野々市市(石川県)で債権回収に強い弁護士・司法書士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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石川県野々市市の債権回収に強い弁護士・司法書士一覧

石川県野々市市の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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敦賀法律事務所

石川県 金沢市 弁護士
住所
〒920-0902
石川県金沢市尾張町1-5-25
最寄駅
金沢駅
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制
面談予約のみ
初回面談相談0円
休日の相談可能
LINE予約可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
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売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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1件中 (1~1件)
石川県の債権回収弁護士・司法書士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:69990)さんからの投稿
投稿日:2025年08月09日
私は自殺して死亡した友人に1000万円を超す債権があります。親族は皆、相続放棄を致しました。超短期間に1000万円の債権です。時には、1日に2回送金したこともあります。

これは死亡した友人がタイに遊びに行った時に知り合ったタイ人の就職補償金を支払っており、タイにて豪遊をしています。
時に電話があり、生活が生き詰まったので10万円貸して欲しいとのことでした。それがもとで当初金額は150万円程でした。私は支払督促申立てを起こし和解しましたが、和解通りの支払いはありませんでした。その後、タイ人に支払った就職補償金が戻って来るので、一括返済したいと申し出があり、承諾しましたがそのための費用を貸して欲しいと依頼され一回当たり20万円から30万円を送金しこの金額となったわけです。

他のサイトを見ておりましたら、相続放棄されても民事訴訟を起こすことが出来るとの記事がありました。
このことに期待をしています。
民事訴訟をということですが、誰に対してでしょうか。
遺族に対しての場合、相続放棄が適切になされていれば不可能です。理由は簡単で、相続放棄というのはそういう制度だからです。
どのようなサイトの説明を見たのか不明ですが、ありうるとすれば、相続放棄により帰属先が無くなった被相続人の相続財産に対して請求をすることならば可能なので、相続財産清算人を家庭裁判所に選任するよう申立てて、その清算人を相手に訴訟を提起することになるかと思います。
充分な資産を持ったまま亡くなった方のケースにおいて有効と言えます。
今回の有効性や実現可能性について、地元の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
≪限定:債権額100万円以上のご相談窓口≫ののいち法律事務所からの回答
- 回答日:2025年08月26日
相談者(ID:69898)さんからの投稿
投稿日:2025年08月10日
ロマンス詐欺に遭い12回ぐらいにわたり振込をしました すべて名義人銀行名が違いました。金額は450万円ぐらいです。最初SNSで女性と知り合いそのままラインへ移行し旅行がしたいので一緒にネットショップを開いて稼ぎませんか?と言われ そのサイトにログインして申し込みました。商品を在庫するのに自分でカスタマーセンターにチャージ振込をして運営していました
利益をおろそうとしたら税金分180万支払わないとおろせないと言われ 警察に相談しました。

ロマンス詐欺の場合、警察が動いて対応しないと、どうにもならないことがほとんどです。
なので、まずは警察に相談してください。取返しなどで弁護士に相談するのはその後になると思います。
≪限定:債権額100万円以上のご相談窓口≫ののいち法律事務所からの回答
- 回答日:2025年08月26日
相談者(ID:71054)さんからの投稿
投稿日:2025年08月23日
友人に企業への勧誘がありました。(2024.5.31)転職に関しては了承いたしましたが、既に勤めてる会社の退職と入社して欲しい時期が異なり、半額払うので退職代行を使ってでも希望時期に入社して欲しいと言われました。半額払っていただけるならと退職代行に依頼(2024.7.16)をかけ退職(2024.7.20)し入社(2024.7.22)いたしました。精神的にも仕事が辛くなり退職するので以前の会社辞めるにあたって使用した退職代行の半額を請求したしました。(2024.11.9)もう一度退職を考え直し請求を保留にいたしました。再度退職することが確定したましたので請求をいたしました(2025.7.31)が、私の言い方も悪いのもあり返済する気がないと読み取れる返答をされました。あまり多くない額ですが返済して頂けるのでしょうか?
まず、今回のケースで弁護士に頼むのは、ほぼ確実に費用倒れなので検討から外すことが妥当です。
そして、折半という約束であれば、これは契約として半額を請求できます。
ここで、現実問題としては、
①その約束の証拠はあるか(書面やLINE履歴など)
②相手が払わないとしたときに裁判をする金額でもないので、事実上回収は不能である。
という実に現実的な問題があるということになります。
法律問題というより、事実上の問題です。

また、そういう約束を反故にする人間とは今後関わらないのが最善の選択であることは確認できたかと思います。
≪限定:債権額100万円以上のご相談窓口≫ののいち法律事務所からの回答
- 回答日:2025年08月26日
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