石川県の立替金に強い弁護士が10件見つかりました。
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更新日:
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愛知県
名古屋市
【売掛金等の回収はお任せを】弁護士 正木 健司(名城法律事務所)
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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対応体制
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京都府
京都市
【法人・会社間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生
住所
〒604-8091
京都府京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町500番地1中信御池ビル5階
京都府京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町500番地1中信御池ビル5階
最寄駅
京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩5分 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅より徒歩5分 | 阪急京都本線 烏丸駅より徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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【法人・個人事業主のご相談に対応】永淵総合法律事務所
住所
〒400-0031
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
最寄駅
甲府駅南口 徒歩3分
お車の方は「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。
ご利用後に駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
永淵 智
定休日
土曜 日曜 祝日
アレグロ法律事務所
弁護士
飯田 亮真
定休日
土曜 日曜 祝日
日本橋法律事務所
弁護士
上田 隆貴
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)
弁護士
青木 佑馬
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・企業様のご依頼に注力】ルーセント法律事務所
住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分 ※債権額100万円未満のご相談はお受けしておりません。
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
弁護士
磯田 直也
定休日
無休
【法人/個人事業主に対応】弁護士 中嶋 章人(アクシス法律事務所)
弁護士
中嶋 章人
定休日
土曜 日曜 祝日
梅田日輪法律事務所
住所
〒530-0027
大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル4階
大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル4階
最寄駅
大阪駅(JR) 梅田駅(大阪メトロ御堂筋線) 東梅田駅(大阪メトロ谷町線) 大阪梅田駅(阪急)
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
藤田 大輔
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
弁護士
渡邊 悠
定休日
土曜 日曜 祝日
10件中
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石川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:71054)さんからの投稿
投稿日:2025年08月23日
友人に企業への勧誘がありました。(2024.5.31)転職に関しては了承いたしましたが、既に勤めてる会社の退職と入社して欲しい時期が異なり、半額払うので退職代行を使ってでも希望時期に入社して欲しいと言われました。半額払っていただけるならと退職代行に依頼(2024.7.16)をかけ退職(2024.7.20)し入社(2024.7.22)いたしました。精神的にも仕事が辛くなり退職するので以前の会社辞めるにあたって使用した退職代行の半額を請求したしました。(2024.11.9)もう一度退職を考え直し請求を保留にいたしました。再度退職することが確定したましたので請求をいたしました(2025.7.31)が、私の言い方も悪いのもあり返済する気がないと読み取れる返答をされました。あまり多くない額ですが返済して頂けるのでしょうか?
まず、今回のケースで弁護士に頼むのは、ほぼ確実に費用倒れなので検討から外すことが妥当です。
そして、折半という約束であれば、これは契約として半額を請求できます。
ここで、現実問題としては、
①その約束の証拠はあるか(書面やLINE履歴など)
②相手が払わないとしたときに裁判をする金額でもないので、事実上回収は不能である。
という実に現実的な問題があるということになります。
法律問題というより、事実上の問題です。
また、そういう約束を反故にする人間とは今後関わらないのが最善の選択であることは確認できたかと思います。
そして、折半という約束であれば、これは契約として半額を請求できます。
ここで、現実問題としては、
①その約束の証拠はあるか(書面やLINE履歴など)
②相手が払わないとしたときに裁判をする金額でもないので、事実上回収は不能である。
という実に現実的な問題があるということになります。
法律問題というより、事実上の問題です。
また、そういう約束を反故にする人間とは今後関わらないのが最善の選択であることは確認できたかと思います。
≪限定:債権額100万円以上のご相談窓口≫ののいち法律事務所からの回答
- 回答日:2025年08月26日


