといえるかどうかは、「工事が予定された最後の工程まで一応終了しているかどうか」で判断されるという一応の基準を示しています。
個別の契約内容によって予定されている仕事の解釈が分かれる事も考えられます。
請負契約において、業務を請け負った人は成果物を納める責任があります。
もし納品後に成果物の不具合が見つかった場合は、請負人はこれを追完したり、損害賠償を支払ったりしなければなりません。これを、契約不適合責任と言います。
他方、委任契約の場合は、受注者側に注意義務があるので、一定の水準を保って業務遂行することが求められます。
業務遂行において注意義務違反があれば、損害賠償責任等を負うことになります。
業務単位で委託を受けるのが請負と委任の特徴です。報酬も、委託を受けた業務の遂行をもって支払われます。
しかし、取引先によってはスムーズに報酬支払いを行わないケースもあります。
例えば、精算日を間違えたり自社の業務が優先され精算が大幅に遅れたり、といった場合がありえます。
請負や委任で業務を行う人は、契約で取り決めた報酬の支払時期に支払われなければ、その報酬金額を注文者・依頼者に請求することができます。
請求を受けた注文者・依頼者は、速やかに報酬を支払わなければなりません。
しかし、注文者・依頼者によっては業務委託契約上の報酬の支払を軽く考えるケースがあります。
注文したり依頼したりする方が強い立場にあると勘違いしている方もおられます。
その結果、自社の仕事を優先して支払いが遅れることがあるのです。
このようなときは、弁護士にすぐ相談しましょう。
適切な回収方法を早く実行することが大切です。
業務委託契約には、請負契約と委任契約の2種類あることがわかりました。発生した報酬は、注文者・依頼者にしっかりと請求しなければなりません。
報酬未払いや遅延のトラブルに巻き込まれると大変です。
そのため、契約時点で、紛争が起きることを想定した支払いに関する取り決めの確認をしておきましょう。
あとになってトラブルにならなければ、それが何よりです。
しかし、いざ契約違反があったときは速やかな対応が必要になります。
しかし、一人ではどうしたらいいか混乱するかもしれません。
とるべき行動を確認するためにも、債権問題に詳しい弁護士にできるだけ早く相談しましょう。
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