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【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
弁護士
伊藤 敦史
定休日
土曜 日曜 祝日
上村・髙橋法律事務所
弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人ユア・エース
住所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主の債権回収なら】弁護士 小澤 亜季子(GK総合法律事務所)
住所
〒166-0004
東京都杉並区阿佐谷南1-8-5OSAWAビル4F
東京都杉並区阿佐谷南1-8-5OSAWAビル4F
最寄駅
東京メトロ丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅2a番出口 徒歩3分
JR中央線・総武線 阿佐ヶ谷駅南口 徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
小澤 亜季子
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人新江進法律事務所
弁護士
新江 学
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分 みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
野村 拓也
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 渡邉 祐介/ワールド法律会計事務所【ビデオ面談可】
住所
〒103-0004
東京都中央区東日本橋1-2-10HOKI BLDG東日本橋4階
東京都中央区東日本橋1-2-10HOKI BLDG東日本橋4階
最寄駅
都営浅草線 東日本橋駅 B1出口より徒歩2分 / 都営新宿線 馬喰横山駅 A3出口より徒歩3分 / JR総武線快速・横須賀線 馬喰町駅 出口3より徒歩5分 / 東京メトロ日比谷線 人形町駅 A4出口より徒歩8分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
渡邉 祐介
定休日
土曜 日曜 祝日
山下江法律事務所 広島本部
弁護士
田中 伸
定休日
土曜 日曜 祝日
【メール24時間受付中】さいたまシティ法律事務所
住所
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
最寄駅
JR京浜東北線・上野東京ライン・湘南新宿ライン「浦和駅」西口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
荒生 祐樹
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人レクシード博多オフィス
弁護士
柳田 駿
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
うるわ総合法律事務所
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
土曜 日曜 祝日
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債権回収の対象になる具体的な賃金や残業代とは
未払い賃金の対象になる賃金
以下のような賃金が一般的に「未払い賃金」の対象になります。
残業代請求の対象になる残業代
残業代請求は職種や給料の支払い方法などで、請求できるケースとできないケースがあります。以下のような状況であれば、基本的に請求することが可能です。
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また、畜産や水産などでは、残業代に関する法律が適用されず、残業代請求することができませんのでご注意ください。また、待ち時間の多い職業(タクシードライバーなど)も残業代請求は難しいでしょう。
残業代請求の支払い状況
2017年度に100万円以上の残業代を支払った企業数は、合計1,870社です。
最も多い業界は「製造業」となりました。前年と比較して、500企業近く増加しており「請求してももらえないだろう…」と思うあなたもまずは、弁護士にご相談ください。
未払い賃金・残業代請求で必要な証拠
未払い賃金請求で必要な証拠
未払い賃金を請求する際は、以下のような証拠を集めましょう。
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未払い退職金を請求したい方は、このほかに退職金について定めている規定や規則が必要になります。状況によって、集めるべき資料も変わりますので、弁護士と相談して必要に応じて集めましょう。
残業代請求で必要な証拠
残業代請求で必要な証拠は以下の通りです。
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残業時間中のメールでも私的な内容であったり、曖昧で不正確なメモであったりすると証拠として不十分になりますので注意してください。
未払い賃金・残業代請求の時効は2年!
未払い賃金・残業代請求の時効は2年です。「会社を辞めてから…」「1年後には状況が改善しているかもしれない…」と請求しないまま放置していると、時効が成立してしまい、請求できなくなる可能性があります。
給料の受け取りは、労働者の権利です。少しでも検討している方は、まず請求できないか弁護士にお尋ねください。